○鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規則
平成8年6月28日
規則第25号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(年額報酬の支給期日)
第2条 条例に規定する報酬額が年額をもって定められている場合の報酬の支給期日は,当該年度の3月とする。ただし,特に必要と認めるときは,6箇月ごとの2回払いとすることができる。
(費用弁償の支給)
第3条 条例第14条に規定する非常勤の職員が,委員会等に出席するため旅行したときの費用弁償については,次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に在住する非常勤の職員が,市内公署で開催される委員会等に出席したときは,費用弁償として1日につき,一般職の職員に相当する職にある者にあっては1,100円を,市長等に相当する職にある者にあっては1,300円を支給する。
(2) 市外に在住する非常勤の職員が,市内公署で開催される委員会等に出席したときは,費用弁償として鹿嶋市職員の旅費に関する規則(昭和32年規則第4号)第14条に規定するその他の交通費のほかに,一般職の職に相当する職にある者にあっては2,200円を,市長等に相当する職にある者にあっては2,600円を支給する。
2 非常勤の職員が,公務のため旅行したときは,費用弁償として鹿嶋市職員の旅費に関する規則第14条に規定するその他の交通費のほかに,一般職の職に相当する職にある者にあっては2,200円を,市長等に相当する職にある者にあっては2,600円を支給する。
3 前2項の規定にかかわらず陸路25キロメートル未満の旅行の場合における場合は,鹿嶋市職員の旅費に関する規則第14条に規定するその他の交通費のほかに,一般職の職に相当する職にある者にあっては1,100円を,市長等に相当する職にある者にあっては1,300円を支給する。
(平18規則16・平19規則9・平20規則15・平21規則10・平27規則27・令元規則16・令8規則16・一部改正)
附則
この規則は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第16号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第1号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第7号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第40号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第31号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第13号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第15号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第27号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和8年4月1日から施行し,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用する。