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ある一定の高さを超える中高層の建築物を対象として、冬至日の午前8時から午後4時の間に、用途地域ごとに定めた一定時間以上の日影を周辺に生じさせないよう規制することにより、周囲の日照を確保しようとするものです。
この日影規制は、建築基準法により地方公共団体が地域の特性を考慮して、対象区域と日影時間を条例で定めることとされており、鹿嶋市では、用途地域が定められた地区については茨城県の建築条例で、用途地区の定められていない地区計画の地域を鹿嶋市日影による中高層建築物の高さの制限条例において定めています。
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