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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定について、本市における基準を次のとおりとします。
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれをおこなわないこととする。
なお、方針が定まり次第、ホームページにて別途お知らせします。