○鹿嶋市職員の交通事故等に係る懲戒処分等基準
平成11年12月10日
訓令第9号
注 平成18年12月から改正経過を注記した。
鹿嶋市職員の交通事故にかかわる懲戒処分等の基準(昭和52年訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この基準は,職員(市長が任命権を有する一般職の職員をいう。)の交通事故等(公務中及び公務外の場合を含む。)に係る懲戒処分等について,必要な事項を定めるものとする。
(平21訓令2・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この基準における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 重過失
道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に定めのある次の規定に違反した行為をいう。
ア 法第64条(無免許運転の禁止)
イ 法第65条(酒気帯び運転等の禁止)
ウ 法第66条(過労運転等の禁止)
エ 法第22条第1項(最高速度遵守。ただし,速度超過30キロメートル以上の場合とする。)
オ 法第72条第1項(交通事故の場合の措置)
(2) 過失
前号に定める規定違反を除くほか,自動車等の運行に際し,法の規定に違反した行為をいう。
(懲戒処分等の基準)
第3条 職員が交通事故等を起こした場合の懲戒処分等は,別表に定める基準により行う。
(同乗者の事故の取扱い)
第4条 職員が起こした交通事故等により,同乗者に事故が生じた場合は,その同乗者を相手方とみなして懲戒処分等を行う。
(加重減免)
第5条 懲戒処分等については,次の各号に定める事項を勘案して加重し,又は減免することができる。
(1) 事故等の発生原因及び発生状況並びにその措置状況
(2) 市に与えた損害の程度
(3) 刑事処分の有無及び量刑
(4) 公安委員会の行政処分の有無
(5) 事故等を起こした職員の事故等の前歴及び勤務成績
(6) 相手方の過失の程度
(7) 事故等の報告履行の有無
(8) 飲酒運転の場合における人命救助等緊急避難的行為
(9) 前各号のほか考慮すべき特別の事情
(平18訓令9・一部改正)
(監督者の責任)
第6条 次の各号に掲げる場合は,交通事故等を起こした職員の監督者に対しても,情状により,懲戒処分等を行う。
(1) 公務中において,当該事故等の発生原因を与え,又は指導監督に欠けていたことが明らかなとき。
(2) 公務外において,日ごろから明らかに指導監督を怠ったり,当該事故の発生について,原因を与えたことが明らかなとき。
(同乗者等の責任)
第7条 次の各号に掲げる場合は,交通事故等を起こした職員以外の職員に対しても,情状により,懲戒処分等を行う。
(1) 重過失の事情を知って同乗していたことが明らかなとき。
(2) 重過失を教唆し,黙認したことが明らかなとき。
(補則)
第8条 この基準により難いものについては,その都度鹿嶋市職員監察委員会に諮って決定する。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成15年5月26日訓令第10号)
この訓令は,平成15年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日訓令第9号)
この訓令は,平成18年12月15日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18訓令9・一部改正)
職員の交通事故等に係る懲戒処分等基準表
区分 | 免職 A | 停職 B | 減給 C | 戒告 D | 訓告 E | |
重過失 | 1 無免許運転 | (1) 相手方を死亡させたとき。 (2) 相手方に傷害を与えたとき。 | (1) 相手方の財産又は市有財産に著しい損害を与えたとき(Aの処分理由を除く。)。 | (1) 相手方の財産又は市有財産に損害を与えたとき。 (2) 自傷し,又は傷害を受けたとき。 (3) 違反行為により罰則(行政罰を含む。)が適用されたとき(A及びBの処分理由を除く。)。 |
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2 死傷者の救護等措置義務違反(ひき逃げ) | (1) 相手方を死亡させたとき。 (2) 相手方に傷害を与えたとき。 |
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3 飲酒運転 | (1) 飲酒運転をしたとき。 (2) 飲酒運転と知りながら同乗したとき。 | 飲酒運転をすることになると知りながら飲酒を勧めたとき(停職期間は6月とする。)。 |
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4 最高速度違反。ただし,超過速度30km以上の場合 5 過労運転等 6 道路における危険防止等措置義務違反(あて逃げ) | (1) 相手方を死亡させたとき。 (2) 相手方に全治180日以上の傷害を与えたとき。 | 相手方に全治30日以上180日未満の傷害を与えたとき(Aの処分理由を除く。)。 | (1) 相手方に全治30日未満の傷害を与えたとき。 (2) 相手方の財産又は市有財産に著しい損害を与えたとき。 (3) あて逃げの違反により罰則(行政罰を含む。)が適用されたとき(A及びBの処分理由を除く。)。 | (1) 相手方の財産又は市有財産に損害を与えたとき。 (2) 自傷し,又は傷害を受けたとき。 (3) 最高速度超過又は過労運転等の違反行為により罰則(行政罰を含む。)が適用されたとき(A,B及びCの処分理由を除く。)。 |
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過失 | 重過失以外の法の規定違反 |
| (1) 相手方を死亡させたとき。 (2) 相手方に全治180日以上の傷害を与えたとき。 | 相手方に全治30日以上180日未満の傷害を与えたとき(Bの処分理由を除く。)。 | (1) 相手方に全治30日未満の傷害を与えたとき。 (2) 相手方の財産又は市有財産に著しい損害を与えたとき(B及びCの処分理由を除く。)。 | (1) 相手方の傷害が極めて軽微なとき。 (2) 相手方の財産又は市有財産に損害を与えたとき。 (3) 自傷し,又は傷害を受けたとき(B,C及びDの処分理由を除く。)。 |
備考
1 重過失を併せ行った場合は,処分を加重する。
2 役職者,事故等の再発者の場合は,処分を加重する。
3 同乗者等の処分等は,行為処分者の直近下位の処分を原則とする(飲酒運転の場合を除く。)。
4 懲戒処分に至らない程度の行為と認められる場合は,訓告及び厳重注意処分とし,文書又は口頭をもって行う。
5 酒気帯び運転等の場合以外の停職又は減給の期間は,次の表を基準とする。
違反行為に対する点数 | 停職又は減給の期間 |
15点以上 | 6月 |
10点以上15点未満 | 3月以上6月未満 |
10点未満 | 3月未満 |