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空家バンク制度をご存知ですか。


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003196 更新日:2019年11月13日更新

1 空家バンク制度について

 鹿嶋市では空家の有効活用を通して、地域における生活環境の向上を図るため、空家バンク制度の運用を開始しました。市内に活用されていない空家等をお持ちの方で、「売りたい」、「貸したい」とお考えの方に物件を登録していただき、市内への定住等を目的として空家を「買いたい」、「借りたい」とお考えの方に情報提供する制度です。

2 対象となる空家等

 市内に存在し、現に使用していない、または近く使用しなくなる予定の建物

 ※ただし以下に該当する空家は除きます。

 (1)過去に所有者等の居住使用実態が無い等、賃貸または分譲を目的として建築された建物
 (2)建築基準法および都市計画法上、違法なもの

3 空家バンク利用について【イメージ図】

   

 

※空家バンク制度への物件登録及び利用登録期間は、登録日の属する年度の翌々年度の3月31日までとします。

※鹿嶋市個人情報保護条例(平成15年鹿嶋市条例1号)の規定の趣旨に基づき申し込みされた個人情報は
  本事業の目的以外に利用いたしません。

※空家の転売及び転貸を目的とする方や集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の構成員等については登録申請することができません。

4 空家を「売りたい」「貸したい」方へ

 下記よりダウンロードした書類に必要事項を記入のうえ、都市計画課へ提出してください。    

 ◆空家バンク制度に空家等の登録をする場合
  (1)鹿嶋市空家バンク物件登録申込書(様式第1号)(PDF:121KB)
  (2)鹿嶋市空家バンク物件登録カード(様式第2号)(PDF:128KB)
  (3)同意書(様式第3号)(PDF:98KB)

 ※空家バンクへの登録が認められた場合、空家に関する情報はHP等にて広く公開いたします。
   ただし空家バンクへ登録された場合であっても、その空家の管理責任は所有者となります。

 ◆空家バンクの登録事項に変更があった場合
  (1)空家バンク物件登録変更届出書(様式第6号)(PDF:55KB

 ◆空家バンク制度の登録を取り消したい場合
  (1)空家バンク制度登録取消届出書(様式第8号)(PDF:48KB)

5 空家を「買いたい」「借りたい」方へ

 下記よりダウンロードした書類に必要事項を記入のうえ、都市計画課へ提出してください。

 ◆空家バンク制度を利用したい場合
  (1)鹿嶋市空家バンク利用登録申込書(様式第10号)(PDF:103KB)
  (2)誓約書(様式第11号(PDF:90KB)

 ◆空家バンク制度の利用登録が完了した方で、登録事項に変更があった場合
  (1)空家バンク制度利用登録事項変更届出書(様式第13号) [Wordファイル/15KB]

 ◆空家バンク制度の利用登録を取り消したい場合
  (1)空家バンク制度利用登録取消届出書(様式第14号)(PDF:49KB) 

 ◆空家バンク制度の利用登録が完了した方で、「買いたい」「借りたい」空家が見つかった場合
  (1)空家バンク制度交渉申込書(様式第16号) [Wordファイル/15KB]

6 空家バンク活用にともなう費用について

 「鹿嶋市空家バンク」への物件登録料・利用登録料は一切かかりません!
 ただし、原則として、登録物件に対し、市が連携協定を締結した宅建業協会等が選任した媒介業者(不動産業者)と媒介契約をしていただくことになります。
 登録物件が、売買または賃貸契約がなされた場合は、その媒介業者に対し宅地建物取引業法に定められた報酬を支払うこととなります。

【媒介業者の選択】
 空家バンク制度登録時に、媒介業者の選択をお願いしております。
 下記のホームページを参考にいずれかの宅建業協会等をお選びください。

 ★公益社団法人 茨城県宅地建物取引業協会<外部リンク>
 ★公益社団法人 全日本不動産協会茨城県本部<外部リンク>

7 空家バンク物件情報

 物件情報については下記の全国版空家バンクサイトを参照ください。

 ★LIFUL HOMEs<外部リンク>
 ★at home<外部リンク>  


関連書類

http://www.ibaraki-reform.com/<外部リンク>

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