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◎住み始めてから必ず14日以内に住居地届出の手続きを行ってください。
申請の種類 | 必要書類 |
<その他必要となる書類> ○住居地(土地・家屋)の契約書などの確認書類 ○代理申請の場合は、本人からの委任状と窓口に来た方の本人確認書類 |
新たに入国したときの転入申請 《大野出張所では受け付けしていません》 |
在留カード パスポート |
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市外からの転入 | 転出証明書 在留カードまたは特別永住者証明書(旧外国人登録証) |
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転居・世帯変更など | 在留カードまたは特別永住者証明書(旧外国人登録証) | |
市外への転出 | 在留カードまたは特別永住者証明書(旧外国人登録証) 国民健康保険証 |
■住所を定めた日から90日以内に在留カードに新しい住所の記載がない場合、資格を取り消されることがあります。(入管法)転入届、転居届、転出届などの届出が正当な理由なく14日を超えた場合は、簡易裁判所から過料に処されることがあります。(住民基本台帳法)新しく住所を定めた日から14日以内に届け出がない場合は、20万円以下の罰金に処されることがあります。(入管法・入管特例法)
■在留資格の変更や在留期間の更新などの手続きは、入国管理局で行うことになりますので市役所窓口へ届け出る必要はありません。
■特別永住者の方は、特別永住者証明書の記載事項の変更(氏名・生年月日・性別・国籍など)・有効期間の更新・再交付申請については、市町村の窓口に申請する必要があります。
外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせに対応します。
0570-066-630(ナビダイヤル)
03-6436-3605(IP電話、PHSからの通話の場合)
※特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)に関するお問い合わせは、0120-260020へお願いします。詳しくは下記をご覧ください。
特別定額給付金/総務省<外部リンク>
8時30分~17時30分
令和4年4月1日~令和5年3月31日 (土・日曜日、祝日、年末年始を除く。)
日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語の11言語
リンク
・法務省ホームページ:「新しい在留管理制度がスタート!」 <外部リンク>
・法務省ホームページ:「特別永住者の制度が変わります!」 <外部リンク>
・総務省ホームページ:「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」<外部リンク>