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鹿嶋市市民活動保険制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002003 更新日:2023年5月29日更新

 

☆市民活動保険とは

市民が安心して地域活動やボランティア活動に参加できるよう、市が保険料を負担し、市民活動中に発生した事故に対して一定の補償を行うものです(事前に加入や登録の必要はありません)。

☆対象となる市民活動

 市民や市民団体が、自主的かつ無報酬(交通費などの実費弁償は無報酬とみなします)で行う公益性のある活動が対象となります。ただし、政治・宗教・営利・親睦などを目的とする活動や職場・学校行事として行う活動、海外における活動などは対象となりません。

■対象となる主な活動の具体例

◆回覧、資源回収などの自治会活動
◆道路、公園、海岸などの清掃や草刈などの環境美化活動
◆自警団などの防犯活動
◆交通安全立哨などの交通安全活動
◆福祉施設慰問、高齢者宅訪問、配食サービスなどの社会福祉活動
◆非行防止パトロール、不登校児教育などの青少年健全育成活動
◆森林や河川保全などの環境保全活動
◆在住外国人との交流、通訳ボランティアなどの国際交流活動
◆食生活改善、成人病予防などの保健衛生活動 など (その他の具体例については、下記ファイルを参照してください。)

☆対象となる方

 市民活動に直接参加する個人や市内に活動拠点を置く市民活動団体の構成員など(市外在住者を含む)が対象となり、イベント・行事などの単なる観覧者や応援者は除きます。
 また、次に掲げる活動については、対象となりませんので御注意ください。
 (1)自己の楽しみのために行う趣味のサークルなどの生涯学習・文化活動
 (2)スポーツ活動
 (3)子ども会・ボーイスカウト・ガールスカウト活動などの青少年健全育成活動

 このほか、市民団体の構成員名簿や市民活動の計画書などにおける参加者名簿に、あらかじめ氏名などの記載がある方については、宿泊を伴う活動や活動場所と自宅との通常の往復経路における事故も対象となります。

☆補償の内容

1.損害賠償補償

  市民活動の指導者や市民団体などの過失により、第三者の身体や財物又は第三者からの預かり品などに損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償します。

2.傷害補償

 市民活動中の参加者が、急激かつ偶然な外来の事故によって死亡または負傷した場合に補償します。

3.特定疾病

 市民活動中の参加者が発症した、急性心筋こうそく・心不全・急性脳血管疾患によって死亡または治療を受けた場合に補償します。

☆補償の対象とならない事故の主な例

1.損害賠償補償

  故意による事故・同居の親族に対する事故・地震や津波等の天災による事故・交通事故等の車両による事故・自殺行為や犯罪行為等による事故 等

2.傷害補償

 故意による事故・地震や津波等の天災による事故・他覚症状の無いむちうち症や腰痛・無資格運転や酒酔い運転による事故・自殺行為や犯罪行為等による事故・活動者の疾病(特定疾病を除く)又は心神喪失による事故 等


☆補償額

損害賠償補償

傷害補償

特定疾病

区 分

補償限度額

区 分

補償額

区 分

補償額

身体賠償

1人につき  1億円
1事故につき 3億円

死亡

500万円

死亡

300万円

財物賠償

1事故につき 500万円

後遺障害

15万円~500万円

高度障害

300万円

保管物賠償

1事故につき 500万円

入院・通院

入院 3千円/日
通院 2千円/日

入院・通院

入院 3千円/日
通院 2千円/日

※入院については、事故の日を含め180日以内、通院については、事故の日を含め180日以内の期間で90日を限度に補償します。

※補償額については、事故発生時における契約内容により、変動する場合があります。

☆事故発生後の手続きの流れ

1.事故が発生した場合、後に事故を証明できるよう発生の時間・場所・状況・事故を証明できる人の氏名、連絡先や写真などの内容を記録するとともに、事故内容を市役所へ連絡し、その後、速やかに所定の様式による事故報告書(下記からダウンロード可能)を提出してください。

 ※損害賠償補償において当事者間で示談を行う場合は、必ず事前に相談してください。

2.事故報告書の提出後、市において事故内容が保険制度の対象となるかどうか審査をし、その結果を当事者に通知します。

3.当該事故が、保険の対象となる場合、保険会社から当事者へ関係書類が送付されますので、添付書類などを整え、保険会社へ必要な手続きを行っていただきます。

なお、保険金の請求は、損害賠償補償の場合は訴訟・示談など賠償責任が確定した後、また傷害補償などについては、入院や通院が終了した後に行っていただきます。

4.保険会社から当事者へ保険金が支払われます。

☆万一に備えて

 この保険制度は、事故発生後に連絡をいただければ良いという、便利な事後報告の形式をとっています。そのため、連絡をいただいた後に「その事故がこの保険制度の対象となる活動中の事故であったことを客観的に確認できる書類」の提出をお願いする場合があります。

 万一の場合、手続きがスムーズに行えるよう、普段の活動時から、団体規約、事業計画書、活動者や参加者の名簿などをできるだけ備えておいてください。

特に、宿泊を伴う活動や活動場所と自宅の往復途上における事故等の補償については、対象者が、あらかじめ参加者名簿などに記載されていることが条件となりますので、御注意ください。

☆市民活動保険の利用に当たって

例示したものの他にも、対象となる活動・事故や対象とならない活動・事故があります。日頃行っている活動がこの保険制度の対象となるかどうか、事前に確認しておくことをおすすめします。また、この保険制度は市民活動におけるすべての事故を対象とするものではありませんので、ケースにより、民間の行事保険などへの加入も検討することが必要となります。


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