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近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化などに伴い、空家等が年々増加しています。
市としては、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、当事者間での解決を原則としております。
なお、空家等の所有者向けの解体補助金やその他支援策もございますので、各リンク先で内容をご確認ください。
建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態(おおむね1年以上)であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。
空家等の所有者の方へ向けた各種案内ページです。
近隣の空家等にお困りの方へ向けた案内ページです。
・近隣の空家等にお困りの方へ向けたパンフレットについて [PDFファイル/1.69MB]
・株式会社クラッソーネとの「空き家除却促進に係る連携協定」の締結について
・空き家お問い合わせ(外部リンク)<外部リンク>