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地区計画制度をご存知ですか。


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003235 更新日:2019年11月13日更新

 地区計画は、市民生活に身近な地区を単位として良好な都市環境の形成を図るために、それぞれの地区の特性に応じて道路や公園などの地区施設の配置や建物の建て方などについて、住民などの意見を反映し計画する制度です。
 鹿嶋市内には現在6つの地区計画があり、各地区計画は、「目標・方針」と「地区整備計画」の大きく2つから成り立っています。  

 

目標・方針  まちづくりの全体構想を定めるものであり、地区計画の目標やその目標を実現するための地区の整備、開発及び保全の方針を定めます。
地区整備計画  まちづくりの具体的内容を定めるものであり、地区計画の方針に従って、建築物等に関する制限などを詳しく定めます。

 

◆市内の地区計画について (※地区名をクリックすると、リンクページが表示されます。)

地区名 位 置 決定変更告示年月日 区域面積
鹿島神宮周辺地区 宮中一丁目、宮下一丁目、大字宮中字鹿島山の各一部、
宮中二丁目及び宮下二丁目の全部
 当初:平成11年1月5日
 変更:平成27年2月5日
30.0ha
鹿島大野駅周辺地区 大字荒井、和、浜津賀、津賀の各一部  当初:平成20年6月30日
 変更:平成21年10月30日
 変更:平成23年3月30日
54.0ha
はまなす公園前駅周辺地区 大字角折、棚木の各一部  当初:平成20年6月30日
 変更:平成21年10月30日
19.0ha
荒野台駅周辺地区 大字荒野、林の各一部  当初:平成20年6月30日
 変更:平成21年10月30日
21.3ha
神宮北宮中地区 大字宮中字角内附及び字中町附の各一部  当初:平成25年4月30日 9.2ha
沼尾・林地区 大字沼尾、林及び田野辺の各一部  当初:平成30年12月19日 48.2ha

 

◆地区計画の区域内における行為の届出について

 地区整備計画区域内で、土地の区画形質を変更するときや建築物の新築、改築または増築するとき、広告看板を設けたりするときには、工事着手の30日前までに、都市計画法第58条の2の規定により行為の届出が必要です。
 詳しくはこちらでご確認ください。

◆地区計画の区域内における建築物の制限について

 地区ごとに建築物等に関する制限事項が「地区整備計画」として定められています。
この「地区整備計画」のうち、建築物等に関する事項について、建築基準法の規定に基づく条例を定めています。
 詳しくはこちらでご確認ください。

◆日影による中高層建築物の高さの制限について

 市内の地区計画のうち、用途地区の定められていない地区(鹿島大野駅周辺地区・はまなす公園前駅周辺地区・荒野台駅周辺地区)について、鹿嶋市日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例において制限を定めています。
 詳しくはこちらでご確認ください。  


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