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令和8年度鹿嶋市ボランティア活動交付金事業を募集します

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0084497 更新日:2026年5月1日更新

鹿嶋市ボランティア活動交付金とは

ボランティア活動交付金は、公益的活動を行う団体の育成支援及び活動の活性化を目的とし、市内における公益的な課題に対して市民が自主的に取り組む活動を支援するものです。

1.交付対象者について

■対象となる団体
下記要件のすべてを満たす団体とします。(※個人での申請は不可)
(1)市内に主たる事務所及び活動拠点を置く団体であること。
(2)ボランティア活動の実施に必要な人員を有しており、令和9年3月31日までに事業を実施できる見込みがあること。
(3)団体の運営に関する定款、規約、会則等を定めていること。
(4)予算書及び決算書を作成し、適切な会計処理が行われていること。
(5)当該団体及びその代表者に市税及び国民健康保険税の滞納がないこと。

■対象とならない団体
(1)市が事務局を担っている団体
(2)宗教的活動を目的とする団体
(3)政治的活動を目的とする団体
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にある団体
(5)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第4条第1項に規定する無差別大量殺人行為を行った同条第2項に規定する団体
(6)同様のボランティア活動で既に鹿嶋市ボランティア活動交付金の交付を3回受けている団体(同一団体と認められるものを含む。)

2.交付対象事業について

■対象となる事業
市内における公益的な課題に対して市民団体などが自主的に取り組む活動で、次のいずれかにあてはまるもの
(1)1年間を通じ、かつ、複数年継続される環境美化事業
(2)地域コミュニティの活性化を促進する事業
(3)その他、地域の活性化や公益上有益と認められる事業

■対象とならない事業
(1)営利を目的とするもの
(2)特定の個人や団体が利益を受けるもの
(3)宗教、政治、選挙活動に係るもの  
(4)公序良俗に反するもの
(5)施設、道路の整備を目的とするもの
(6)学術的な調査研究事業
(7)会員相互の交流活動に関するもの
(8)市または他の公共団体からの助成制度などを受けているもの

3.交付対象期間・交付金の額など

(1)交付対象期間
単年度(4月1日~翌年3月31日)で、最大3年間継続可能

(2)交付率
交付対象経費の10分の10以内

(3)交付限度額
交付1年目:限度額5万円以内
交付2年目:限度額4万円以内
交付3年目:限度額3万円以内

※申請多数の場合は、予算の範囲内で審査の上決定します。

4.申込方法

地域づくり推進課の窓口(鹿嶋市役所 第2庁舎1階9番)に直接、下記書類を提出してください。
(1)鹿嶋市ボランティア活動交付金交付申請書(様式第1号)
(2)鹿嶋市ボランティア活動交付金収支予算書(様式第1号その1)
(3)団体の概要調書(様式第1号その2)
(4)団体の総会資料の写し(前年度決算、予算、規約、役員・会員名簿の分かるもの)

5.申込期限

令和8年6月30日(火曜日)

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