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市内に1年以上住所及び事業所を有する中小企業者に対して、事業資金の融資をあっせんし、市内中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的としています。
次のいずれにも該当する方
(1) 市内に1年以上住所及び事業所を有する方
(2) 市税の完納者または完納見込みのある方
(3) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種に属する事業を行う方
(4) 茨城県信用保証協会の保証対象業種に該当する方
(1)振興金融
・市内に事業を営む中小企業の振興を図るための資金
・設備の近代化を図るための施設資金
・中小企業等協同組合の共同施設資金
・その他中小企業の助長に行政上適当と認めた資金
(2)自治金融
・事業を営むうえで必要な運転資金及び設備資金
・振興金融 設備資金 2‚000万円 運転資金1‚000万円
・自治金融 設備資金 1‚000万円 運転資金1000万円
・設備資金 7年(振興金融のみ据置1年)
・運転資金 7年
(1)振興金融
ア 法人の場合は、原則として法人代表者を連帯保証人とし、物的担保を徴するものとする。
イ 個人の場合は、原則として連帯保証人を徴しないものとし、物的担保を徴するものとする。
(2)自治金融
ア 法人の場合は、原則として法人代表者を連帯保証人とし、必要に応じて物的担保を徴するものとする。
イ 個人の場合は、原則として連帯保証人を徴さないものとし、必要に応じて物的担保を徴するものとする。
ウ アまたはイにおいて、特別小口融資保証制度を適用する場合は、連帯保証人及び物的担保を徴しないものとする。
下記のお取引金融機関または鹿嶋市商工会(82-1919)へご相談ください。
常陽銀行鹿島支店/筑波銀行鹿嶋支店/
水戸信用金庫鹿島支店/水戸信用金庫大野支店/
佐原信用金庫鹿島支店/銚子信用金庫鹿島支店/茨城県信用組合鹿島支店