○鹿嶋市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和55年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第19号)第2条第3号の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 前条の特例は,次の各号に掲げるとおりとし,任命権者がそのつど必要とする期間これを与えることができる。

(1) 鹿嶋市土地開発公社の事務に従事する場合

(2) 任命権者の承認を得て本務以外の職を兼務する者が,その職に属する事務を行う場合

(3) 他の機関又は団体から委嘱を受け,講演,講義等を行う場合

(4) その他市長が特に認めた場合

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年7月4日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

鹿嶋市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和55年3月27日 規則第2号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和55年3月27日 規則第2号
昭和57年7月4日 規則第17号
平成7年9月1日 規則第28号