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(1) ボランティア活動交付金
○ 市内における公益的な課題に対して、市民団体などが自主的に取り組む活動を支援
○ 交付金の額
交付1年目:限度額5万円以内
交付2年目:限度額4万円以内
交付3年目:限度額3万円以内
※交付期間は最大で3年間
○ 活用事例
・年間を通じて継続される環境美化事業
・高齢者支援(サロン、健康づくり、慰問活動など)
・子育て支援、観光振興、その他
(1) 対象となる市民活動
○ 市民や市民団体が、自主的かつ無報酬で行う、市が認めた公益性のある活動
・自治会活動、環境美化活動、交通安全活動、社会福祉活動、青少年健全育成活動、保健衛生活動、国際交流活動 など
※対象とならない活動
・災害救助ボランティア活動等の緊急時での活動
・高所での枝打ちなど危険度の高い森林保全活動 など
(2) 補償の種類
○ 損害賠償補償(対人1億円、対物500万円)
○ 傷害補償(死亡500万円、入院3000円、通院2000円)
※傷害補償は令和7年9月30日をもって終了となります。
(3) 保険の手続(市が一括保険契約・団体負担なし)
○ 事前の加入申込や登録手続は必要ありません。
○ 事故が発生した場合は、速やかに市に事故報告。