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先端設備等導入計画について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003027 更新日:2022年2月1日更新

  R2.5.1  適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。※塀、看板(広告塔)や受変電設備など。​ 

    H30.8.30 鹿嶋市導入促進基本計画「2 先端設備等の種類」の内容に以下を追加しました。 

太陽光発電設備については、景観や環境に配慮するため、発電電力を自ら消費する設備及び発電電力のすべてを他社に供給し売電収入を得る設備であって、発電または売電事業以外の市内の自己の所有に属する事業所に付帯し設置するものに限る。 

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先端設備等導入計画について

○概要 

 国や市では、中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、中小企業の設備投資を支援しています。 
 具体的には、中小企業者・小規模事業者等が市の導入促進基本計画に沿って、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けることで、金融支援(融資に対する信用保証に関する支援)、固定資産税の特例などの支援を受けることができます。 
 詳細は、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。  

○鹿嶋市導入促進基本計画  

 鹿嶋市導入促進基本計画は、国の同意を得ましたので、中小企業等経営強化法第49条第4項に基づき公表いたします。

鹿嶋市導入促進基本計画 [PDFファイル/527KB]  

○先端設備等導入計画の概要  

 先端設備等導入計画は、中小企業者・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画であり、中小企業経営強化法に定められているものです。
 詳細は、導入計画策定の手引き [PDFファイル/3.34MB]をご覧ください。
 なお、手引きは予告なく修正されることがありますので、中小企業庁ホームページ<外部リンク>の最新版をご確認ください。  

・認定を受けられる中小企業者・小規模事業者等の範囲 

 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者になります。
 なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。  

業種分類 資本金の額または
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政府指定業種)
ゴム製品製造業(※2)
3億円以下 900人以下
(政府指定業種)
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
(政府指定業種)
旅館業
5千万円以下 200人以下

  ※1…「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」あっで以外の業種が該当します。
  ※2…自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

・先端設備等導入計画の記載内容 

 中小企業者・小規模事業者等が、計画期間内に労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が鹿嶋市導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けられます。

   先端設備等導入計画の主な要件

項目 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間
労働生産性 計画期間内に、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
労働生産性は、次の算式によって算定する。
(営業利益+人件費+会計上の減価償却費)
    ÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

生産性向上要件を満たす設備等が一体となって設置される事業用家屋。

生産性が広報する構築物(塀、看板(広告塔)受変電設備など)。

記載する内容 (1)先端設備等導入の内容
・事業の内容及び実施時期
・労働生産性の向上に係る目標
(2)先端設備等の種類及び導入時期 ・直接この事業の用に供する設備として取得する設備の概要
(3)先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法
(4)その他
・鹿嶋市導入促進基本計画に合致するものであるとこと
・認定経営革新等支援機関が事前確認を行った計画であること

・先端設備等導入計画を申請する際のフロー

 申請フロー  
・認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームベージ<外部リンク>をご確認ください。
・先端設備等の取得は、鹿嶋市が先端設備等導入計画を認定した後になりますので、ご注意ください。  

○鹿嶋市の固定資産税の特例について   

 平成30年度から令和4年度までの間に、鹿嶋市が認定した先端設備等導入計画に基づき、中小企業者・小規模事業者等が以下の一定の条件を満たす設備を新規取得した場合、3年度分の固定資産税(償却資産)の課税標準の特例率をゼロとし、全額免除するものです。
※鹿嶋市税条例を一部改正し、平成30年6月20日に公布、施行しました。  

対象者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

〇設備及び構築物
(1)一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありませんが、中古資産は対象外です。)
(2)生産性の向上に役立てるものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
【設備の種類(最低価額/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(60万円以上/14年以内・償却資産として課税されるものに限る)
・構築物(120万円以上)

〇事業用家屋(120万円以上)
(1)先端設備導入計画に盛り込まれているもの
(2)新築のもの
(3)家屋の内外に生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす設備等が一体となって設置されるもの
(4)設備の取得価格の合計額が300万円以上の設備等とともに導入されたもの

  ・固定資産税の特例を申請する際のフロー

 固定資産税の特例を申請する際のフロー  
※先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、先端設備等に係る誓約書及び工業会証明書を追加提出することで3年間特例を受けることが可能です(計画変更により設備を追加する場合も同様です)。  

 ・固定資産税の特例を申請する際のフロー【家屋の例】

固定資産税の特例(家屋の例)​※新たに建築する事業用家屋に、既に認定を受けて導入した先端設備等を設置する場合も、この家屋は特例措置の対象となります。既存の計画にこの家屋を位置づけるため、市に対して計画の変更を行い、変更後にこの家屋を取得してください(この家屋には300万円以上の先端設備を設置する必要があります。)。

○申請及び認定書について

・申請  

  鹿嶋市経済振興部商工観光課の窓口に、必要書類一式を直接お持ちいただき申請してください。
 なお、やむを得ない事情により郵送による申請を希望される場合は事前にご相談ください。  
 また、認定申請書及び別紙「先端設備等導入計画」は2部提出してください。

・認定書の受領

   電話にて連絡しますので、鹿嶋市経済振興部商工観光課の窓口にお越しください。
   郵送を希望する場合は、申請時に角二封筒を用意し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)  を貼付してください。

○先端設備等導入計画等の様式

・先端設備等導入計画の初回申請

 ・先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
 ・経営革新等支援機関等による先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/26KB]
 ・市税等の納付状況の確認について [Wordファイル/21KB]

【固定資産税の特例を受ける場合】

  ・工業会等による証明書について<外部リンク>
  ・先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/21KB]
  ・先端設備等に係る誓約書【建物用】 [Wordファイル/19KB]

・先端設備等導入計画の変更申請

  ・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/22KB]
  ・経営革新等支援機関等による先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/26KB]
  ・変更前の先端設備等導入計画の写し 
  ・市税等の納付状況の確認について [Wordファイル/21KB]

【固定資産税の特例を受ける場合】

  ・工業会等による証明書について<外部リンク>(別サイトへリンク)
  ・変更後の先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/21KB]
  ・変更後の先端設備等に係る誓約書【建物用】 [Wordファイル/19KB]

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