○鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則

令和元年12月20日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 勤務条件(第3条―第27条)

第3章 給与(第28条―第49条)

第4章 補則(第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成8年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第18条及び鹿嶋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第31条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2に規定する1会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用,給与及び勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。

第2章 勤務条件

(任用の方法)

第3条 会計年度任用職員の任用は,別表第1の職種別基準表に規定する会計年度任用職員の職種区分及び候補者の対象人数に応じて,次に掲げるもののうちから任命権者が必要と認める方法により能力の実証を経て行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験(書類選考を含む。)

(3) 業務に必要な技能等の検査

(4) 書類選考

2 任命権者は,会計年度任用職員の任用に当たっては,公募により行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「該当職」という。)に任用されていた者を該当職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考対象とする場合において,該当職におけるその者の勤務実績等に基づき能力の実証を行うことができる場合であって,公募による必要がないと任命権者が認めるときは,公募によらず従前の勤務実績等に基づき選考することができる。

4 前項の規定による公募によらない任用は,連続4回を上限とする。

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は,その採用された日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が別に定める。

(解職)

第5条 任命権者は,会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するとき,又は該当すると認めたときは,その職を解くことができる。

(1) 会計年度任用職員が退職を願い出た場合

(2) 任用期間が満了したとき。

(3) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(4) 会計年度任用職員がその職に必要な適格性を欠く場合

(5) その他任命権者が認めた場合

2 前項第3号に該当する場合の解職は,業務上生じた事故等を原因とする負傷又は疾病により会計年度任用職員が療養する期間は行うことができない。

3 第1項第2号から第5号までの規定に基づき,会計年度任用職員を解職しようとするときは,解職しようとする日の少なくとも30日前までに,当該会計年度任用職員に対し通告するものとする。ただし,当該会計年度任用職員の責めに帰すべき理由により解職する場合は,この限りでない。

(服務)

第6条 会計年度任用職員の服務については,原則として,鹿嶋市職員服務規程(昭和42年訓令第2号)の例による。

(分限及び懲戒)

第7条 会計年度任用職員の分限については,原則として,鹿嶋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第17号)の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第8条 会計年度任用職員の職務に専念する義務の免除については,原則として,鹿嶋市職員の職務の専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第19号)及び鹿嶋市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和55年規則第2号)の例による。

(1週間当たりの勤務時間)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第10条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,パートタイム会計年度任用職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において,週休日を設けることができる。

2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,パートタイム会計年度任用職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第11条 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については,前条の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,任命権者の定めるところにより,4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては,8日以上の週休日)を設けなければならない。

(週休日の振替等)

第12条 任命権者は,会計年度任用職員に第10条第1項及び前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,任命権者の定めるところにより,第10条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については,常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(休憩時間)

第13条 勤務時間条例第6条第1項の規定は,会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第14条 任命権者は,市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて,第9条から第12条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成8年規則第10号。以下「勤務時間規則」という。)第8条で定める断続的な勤務を命ずることができる。

2 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第15条 勤務時間条例第8条の2の規定は,会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第16条 勤務時間条例第9条の規定は,会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第17条 任命権者は,会計年度任用職員に前条の休日(以下,この項において「休日」と総称する。)である第10条第2項又は第11条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下,この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,当該休日前に,当該休日に代わる日(以下,この条において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については,常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第18条 会計年度任用職員の休暇は,年次休暇,療養休暇,特別休暇,介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第19条 年次休暇は,一の年度ごとにおける休暇とし,その日数は,一の年度において,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ別表第2の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことにより,前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に,前号を適用して得られる日数(当該年度において同号の規定により取得した年次休暇があるときは,当該取得した日数分を控除した後の日数)

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度内においてさらに任用されたことにより,前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ別表第3の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数

2 年次休暇の単位は,1日とする。ただし,特に必要があると認められるときは,1時間を単位とすることができる。

3 任命権者は,年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時期に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は,勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし,勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは,これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として翌年度(年度の途中に年次休暇が付与された者にあっては,翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。

(療養休暇)

第20条 療養休暇は,会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における一の年度における休暇とし,その期間は,一の年度において,次に掲げる期間とする。ただし,会計年度任用職員が前年度から引き続いてこの号に掲げる事由による療養休暇をとった場合は,その引き続いた期間は,前年度の療養休暇の期間に通算する。

(1) 会計年度任用職員が公務(茨城県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する通勤を含む。)による負傷又は疾病のため療養する場合は,90日以内において必要と認める期間の療養休暇を与える。

(2) 職員が私事による負傷又は疾病のため療養する場合は,10日以内において必要と認める期間の療養休暇を与えることができる。

(特別休暇)

第21条 任命権者は,会計年度任用職員に別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合には,同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 任命権者は,会計年度任用職員に別表第5の事由欄に掲げる事由がある場合には,同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 特別休暇の単位は,別に定める場合を除き,1日又は1時間とする。

(令4規則9・一部改正)

(介護休暇)

第22条 勤務時間条例第15条第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(同条第1項の申出の時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,当該申出において,勤務時間規則第16条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに,その任期(任期が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において,勤務時間条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は,無給の休暇とする。

(令4規則9・一部改正)

(介護時間)

第23条 勤務時間条例第15条の2第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員の介護時間について準用する。この場合において,勤務時間条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は,無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第24条 休暇等の申請手続は,常勤職員の例による。

(公務災害等の補償)

第25条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は,茨城県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例及び労働者災害補償保険法に定めるところによる。

(社会保険等)

第26条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については,健康保険法(大正11年法律第70号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号),地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(労働安全衛生)

第27条 会計年度任用職員の安全衛生については,鹿嶋市職員安全衛生管理規則(昭和63年規則第17号)の例による。

第3章 給与

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第28条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,別表第1の職種ごとに定める基礎号給を基に,次条に規定する基準により算定された号給とする。ただし,同表の職種ごとに定める上限号給を超えることはできない。

第29条 会計年度任用職員給与条例第6条に規定する市規則で定める基準は,鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和32年規則第2号)第5条及び第6条の規定を準用する。ただし,任期の満了後,同一の職務内容の職に引き続き任用された場合については,別に定める。

2 単純な作業に従事する職種として任命権者が別に定めるものに任用された会計年度任用職員については,前項の規定は適用しない。

(令2規則24・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第30条 会計年度任用職員給与条例第7条の規定により準用する鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「常勤職員給与条例」という。)第7条に規定する市規則で定める期日は,その月の21日とする。ただし,その日が日曜日又は土曜日若しくは第16条に規定する休日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当の支給)

第31条 会計年度任用職員給与条例第8条の規定により準用する常勤職員給与条例第12条の1の2の規定する地域手当の支給は,常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給)

第32条 会計年度任用職員給与条例第9条の規定により準用する常勤職員給与条例第12条の3に規定する通勤手当を支給される職員の範囲,通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第33条 会計年度任用職員給与条例第11条の規定により準用する常勤職員給与条例第14条に規定する時間外勤務手当,会計年度任用職員給与条例第12条の規定により準用する常勤職員給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び会計年度任用職員給与条例第13条の規定により準用する常勤職員給与条例第16条に規定する夜間勤務手当に関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第34条 会計年度任用職員給与条例第11条の規定により準用する常勤職員給与条例第14条第1項及び第3項に規定する市規則で定める割合,同項及び第4項に規定する市規則で定める時間及び同項に規定する市規則で定めるものについては,常勤職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第35条 会計年度任用職員給与条例第11条の規定により常勤職員給与条例第14条第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは,次の表のとおりとする。

読み替えられる常勤職員給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第14条第3項

勤務時間条例第5条

鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号。以下この条において「会計年度任用職員規則」という。」)第12条

勤務時間条例第3条第2項又は第4条

会計年度任用職員規則第10条第2項又は第11条

第14条第4項

勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条

会計年度任用職員規則第10条第1項,第11条及び第12条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第36条 会計年度任用職員給与条例第12条の規定により準用する常勤職員給与条例第15条に規定する市規則で定める日及び市規則で定める割合については,常勤職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第37条 会計年度任用職員給与条例第12条の規定により常勤職員給与条例第15条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは,次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第38条 会計年度任用職員給与条例第14条の規定により準用する常勤職員給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は,勤務時間規則第8条第1項に掲げる勤務とし,常勤職員給与条例第18条第1項に規定する市規則で定める額及び同条第2項に規定する市規則で定める月額は,常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第39条 会計年度任用職員給与条例第16条第1項に規定する市規則で定める時間は,7時間45分に19を乗じて得た時間とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第40条 会計年度任用職員給与条例第18条の規定により準用する常勤職員給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第43条第1項において同じ。),期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第40条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,市長が定める割合の範囲内で,任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか,会計年度任用職員給与条例第18条の2第1項において準用する常勤職員給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第43条の2第1項において同じ。),勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(令5規則29・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第41条 会計年度任用職員給与条例第21条に規定する市規則が定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 会計年度任用職員給与条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 会計年度任用職員給与条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 会計年度任用職員給与条例第20条第2項に規定する市規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第42条 会計年度任用職員給与条例第21条に規定する市規則で定める割合は,100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第43条 会計年度任用職員給与条例第26条の規定により準用する常勤職員給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

2 会計年度任用職員給与条例第26条第1項に規定する市規則で定める者は,通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 会計年度任用職員給与条例第26条第1項の規定による読替え後の常勤職員給与条例第20条第4項に規定する市規則で定める額は,次に定める額の合計額とする。

(1) 会計年度任用職員給与条例第10条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 会計年度任用職員給与条例第11条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 会計年度任用職員給与条例第12条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 会計年度任用職員給与条例第13条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第43条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,市長が定める割合の範囲内で,任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか,会計年度任用職員給与条例第26条の2第1項において準用する常勤職員給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は,会計年度任用職員給与条例第26条の2第1項において読み替えて準用する常勤職員給与条例第21条第3項の規則で定める額について準用する。

(令5規則29・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第44条 会計年度任用職員給与条例第27条第1項に規定する市規則で定める期日は,その月の21日(報酬が日額又は時間額により定められている会計年度任用職員にあっては,翌月10日)とする。ただし,その日が日曜日又は土曜日若しくは第16条に規定する休日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第45条 会計年度任用職員給与条例第29条第2項に規定する市規則で定める費用弁償の額は,別表第6のとおりとし,支給日は翌月の報酬の支給日とし,返納については,常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第46条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務,夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第47条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が,第19条に規定する年次休暇,第20条に規定する療養休暇及び第21条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(報酬の支給方法)

第48条 報酬の支給方法については,常勤職員の給料の例による。

(地域別最低賃金額との均衡)

第49条 条例第16条の規定により計算されるフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額(以下この条において「地域別最低賃金額」という。)を下回る場合は,条例第16条の規定にかかわらず,勤務1時間当たりの給与額は,地域別最低賃金額と同額とする。

2 前項に規定する場合において,フルタイム会計年度任用職員の給料の月額は,勤務1時間当たりの給与額を地域別最低賃金額と同額としたときに計算されるフルタイム会計年度任用職員の給料の月額とする。

3 条例第24条の規定により計算されるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額が地域別最低賃金額を下回る場合は,同条の規定にかかわらず,勤務1時間当たりの報酬額は,地域別最低賃金額と同額とする。

4 前項に規定する場合において,パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,勤務1時間当たりの報酬額を地域別最低賃金額と同額としたときに計算されるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額とする。

(令5規則21・追加)

第4章 補則

(委任)

第50条 この規則に定めるもののほか,会計年度任用職員に関し必要な事項は,別に定める。

(令5規則21・旧第49条繰下)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行日の前日に鹿嶋市一般職の嘱託職員規則(平成18年規則第24号)により任用されていた者をこの規則の施行日後において同一の職と認められる職に引き続き任用する場合における第3条及び第19条の規定の適用については,別に定める。

(鹿嶋市一般職の嘱託職員規則の廃止)

第3条 鹿嶋市一般職の嘱託職員規則は,廃止する。

(鹿嶋市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則の一部改正)

第4条 鹿嶋市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(平成10年規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)

第5条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(平成12年規則第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規則の一部改正)

第6条 鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規則(平成8年規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市非常勤職員の職の設置に関する規則の一部改正)

第7条 鹿嶋市非常勤職員の職の設置に関する規則(平成2年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年6月11日規則第24号)

この規則は,令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(鹿嶋市職員の給与に関する規則の一部改正)

2 鹿嶋市職員の給与に関する規則(昭和32年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月20日規則第31号)

この規則は,令和5年1月1日から施行する。

(令和5年2月14日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第10号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月8日規則第21号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第29号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第7号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条,第28条関係)

(令2規則24・令4規則31・令5規則3・令5規則10・令5規則29・令6規則7・一部改正)

職種別基準表

報酬区分

職種

基礎号給又は基礎報酬額

上限号給又は上限報酬額

月額報酬

消費生活相談嘱託職員(有資格者に限る。)

精神保健相談嘱託職員

母子保健コーディネーター嘱託職員

障害者地域生活支援相談嘱託職員

生活保護就労支援嘱託職員

障害支援区分認定嘱託職員

生活困窮者自立相談支援嘱託職員

保育教諭嘱託職員

保育士嘱託職員

看護嘱託職員

障害児相談支援嘱託職員

母子・父子自立支援嘱託職員(有資格者に限る。)

家庭相談嘱託職員

介護予防支援嘱託職員

介護認定嘱託職員

道路補修嘱託職員

教育センター職員(有資格者に限る。)

ティームティーチング講師嘱託職員

GIGAスクールサポート担当嘱託職員(有資格者に限る。)

公民館長

15号給

44号給

宿直嘱託職員

消費生活相談嘱託職員(有資格者を除く。)

作業指導嘱託職員

母子・父子自立支援嘱託職員(有資格者を除く。)

作業嘱託職員

給食調理嘱託職員

GIGAスクールサポート担当嘱託職員(有資格者を除く。)

文化財保護専門嘱託職員

スポーツコンベンションビューロー担当嘱託職員

図書館嘱託職員

5号給

34号給

一般事務嘱託職員

用務嘱託職員

地域おこし協力隊

保育用務嘱託職員

学校給食配膳嘱託職員

学校用務嘱託職員

教育センター職員(有資格者を除く。)

アシスタントティーチャー嘱託職員

社会教育指導嘱託職員

公民館主事

1号給

30号給

日額報酬

夜間小児救急診療所徴収等業務職員

4,560円

時間額報酬

専科担当非常勤講師嘱託職員

2,000円

3,000円

保健訪問相談員

1,800円

部活動指導員

1,600円

技術補助職員

1,133円

特殊作業補助職員

1,054円

一般事務補助職員

1,025円

別表第2(第19条関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月を超え1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月を超え6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月を超え5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月を超え2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

備考 この表において,「5日」には,1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第3(第19条関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表において,「5日」には,1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第4(第21条関係)

(令4規則9・令5規則29・一部改正)

有給休暇

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(3) 地震,水害,火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

(4) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(5) 生理のため勤務することが著しく困難である女子職員の生理日の場合

2日以内

(6) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間内における週休日,休日及び代休日を除いて原則として連続する4日の範囲内の期間

(7) 忌引

配偶者(夫又は妻)

7日

血族

父母

5日

3日

祖父母

2日

1日

兄弟姉妹

2日

おじ又はおば

1日

姻族

配偶者の父母

2日

配偶者の子

1日

配偶者の祖父母

1日

配偶者の兄弟姉妹

1日

配偶者のおじ又はおば

1日

(8) 会計年度任用職員が結婚する場合

5日を超えない範囲内で必要と認められる期間

(9) 会計年度任用職員が不妊治療を受けるため,勤務時間以外に不妊治療を受けることができない場合で,勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度内において5日以内

(10) 8週間(多胎妊娠にあっては,14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(11) 会計年度任用職員が出産した場合

出産の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において,医師が支障ないと認めた場合に業務に就く期間を除く。)

(12) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合

会計年度任用職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後3週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(13) 前各号のほかに市長の承認を得て任命権者が定める事項

当該事項について市長が承認した期間

別表第5(第21条関係)

(令4規則9・一部改正)

無給休暇


原因

期間

(1) 特別休暇

ア 会計年度任用職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

そのつど必要と認める時間

ただし,2時間(男子職員にあっては,その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属しているものに限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として委託することができない者に限る。)若しくは同条第2号に規定する養子縁組里親を含む。)が,当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,2時間から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間)を超えることができない。

イ 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が,その子を看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)する場合

一の年度内において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)以内

ウ 鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この表において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員が,当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度内において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)以内

エ 母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査に基づく指導事項を守るための勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

オ 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 介護休暇

要介護者の介護をする会計年度任用職員が,当該介護をするため,市長の定めるところにより,当該要介護者ごとに,3回を超えず,かつ,通算して93日を超えない範囲内で市長が指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

(3) 介護時間

要介護者の介護をする会計年度任用職員が,当該介護をするため,当該要介護者ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

別表第6(第45条関係)

(令5規則10・全改)

片道の通勤距離(km)

通勤手当日額(円)

以上

未満

2

3

119

3

5

166

5

7

238

7

9

309

9

11

380

11

13

452

13

15

500

15

17

571

17

20

666

20

25

833

25

30

1,000

30

35

1,166

35

40

1,333

40

45

1,500

45


1,523

鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則

令和元年12月20日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
令和元年12月20日 規則第16号
令和2年6月11日 規則第24号
令和4年3月29日 規則第9号
令和4年12月20日 規則第31号
令和5年2月14日 規則第3号
令和5年3月16日 規則第10号
令和5年9月8日 規則第21号
令和5年12月22日 規則第29号
令和6年3月22日 規則第7号