鹿嶋市ボランティア活動交付金とは
ボランティア活動交付金は、市内における公益的な事業に対して市民が自主的に取り組む活動を支援するものです。
1.対象者の要件
市内に主たる事務所および活動拠点を置く事業者および市民活動団体で、下記の要件を満たす団体とします。
※個人での申請は不可とします。
(1)原則として、1年以上継続して活動していること
(2)対象事業の実施に必要な人員を要していること
(3)組織の運営に関する規則(定款、規約、会則など)があること
(4)予算書・決算書の作成を行っていること
2.対象事業の要件
「ボランティア活動交付金」が対象とする事業は、市内における公益的な事業に対して、市民団体などが自主的に取り組む活動で、それぞれ以下の要件を満たすものとする。
■対象となる事業の要件
(1)1年間を通じ、かつ、複数年継続される環境美化事業
(2)その他、地域の活性化や公益上有益と認められる事業
■対象とならない事業の要件
(1)営利を目的とするもの
(2)特定の個人や団体が利益を受けるもの
(3)宗教、政治、選挙活動に係るもの
(4)提案者の実施が伴わないもの
(5)市または他の公共団体などからの助成制度などを受けているもの
(6)公序良俗に反するもの
(7)施設、道路の整備を目的とするもの
(8)地区住民の交流事業などの親睦的なイベントに関するもの
(9)学術的な調査研究事業
3.事業期間および交付金の額
(1)事業期間は単年度(4月1日~翌年3月31日)となります。
(2)市が支出する交付金は、5万円を上限とし、対象となる経費は、報償費、旅費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、使用料および賃借料となります。
※申請多数の場合、予算の範囲内で審査の上決定します。
4.申し込み
〇 地域づくり推進課 窓口へ下記書類を直接提出してください。
※交付申請に必要な書類
(1)鹿嶋市ボランティア活動交付金交付申請書(様式第1号)
(2)鹿嶋市ボランティア活動交付金収支予算書(様式第1号その1)
(3)団体の概要調書(様式第2号)
(4)その他市長が必要と認める書類
〇 申込期限 令和5年6月30日(金曜日)
<外部リンク>
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