○鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

平成2年3月19日

条例第1号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び第204条に基づき次の各号に掲げる特別職の職員に対する給料並びに旅費及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 監査委員

(5) 削除

(6) 教育委員会の委員

(7) 選挙管理委員会の委員

(8) 農業委員会の委員

(9) 固定資産評価審査委員会の委員

(10) 非常勤の消防団員

(11) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する構成員

(12) 地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員

(平19条例12・平20条例33・平27条例9・一部改正)

(市長等の給与)

第2条 市長,副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与は,給料,通勤手当及び期末手当とする。

(平19条例12・平27条例9・一部改正)

第3条 市長等の給料は,別表第1に掲げる額とする。

第3条の2 市長等の通勤手当の額は,鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)第12条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。

第4条 市長等の期末手当の額は,給与条例第20条第2項第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とし,同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」と,「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。

(平21条例23・平22条例25・平26条例51・平28条例10・平28条例31・平29条例21・平30条例27・令元条例33・令2条例23・令4条例3・令4条例19・令5条例25・一部改正)

第5条 市長等の給与の支給条件,支給方法及び支給期日については,給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において,給与条例第20条の3第1項第2項第5項第6項及び第7項中「任命権者」とあるのは,「市長」と読み替えるものとする。

第6条から第8条まで 削除

(平20条例33)

(非常勤の職員の給与)

第9条 第1条第4号及び第6号から第11号までに掲げる非常勤の特別職の職員(以下「非常勤の職員」という。)の報酬は,別表第3に掲げる額とする。

2 消防団員の出動に係る報酬は,別表第3の2に掲げる額とする。

3 第1項の職員のうち,報酬が月額をもって定められている者の報酬の支給方法は,一般職の職員の例による。

4 報酬が年額をもって定められている者の報酬の支給方法は,次によるものとする。

(1) 特別職の職員が年度の中途で退職した場合は,その年度の始めから退職の日の属する月までを,月割計算によって算出した額を支給する。

(2) 特別職の職員として,年度の中途から就職した場合は,その就職の日の属する月から年度の終わりまでを月割計算によって算出した額を支給する。

(3) 特別職の職員として年度の中途から就職し,年度の中途で退職した場合は,就職の日の属する月から退職の日の属する月までを月割計算によって算出した額を支給する。

(令5条例6・一部改正)

(重複給与の禁止)

第10条 市長等が他の特別職の職を兼ねるとき,及び一般職の職員が特別職の職を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。ただし,一般職の職員が正規の勤務時間外において特別職の職務を行ったときは,給与を支給することができる。

(令4条例12・一部改正)

(市長等の旅費)

第11条 市長等が公務のため旅行したときは,旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は,一般職の職員の旅費の種類の例による。

(車賃等の額)

第12条 市長等の内国旅行の車賃,日当,宿泊料及び食卓料の額は,別表第4のとおりとする。

2 前項以外の旅費の額は,一般職の職員で最上級の職にある者の例による。

第13条 削除

(平20条例33)

(非常勤の職員の費用弁償)

第14条 非常勤の職員が,委員会等に出席するため旅行したとき,又は公務のため旅行したときは,その旅行について市規則の定めるところにより,費用弁償として別表第3の相当する職に掲げる職にある者の受ける旅費に相当する旅費を支給する。

(旅費及び費用弁償の支給方法)

第15条 市長等及び非常勤の職員の旅費及び費用弁償の路程の計算,支給手続,調整その他の支給方法は,一般職の職員の旅費支給の例による。

(平20条例33・一部改正)

第16条 第1条第12号に規定する特別職の職員の給与及び費用弁償については,別に規則で定める。

(委任)

第17条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。ただし,旅費に関する規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同月前に出発した旅行については,なお従前の例による。

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 鹿島町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

(2) 鹿島町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

(3) 鹿島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

(人事交流により助役となった者の給与の特例)

3 人事交流により,茨城県の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける者に限る。)が県を退職し,引き続いて助役となった場合の給料については,第3条の規定にかかわらず,町長が別に定めることができる。

4 平成21年6月に支給する市長等の期末手当に関する第4条の規定の適用については,同条中「100分の160,」とあるのは「100分の145,」とする。

(平21条例16・追加)

(平成3年3月18日条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の鹿島町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条及び第8条の規定は,平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の鹿島町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年9月24日条例第25号)

この条例は,平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月19日条例第26号)

この条例は,平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第2号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第2及び別表第4の改正規定は,平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の別表に関する規定は,施行の日以後に出発する旅行から適用し,施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成5年9月28日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,平成5年7月26日から適用する。

(平成6年3月22日条例第5号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月26日条例第14号)

この条例は,平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第2号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第4号)

(施行期日)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月24日条例第17号)

この条例は,平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第2号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年7月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年9月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の適用については,同条の規定によりその例によることとされる鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第31号)による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。この場合において,平成10年3月に支給する議会の議員に対する期末手当の額は,改正後の条例第8条の規定にかかわらず,一般職の職員の例による。

(平成10年9月25日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年3月24日条例第1号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年6月30日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年9月22日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第13号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第5号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第32号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第10号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月20日条例第33号)

この条例は,平成14年10月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第10号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年9月19日条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年11月25日条例第45号)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

2 鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の適用を受ける者の平成15年12月に支給する期末手当の額については,同条例第4条及び第5条の規定にかかわらず,鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第44号)附則第5項の規定は適用しない。

(平成16年1月20日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第10号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月29日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第6号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月22日条例第24号)

1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。

2 鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の適用を受ける者の平成17年12月に支給する期末手当の額については,同条例第4条及び第5条の規定にかかわらず,鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第23号)附則第5項の規定は適用しない。

(平成17年12月22日条例第27号)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第6号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第12号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第22号)

この条例は,平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第12号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第4号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第23号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第4号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第25号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月21日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年6月21日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年9月20日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第6号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第41号)

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第51号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第3の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同条例(次条において「平成26年新条例」という。)の規定は,平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 平成26年新条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,平成26年新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により,教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第1条,第2条,別表第1及び別表第3中教育委員会の委員に関する規定は適用せず,改正前の鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第1条,第2条,別表第1及び別表第3中教育委員会の委員に関する規定は,なおその効力を有する。

(平成28年3月22日条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月15日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月22日条例第4号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項に規定する経過措置により,現に在任する農業委員会の委員の任期満了後の平成30年8月27日から施行する。

(平成30年3月19日条例第9号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月14日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の市長等(鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第2条に規定する市長等をいう。)の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の同条例第4条の規定の適用については,同条中「及び第5項」とあるのは「及び第5項並びに鹿嶋市職員の給与に関する条例及び鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第2号)附則第2条」とし,「同条第2項」とあるのは「給与条例第20条第2項」とし,「同条第5項」とあるのは「鹿嶋市職員の給与に関する条例及び鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第2号)附則第2条第1項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし,給与条例第20条第5項」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年6月17日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は,令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年3月14日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は,令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(平19条例12・平27条例9・一部改正)

職名

給料月額

市長

836,000円

副市長

667,000円

教育長

602,000円

別表第2 削除

(平20条例33)

別表第3(第9条,第14条関係)

(令元条例29・全改,令4条例12・一部改正)


職名

報酬

相当する職又は額

月額報酬

教育委員会の委員

40,000円

市長等

選挙管理委員会の委員

委員長

25,000円

委員

20,000円

監査委員

識見

66,000円

議会選出

43,000円

農業委員会の委員

会長

70,000円

会長代理

58,000円

委員

55,000円

福祉事務所嘱託医

54,000円

夜間小児救急診療所診療管理者

30,000円

農地利用最適化推進委員

40,000円

一般職の職員

年額報酬

学校医(歯科医を含む。)

150,000円

10,000円

学校薬剤師

60,000円

保育園医(歯科医を含む。)

150,000円

総合福祉センター医

110,000円

産業医(健康管理医を含む。)

150,000円

獣医

90,000円

看護師

60,000円

5,000円

消防団

団長

165,000円

市長等

副団長

96,000円

本部付

84,000円

一般職の職員

分団長

72,000円

部長

24,000円

班長

21,000円

団員

18,000円

統計調査員

22,000円

地域農業推進委員

30,000円

消費モニター

27,000円

廃棄物減量化推進員

30,000円

市史刊行専門委員

130,000円

学校運営協議会委員

8,000円

視聴覚教育推進委員

15,000円

道路委員

20,000円

日額報酬

固定資産評価審査委員会の委員

委員長

6,500円

市長等

委員

6,000円

市嘱託医(歯科医を含む。)

20,000円

一般職の職員

児童扶養手当判定医

17,500円

障害者介護給付費審査会委員

委員長

15,000円

委員

10,000円

介護認定審査会委員

医師

15,000円

その他の委員

10,000円

市史刊行調査員

5,500円

その他附属機関等の委員及び構成員

大学教授・大学准教授・医師・弁護士・税理士・公認会計士等

11,000円

薬剤師

7,000円

委員長等

5,500円

委員等

5,000円

選挙長

10,800円

ただし,選挙会事務にあっては一回につき 10,800円

投票所の投票管理者

12,800円

期日前投票所の投票管理者

11,300円

投票所の投票立会人

10,900円

期日前投票所の投票立会人

9,600円

開票管理者

一回の開票管理につき 10,800円

開票立会人

一回の開票立会につき 8,900円

選挙立会人

一回の選挙立会につき 8,900円

指定病院等における不在者投票の外部立会人(選挙管理委員会が任命した者に限る。)

一回の立会につき10,900円以内で,従事する時間に応じた額

備考

1 学校医(歯科医を含む。),学校薬剤師及び保育園医(歯科医を含む。)の報酬の額は,それぞれ1校又は1所当たりの額とする。

2 選挙長,投票所の投票管理者,期日前投票所の投票管理者,投票所の投票立会人,期日前投票所の投票立会人,開票管理者,開票立会人又は選挙立会人(以下「選挙長等」という。)が,職務に従事する途中で交代した場合(職務を代理した場合を含む。)又は職務の途中でその職を辞した場合における報酬の額は,この表に規定する報酬の額に,それぞれの選挙長等が職務に従事した時間数を当該職務の合計時間数で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において,当該報酬の額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

3 この表に定めるもののほか,農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員に対して,農地利用の最適化に係る活動実績及び成果実績に応じ国から交付される交付金(以下「交付金」という。)の範囲内で,市長が別に定める額(以下「能率給」という。)を支給する。なお,能率給は,第9条第2項の規定にかかわらず,交付金が確定した後に一括して支給する。

別表第3の2(第9条関係)

(令5条例6・追加)

出動区分

報酬

水火災その他の災害

4時間未満の活動 日額 4,000円

4時間以上の活動 日額 8,000円

火災予防啓発巡回,消防設備点検

1回につき2,000円

警戒,待機

1回につき2,000円

訓練

1回につき2,000円

会議

1回につき2,000円

備考

水火災その他の災害に係る報酬の取扱いは,次のとおりとする。

1 職務に従事した時間(以下「従事時間」という。)の算出は,暦日によるものとする。ただし,日付をまたぎ継続する出動のうち,当該出動を開始した日の従事時間の合計(同日における他の水火災その他の災害に係る出動の従事時間を含む。)が8時間に満たない場合は,その合計が8時間に達する時点までの部分は同日とみなし,当該時点からその翌日の0時までを2日目とみなす。

2 同一日に複数回の出動があった場合は,従事時間の合計による。

3 前項の従事時間の合計の算出に当たっては,第1項ただし書の規定により前日とみなされる部分の従事時間を除く。

別表第4(第12条関係)

(1) 内国旅行

区分

車賃

(1キロメー

トルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

市長等

37円

2,600円

13,000円

11,000円

2,600円

(2) 外国旅行

区分

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

市長等

実費額

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

備考

1 指定都市とは,国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第17条に規定する都市の地域をいい,甲地方とは,北米地域,欧州地域及び中近東地域として支給規程第18条に規定する地域のうち指定都市の地域以外の地域で支給規程で定める地域をいい,丙地方とは,アジア地域(本邦を除く。),中南米地域,大洋州地域,アフリカ地域及び南極地域として大蔵省令で定める地域のうち指定都市の地域以外で支給規程で定める地域をいい,乙地方とは,指定都市,甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,丙地方に定める定額とする。

鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

平成2年3月19日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
平成2年3月19日 条例第1号
平成3年3月18日 条例第5号
平成3年9月24日 条例第25号
平成3年12月19日 条例第26号
平成4年3月21日 条例第2号
平成5年6月30日 条例第12号
平成5年9月28日 条例第15号
平成6年3月22日 条例第5号
平成6年9月26日 条例第14号
平成7年3月17日 条例第2号
平成7年9月1日 条例第37号
平成8年3月27日 条例第4号
平成8年6月24日 条例第17号
平成9年3月25日 条例第2号
平成9年7月23日 条例第21号
平成9年12月25日 条例第32号
平成10年9月25日 条例第21号
平成11年3月24日 条例第1号
平成11年6月30日 条例第14号
平成11年6月30日 条例第16号
平成11年9月22日 条例第18号
平成12年3月24日 条例第13号
平成13年3月23日 条例第5号
平成13年6月29日 条例第25号
平成13年12月25日 条例第32号
平成14年3月28日 条例第10号
平成14年9月20日 条例第33号
平成14年12月26日 条例第38号
平成15年3月25日 条例第10号
平成15年6月27日 条例第37号
平成15年9月19日 条例第39号
平成15年11月25日 条例第45号
平成16年1月20日 条例第3号
平成16年3月23日 条例第10号
平成16年6月29日 条例第28号
平成17年3月25日 条例第6号
平成17年11月22日 条例第24号
平成17年12月22日 条例第27号
平成18年3月27日 条例第6号
平成19年3月26日 条例第12号
平成19年6月28日 条例第22号
平成19年12月17日 条例第38号
平成20年3月24日 条例第12号
平成20年9月19日 条例第33号
平成21年3月23日 条例第4号
平成21年5月28日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年3月18日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第25号
平成23年9月21日 条例第22号
平成24年6月21日 条例第25号
平成24年9月20日 条例第30号
平成25年9月30日 条例第23号
平成26年3月19日 条例第6号
平成26年9月24日 条例第41号
平成26年12月18日 条例第51号
平成27年3月19日 条例第9号
平成28年3月22日 条例第10号
平成28年12月15日 条例第31号
平成29年3月22日 条例第4号
平成29年12月15日 条例第21号
平成30年3月19日 条例第2号
平成30年3月19日 条例第9号
平成30年6月20日 条例第22号
平成30年12月20日 条例第27号
平成31年3月14日 条例第5号
令和元年6月21日 条例第1号
令和元年9月20日 条例第7号
令和元年12月20日 条例第29号
令和元年12月20日 条例第33号
令和2年11月30日 条例第23号
令和4年3月22日 条例第3号
令和4年6月17日 条例第12号
令和4年12月20日 条例第19号
令和5年3月14日 条例第6号
令和5年12月22日 条例第25号