○鹿嶋市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和55年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第19号)第2条第3号の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 鹿嶋市土地開発公社の事務に従事する場合
(2) 任命権者の承認を得て本務以外の職を兼務する者が,その職に属する事務を行う場合
(3) 他の機関又は団体から委嘱を受け,講演,講義等を行う場合
(4) その他市長が特に認めた場合
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月4日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日規則第28号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。