外国人住民の皆さんへお知らせ
平成24年7月9日から、外国人住民の方の手続きが変わりました。
外国人住民も日本人住民と同じく住民基本台帳法が適用され、住民票が作成されるようになります。
なお、外国人登録証明書は、廃止となりますので、「在留カード」または、「特別永住者証明書」に切替えてください。
どんなふうに変わるの?このように変わります
- 日本人と外国人の住民票が世帯ごとに編成され、混合世帯の住民票謄本の発行が可能になります。
- 他市町村からの転入または、他市町村への転出は、日本人と同じく「転出証明書」が必要になります。
- 入国管理局で在留資格・在留期間の更新後、市役所への届出がなくなります。
住民票作成対象者
次に掲げる方で、短期滞在を除く、適法に3カ月を超えて在留し住所を有する外国人の方
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または、国籍喪失による経過滞在者
平成25年7月8日から、住民基本台帳ネットワークシステムの運用が適用になりました。
具体的には下記のとおりです。
(1)住民票コード及びマイナンバーを付番します。
※マイナンバーの記載された個人番号通知書については後日送付されます。
(2)マイナンバーカードが作れます。
公的身分証明書となり、本人確認書類になり便利です。
(3)全国どこからでも、住民票の広域交付が可能になります。
住民票の広域交付については以下のリンクをご確認ください。
関係書類
・通称記載申出書
・通称削除申出書
リンク
・外国籍の方のお届けについて
・特別永住者の方の届出・申請について
・広域交付住民票の交付申請
・法務省入国管理局ホームページ<外部リンク>
・総務省ホームページ<外部リンク>
・特別永住者の制度が変わります!(法務省入国管理局ホームページ)<外部リンク>
<外部リンク>
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