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平成24年7月9日「外国人登録証明書」が廃止になり、「特別永住者証明書」に変更になりました。これからの手続き方法については、下記のとおりです。
次のような場合には、届出や申請が必要になります。
1 特別永住者証明書交付申請(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書からの切り替え)
2 特別永住者証明書の有効期間の更新申請(有効期間が満了するとき)
3 特別永住者証明書をなくしたり、著しく汚したりしたとき
4 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
5 新しく住所を定めたときまたは住所を変更したとき
6 氏名、国籍・地域等に変更があったとき
7 住民票への通称名の記載について
平成24年7月9日「外国人登録証明書」が廃止になり、「特別永住者証明書」に変更になりました。現在お持ちの外国人登録証明書は、平成24(2012)年7月9日以降も当面の間は「特別永住者証明書」とみなされます(これを「みなし特別永住者証明書」といいます。)が、下表の期限までに特別永住者証明書へ変更する必要があります。
16歳以上のかた | A) 平成27年(2015年)7月8日まで B) 外国人登録証明書に記載の次回確認(切替申請期間の誕生日まで) ※ AとBのいずれか遅い日 |
16歳未満のかた |
16歳の誕生日まで |
総合窓口課(大野出張所では取り扱っておりません。)
月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで
(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)