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4月1日から4月30日の1か月間は、「若年層の性暴力被害予防月間」です。
性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。
国は、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定めています。
相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。ひとりで抱え込まずに相談してください。
詳しくは、内閣府男女共同参画局ホームページ 「若年層の性暴力被害予防月間」<外部リンク>をご覧ください。

「人身取引(性的サービスや労働の強要等)」とは、暴力や脅迫などの手段を用いて、売春や風俗店勤務、労働などを強要される犯罪であり、重大な人権侵害です。
内閣府男女共同参画局ホームページ<外部リンク>
【人身取引対策ポスター・リーフレット】
日本語版 [PDFファイル/1.29MB] / 英語版 [PDFファイル/933KB]
被害者向け 日本語版 [PDFファイル/1.25MB] / 被害者向け 英語版 [PDFファイル/989KB]
【電話で相談】
〇性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
全国共通番号 ♯8891(しゃーぷ はやくワンストップ)
・最寄りのワンストップ支援センターにつながります。
茨城県の性暴力・性犯罪に関する相談先のご案内<外部リンク>
〇性犯罪被害相談電話(警察)
♯8103(しゃーぷ ハートさん)
【SNSで相談】
〇Cure time(キュアタイム)
https://curetime.jp/<外部リンク>
・毎日、17時から21時まで、チャットで受け付けています。
・メールでの相談や、外国語での相談もあります。
内閣府男女共同参画局の相談窓口一覧<外部リンク>