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地区計画の整備計画区域内で、建築物を建てたり、改築したりするとき、または広告看板を設けたりするときには、工事着手の30日前までに、都市計画法第58条の2の規定により行為の届出が必要です。
また、届出を提出した後に、届け出た事項に変更が生じた場合は変更届を提出してください。
「鹿嶋市地区計画の区域における建築物の制限に関する条例」の施行により、平成22年4月1日から、建築基準法に基づき審査が行われることから、条例で定められた地区整備計画の「建築物に関する事項」については、行為の届出の必要がなくなりました。
なお、条例化されていない事項については行為の届出が必要となりますので、工事着手の30日前までに届出書を提出してください。
条例の概要についてはこちらをご覧ください。
行為を行う30日前までに、都市整備部都市計画課に届出してください。
(1)土地の区画の変更
イ 本行為を行う土地の区域並びに対象区域内及び対象区域の周辺の公共施設を表示する図面(位置図)で縮尺1‚000分の1以上のもの
ロ 設計図で縮尺100分の1以上のもの
(2)建築物の建築若しくは工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ)の建設または建築物若しくは工作物の変更
イ 敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
ロ 2面以上の建築物または工作物の立面図及び各階平面図(建築物である場合)で縮尺50分の1以上のもの
(3)建築物または工作物の形態または意匠の変更にあっては、
前号イに掲げる図面及び2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの
(4)木材の伐採
イ 本行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺1‚000分の1以上のもの
ロ 本行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(5)その他参考となる事項を記載した図書
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