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先端設備等導入計画について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003027 更新日:2025年4月1日更新
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「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

鹿嶋市では、中小企業経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。

〇先端設備等導入計画の概要  

先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画であり、中小企業経営強化法に定められているものです。
中小企業者が市の「導入促進基本計画」に沿って「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、税制支援(固定資産税の特例)や金融支援(融資に対する信用保証に関する支援)を受けることができます。

先端設備導入計画の認定申請を受ける方は、次の資料で詳細をご確認ください。
「先端設備等導入計画」等の概要について[PDFファイル/964KB]
先端設備等導入計画策定の手引き[PDFファイル/1.61MB]
Q&A [PDFファイル/290KB]
なお、上記資料は予告なく変更される場合があります。申請の際は、中小企業庁ホームページ<外部リンク>に掲載されている最新版をご確認ください。​

〇鹿嶋市導入促進基本計画 

鹿嶋市導入促進基本計画は、令和7年4月1日付で国の同意を得ましたので中小企業等経営強化法第49条第4項に基づき公表します。
鹿嶋市導入促進基本計画 [PDFファイル/621KB]  

・認定を受けられる中小企業者の規模

対象となるのは中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者になります。
なお、税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。  

業種分類 資本金の額または
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業(※2)
3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 200人以下

※1…「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当。
※2…自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

・先端設備等導入計画の主な要件 

中小企業者が、計画期間内に労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が鹿嶋市導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けられます。

項目 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間
労働生産性 計画期間内に、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
労働生産性は、次の算式によって算定する。
(営業利益+人件費+会計上の減価償却費)
÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

 
太陽光発電設備については、景観や環境に配慮するため、発電電力を自ら消費する設備及び発電電力の全てを他社に供給し売電収入を得る設備であって、発電又は売電事業以外の市内の自己の所有に属する事業所に付帯し設置するものに限る。
記載する内容

(1)先端設備等導入の内容
・事業の内容及び実施時期
・労働生産性の向上に係る目標
(2)先端設備等の種類及び導入時期
・直接この事業の用に供する設備として取得する設備の概要
例:機械の種類、名称・型式、設置場所等
(3)先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法
(4)雇用に関する事項(賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載)
(5)その他
・鹿嶋市導入促進基本計画に合致するものであるとこと
・認定経営革新等支援機関が事前確認を行った計画であること

・先端設備等導入計画を申請する際のフロー

 申請フロー  
・認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームベージ<外部リンク>をご確認ください。
・先端設備等の取得は、鹿嶋市が先端設備等導入計画を認定した後になりますので、ご注意ください。  

〇固定資産税の特例について  

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税において固定資産税の特例を適用します。

対象者

・資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社等を除く)。

特例率・期間

1.5%以上の賃上げ表明あり:3年間、課税標準を1/2に軽減
3%以上の賃上げ表明あり:5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した設備

設備の要件 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

対象設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
(1)機械装置(160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物附属設備(60万円以上)…家屋と一体で課税されるものは対象外

 

○申請及び認定書について

・申請  

鹿嶋市経済振興部商工観光課の窓口に、必要書類一式を直接お持ちいただき申請してください。
なお、やむを得ない事情により郵送による申請を希望される場合は事前にご相談ください。  
また、認定申請書及び別紙「先端設備等導入計画」は2部提出してください。

・認定書の受領

電話にて連絡しますので、鹿嶋市経済振興部商工観光課の窓口にお越しください。
郵送を希望する場合は、申請時に角二封筒を用意し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

○先端設備等導入計画等の様式

・先端設備等導入計画の新規申請

(1)【様式第22】先端設備等導入計画に係る認定申請書及び別紙「先端設備等導入計画」 [Wordファイル/28KB]
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
(3)市税等の納付状況の確認について [Wordファイル/21KB]

【固定資産税の特例を受ける場合】

上記(1)~(3)に加え、次の(4)~(5)を提出してください。
(4)先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB] 
※認定経営革新等支援機関が発行します。
(5)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/22KB]
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面. [PDFファイル/91KB]
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記のに加え次の(6)~(7)も併せて提出が必要になります。
(6)リース契約見積書(写し)
(7)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

・先端設備等導入計画の変更申請

(1)【様式第23】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び別紙「先端設備等導入計画」 [Wordファイル/26KB]
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
(3)変更前の先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し) 
(4)市税等の納付状況の確認について [Wordファイル/21KB]

【固定資産税の特例を受ける場合】

​上記(1)~(4)に加え、次の(5)~(7)を提出してください。
(5)先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB] 
※認定経営革新等支援機関が発行します。
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記のに加え次の(6)~(7)も併せて提出が必要になります。
(6)リース契約見積書(写し)
(7)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(8)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/22KB]
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面. [PDFファイル/91KB]
※雇用給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などには(9)が必要となります。

〇その他・金融支援について

先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

【金融支援の概要】 

【中小企業信用保険法の特例】
中小企業者は、 先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
詳細は、先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.61MB]をご確認ください。

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