○鹿嶋市職員服務規程

昭和42年11月30日

訓令第2号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は,市民全体の奉仕者としての職責を自覚し,誠実公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(願,届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき,職員が提出する身分及び服務上の願,届等は,特別の定めがあるものを除き,すべて市長あてとし,所属課長を経由して人事給与担当課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は,その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は,履歴書の記載事項に変更を生じたときは,速やかに,その旨を届け出なければならない。

(職員証)

第5条 職員は,その身分を明確にするため,常に鹿嶋市職員証(様式第1号。以下「職員証」という。)を携行し,かつ,勤務時間中は,上衣に着用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,職員が次の各号のいずれかに該当するときは,職員証の着用を免除するものとする。

(1) 市外へ旅行する場合(着用の必要がある場合を除く。)

(2) 人事給与担当課長が着用の必要がないと認めた場合

3 職員は,職員証の記載事項に変更を生じたときは,所属課長を経由して人事給与担当課長に提出し,その訂正を受けなければならない。

4 職員は,職員証を紛失し,又は損傷したときは,職員証再交付願(様式第1号の2)を提出し再交付を受けなければならない。

5 前項の職員証再交付願の提出にあたっては,損傷の場合は現品を添え,実費を納付しなければならない。ただし,災害その他やむを得ない理由があると認めるときは費用を免除することができる。

6 職員がその身分を失ったときは,職員証を返還しなければならない。ただし,死亡の場合は,所属長において返還の手続をとるものとする。

7 人事給与担当課長は,職員証交付台帳(様式第1号の3)を備えておかなければならない。

(出勤簿)

第6条 職員は,出勤したときは,自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。ただし,市長が認めた電磁的記録(電子的方式,磁気的方式,その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)媒体等による出勤及び退勤の手続を行うときは,この限りでない。

(平26訓令1・一部改正)

(遅刻,早退等の取扱い)

第7条 職員は,疾病その他の理由により,出勤時刻に出勤できないとき,又は勤務時間中に早退しようとするときは,事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により,事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは,速やかに電話,伝言等により所属長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第7条の2 職員が,休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず,又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは,欠勤とする。

2 職員は,欠勤するとき,又は欠勤したときは,欠勤届を所属課長を経由して人事給与担当課長に提出しなければならない。

3 所属課長は,職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは,当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

4 前2項の欠勤届は,電磁的記録をもって,当該届に代えることができる。

(平26訓令1・一部改正)

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は,勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は,勤務時間中一時所定の場所を離れるときは,上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第9条 職員は,その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し,紛失,火災,盗難等に注意しなければならない。

2 職員は,物品を浪費し,又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第10条 職員は,健康増進及び能率向上を図るため,庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 命令権者は,職員に時間外勤務,夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は,鹿嶋市職員の給与に関する規則(昭和32年規則第1号)様式第6号により行うものとする。

2 前項の命令簿は,電磁的記録をもって,当該命令簿に代えることができる。

(平26訓令1・令4訓令1・一部改正)

(出張の復命)

第12条 出張した職員は,帰庁後速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに,出張復命書(様式第3号)を作成し,旅行命令権者(鹿嶋市事務決裁規程(昭和54年訓令第2号)第2条規定により権限を有する者をいう。)に提出しなければならない。ただし,軽易なものについては,口頭によることができる。

(令4訓令1・一部改正)

(私事旅行等の届出)

第12条の2 職員は,私事旅行又は転地療養のため,3日以上現住所を離れようとするときは,あらかじめその期間,旅行先を所属課長を経由して人事給与担当課長に届け出なければならない。

(事務引継)

第13条 職員が,退職,休職,転任等の異動を命ぜられた場合は,その日から5日以内に担任事務の要領,懸案事項等を記載した事務引継書を作成し,後任者又は所属課長の指定した職員に引継ぎ,上司の確認を受けなければならない。

(平19訓令6・一部改正)

(職務専念義務の免除)

第13条の2 職員が,鹿嶋市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第19号)の規定に基づき,職務専念義務の免除(以下この条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は,職務専念義務免除願によるものとする。ただし,2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は,書面によらないこともできる。

2 前項の職務専念義務免除願は,電磁的記録をもって,当該願に代えることができる。

(平26訓令1・一部改正)

(営利企業等従事許可の手続)

第14条 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は,営利企業等従事許可願を提出しなければならない。

2 職員は,営利企業等に従事することをやめたときは,速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(団体等兼離職の手続)

第14条の2 職員は,前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員,他の地方公共団体その他の各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は,団体等兼(離)職届を提出しなければならない。

(専従許可等の手続)

第14条の3 職員が,地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下この条において「地公労法」という。)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務にもっぱら従事するための許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けようとするときは,あらかじめ専従許可願を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは,その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下この条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下この条において「専従休職者」という。)は,前項の規定による許可の有効期間が満了した場合において,地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で,引き続き有効期間の更新を受けようとするときは,あらかじめ専従許可期間更新願を提出しなければならない。

4 第2項の規定は,前条の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は,地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には,その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者が,有効期間の満了前において復職しようとするときは,あらかじめ専従復職願を提出しなければならない。

(事故報告)

第15条 職員は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。

(1) 当該職員が担当する業務又は当該職員に重大な事故が生じたとき。

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。

2 所属長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかにその旨を人事給与担当課長及び上司に報告しなければならない。

(1) 前項の規定による報告を受けたとき。

(2) 所属職員が,前項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(3) 所属職員が,地公法第28条第1項各号若しくは第2項第1号又は第29条第1項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) その他特に必要があると認められるとき。

(火気取締り)

第16条 庁舎管理担当課長は,各室ごとに火気取締責任者を定め,火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は,常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに,火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第17条 庁舎管理担当課長は,庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし,盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第18条 各室の最後の退庁者は,退庁の際その室内の火気を点検し,窓及び室の施錠並びに消灯を行った後,室の鍵を当直員に引き継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第19条 重要書類は,書箱等に納めて見やすい場所に置き,赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第20条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは,勤務時間外の場合であっても,直ちに登庁し,上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。

(当直)

第21条 当直は,日直及び宿直とする。

2 当直の勤務時間は,次のとおりとする。

(1) 日直 市の休日にあっては,午前8時30分から午後5時15分まで,執務が行われる時間が執務が通常行われる日の2分の1に相当する時間である日にあっては,午後0時15分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日8時30分まで

(当直命令)

第22条 当直命令は,3日前までに行うものとする。

2 当直を命ぜられた職員が,やむを得ない事由により当直することができないときは,直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。

(当直者の職務)

第23条 当直者は,当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締り,火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(当直の引継ぎ)

第24条 当直員は,次の各号に掲げる簿冊等を前の当直者又は主管課から引き継ぎ,当直勤務終了後,主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌(様式第4号)

(2) 公印

(3) 時間外庁舎出入簿(様式第5号)

(4) 鍵受渡簿

(令4訓令1・一部改正)

(臨時職員の服務)

第25条 臨時職員の服務については,市長が別に定める。

(委任)

第26条 この規程に定めるものを除くほか,この規程の実施に関し必要な事項は,人事給与担当課長が定めるものとする。

この訓令は,昭和42年12月1日から施行する。

(昭和50年6月10日訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日訓令第10号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成元年3月30日訓令第2号)

この訓令は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月31日訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成2年8月1日訓令第2号)

この訓令は,平成2年8月1日から施行する。

(平成4年10月22日訓令第5号)

この訓令は,平成4年11月1日から施行する。

(平成7年9月1日訓令第5号)

この訓令は,平成7年9月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第4号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日訓令第4号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年7月19日訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成11年9月6日訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年6月29日訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日訓令第1号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定により提出されている申請書等は,この訓令による改正後の各訓令の規定により提出されたものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定により作成されている用紙は,この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

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(令4訓令1・一部改正)

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(平19訓令6・一部改正,令4訓令1・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(平19訓令6・一部改正,令4訓令1・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(令4訓令1・旧様式第6号繰上・一部改正)

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鹿嶋市職員服務規程

昭和42年11月30日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和42年11月30日 訓令第2号
昭和50年6月10日 訓令第2号
昭和60年12月27日 訓令第10号
平成元年3月30日 訓令第2号
平成2年1月31日 訓令第1号
平成2年8月1日 訓令第2号
平成4年10月22日 訓令第5号
平成7年9月1日 訓令第5号
平成9年3月31日 訓令第4号
平成10年3月30日 訓令第4号
平成11年7月19日 訓令第7号
平成11年9月6日 訓令第8号
平成16年6月29日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成26年3月11日 訓令第1号
令和4年3月8日 訓令第1号