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令和5年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という)において、「空家等管理活用支援法人制度」が新たに創設されました。
空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という)とは、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を担うことを目的として、市町村からの指定により公的な立場から空家等の管理や活用を行う民間法人をいいます。
それに伴い、市では「鹿嶋市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」及び「鹿嶋市空家等管理活用支援法人募集要領」を制定し、指定法人の募集を行うこととなりました。
支援法人への指定を希望される事業者は、都市計画課へ申請してください。
(1)空家等の所有者等その他空家等の管理を行おうとする者に対する当該空家等の管理または活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助
(2)委託に基づく、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のために必要な事業又は事務
(3)委託に基づく、空家等の所有者等の探索
(4)空家等の管理又は活用に関する調査研究
(5)空家等の管理又は活用に関する普及啓発
(6)その他空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
1法人
令和7年2月3日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
空家等管理活用支援法人申請書(様式第1号 [Wordファイル/14KB])に以下の書類を添えて都市計画課に2部、持参又は郵送(必着・送付記録が残るもの)にて提出してください。
定款(写し可)
登記事項証明書(写し可)
役員名簿(別記1 [Excelファイル/28KB])
法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
前事業年度の事業報告書、収支計算書及び貸借対照表
当該事業年度の事業計画書及び収支計予算書
これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
法第24条各号に規定する業務に関する計画書
未納がないことの証明(国税、茨城県税及び鹿嶋市税。ただし、直近1か月以内発行のものに限る。(原本及び写し))
鹿嶋市都市整備部都市計画課 都市計画・建築グループ
〒314-8655 茨城県鹿嶋市大字平井1187番地1
Tel:0299-82-2911/Fax:0299-82-4900
鹿嶋市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱 [Wordファイル/69KB]