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地区計画区域における建築物の制限に関する条例をご存知ですか。


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003222 更新日:2019年11月13日更新

 鹿嶋市内には6つの地区計画区域があり、その地区ごとに建築物等に関する制限事項が「地区整備計画」として定められています。 この「地区整備計画」のうちの建築物等の整備方針について、建築基準法の規定に基づく条例を制定し、平成22年4月1日に施行しました。

【条例の概要】

1 地区整備計画の建築物の制限に関する事項を地区別に表形式にして、建築基準法に基づき条例化しています。

  ●制限内容
    (1)建築物の用途の制限
   (2)建築物の容積率の最高限度
   (3)建築物の建ぺい率の最高限度
   (4)建築物の敷地面積の最低限度
   (5)建築物の壁面の位置の制限
   (6)建築物の高さの最高限度
  ※日影による高さの制限に関しては、建築基準法第56条の2の規定に基づき、別に条例で指定する区域を定めています。

2 条例制定時に既に建築されている建築物は、一定の範囲内において制限の緩和を行う旨を定めています。

3 違反者には罰則を設けています。

■条例化された事項については、建築基準法に基づき審査が行われます。
 建築確認申請書に条例化された建築物の事項が適合していることがわかる図書の添付が必要となります。

■条例化された事項以外で届出が必要な事項については、都市計画法58条の2の規定に基づく行為の届出書を工事着手の30日前までに提出してください。

■鹿島神宮周辺地区地区計画について、「垣または柵の制限」、「建築物等の形態または意匠の制限」は条例化していませんので、建築物の建築に際しては、都市計画法58条の2の規定による行為の届出が必要となります。工事着手の30日前までに届出を行い、地区計画に適合していることがわかる図書を確認申請書に添付してください。
 また、建築物以外の垣または柵、広告物の設置に関しては、工作物としての確認申請や屋外広告物の許可申請に際して、地区計画に適合していることがわかる図書の添付が必要です。

※沼尾・林地区地区計画の決定に伴い条例の一部を改正し、令和元年5月1日付けで施行されました。  


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