○鹿嶋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月20日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,法第22条の2に規定する1会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員をいう。
(給与)
第3条 この条例に基づく給与とは,フルタイム会計年度任用職員にあっては,給料,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,宿日直手当,夜間勤務手当,休日勤務手当,期末手当及び勤勉手当をいい,パートタイム会計年度任用職員にあっては,報酬,期末手当及び勤勉手当をいう。
(令5条例26・一部改正)
(給与の支払)
第4条 前条に規定する給与は,他の法令に規定する場合を除くほか,現金で直接会計年度任用職員に支払わなければならない。ただし,会計年度任用職員からの申出があったときは,口座振替の方法により支払うことができる。
2 鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)第2条第2項の規定は,会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料は,別表に定める給料表によるものとし,適用範囲は,当該給料表の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,市規則で定める基準に従い,任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 給与条例第7条及び第8条の規定は,フルタイム会計年度任用職員の給料の支給について準用する。この場合において,給与条例第8条第4項中「勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは,「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第8条 給与条例第12条の1の2の規定は,フルタイム会計年度任用職員の地域手当について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第9条 給与条例第12条の3の規定は,フルタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類,支給対象業務及び支給額は,鹿嶋市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年条例第14号)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第11条 給与条例第14条第1項,第3項及び第4項の規定は,フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当について準用する。この場合において,同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか,必要な技術的読替えは,市規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第14条 給与条例第18条第1項の規定は,フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当について準用する。
2 前項の規定により準用する給与条例第18条第1項の勤務は,第11条の規定により準用する給与条例第14条第1項及び第12条の規定により準用する給与条例第15条の勤務には含まれないものとする。
2 次条の勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合,休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
3 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは,第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条の2 給与条例第21条の規定は,任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(令5条例26・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,第6条の市規則で定める基準の額に100分の3を乗じて得た額を加算した額(以下この条において「基準月額」という。)に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を162.75で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で,市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず,週休日の振替により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で,市規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間については,この限りでない。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第21条 祝日法による休日及び年末年始の休日において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で,市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第22条 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。
(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に4を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,祝日法による休日又は年末年始の休日である場合,休暇による場合及び鹿嶋市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第19号)の規定に基づき,職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第26条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は,任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において,給与条例第20条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在。附則第5項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは,「それぞれその基準日(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員が任期終了後に再度任用され,1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは,当該パートタイム会計年度任用職員は,当該年度において,前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは,第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(令5条例26・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第26条の2 給与条例第21条の規定は,任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,給与条例第21条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは,「それぞれその基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(令5条例26・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第27条 報酬は,月の1日から末日までを計算期間とし,市規則で定める期日に支給する。
2 新たに日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員となった者には,その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 新たに月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員となった者には,その日から退職した日までの報酬を支給する。ただし,死亡したときは,その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって,月の1日から支給する以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬額は,その月の現日数からの当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(令5条例26・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条の3第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは,通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額,支給日及び返納については,市規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは,その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は,鹿嶋市職員の旅費に関する条例(昭和56年条例第14条)に準ずる。
3 前項の規定による費用弁償の支給については,鹿嶋市職員の旅費に関する条例及び鹿嶋市職員の旅費に関する規則(昭和56年規則第9号)の例による。
(委任)
第31条 この条例の実施に関し必要な事項は,市規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(鹿嶋市職員の給与に関する条例の一部改正)
第2条 鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿嶋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
第3条 鹿嶋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿嶋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
第4条 鹿嶋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
第5条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿嶋市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第6条 鹿嶋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿嶋市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第7条 鹿嶋市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿嶋市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
第8条 鹿嶋市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第9条 鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)
第10条 鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成8年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿嶋市立公民館の設置,管理及び職員に関する条例の一部改正)
第11条 鹿嶋市立公民館の設置,管理及び職員に関する条例(昭和47年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿嶋市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
第12条 鹿嶋市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月20日条例第21号)
この条例は,令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は,令和6年1月1日から施行する。ただし,第3条の改正規定,第18条の次に1条を加える改正規定,第26条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は,令和6年4月1日から施行する。
(鹿嶋市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第2条 鹿嶋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第5条関係)
(令5条例26・全改)
フルタイム会計年度任用職員給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 162,100 |
2 | 163,200 |
3 | 164,400 |
4 | 165,500 |
5 | 166,600 |
6 | 167,700 |
7 | 168,800 |
8 | 169,900 |
9 | 170,900 |
10 | 172,300 |
11 | 173,600 |
12 | 174,900 |
13 | 176,100 |
14 | 177,600 |
15 | 179,100 |
16 | 180,700 |
17 | 181,800 |
18 | 183,200 |
19 | 184,600 |
20 | 186,000 |
21 | 187,300 |
22 | 189,600 |
23 | 191,800 |
24 | 194,000 |
25 | 196,200 |
26 | 197,900 |
27 | 199,400 |
28 | 200,900 |
29 | 202,400 |
30 | 203,800 |
31 | 205,200 |
32 | 206,600 |
33 | 208,000 |
34 | 209,300 |
35 | 210,600 |
36 | 211,900 |
37 | 213,200 |
38 | 214,400 |
39 | 215,600 |
40 | 216,700 |
41 | 217,800 |
42 | 218,900 |
43 | 219,900 |
44 | 220,900 |
45 | 221,800 |
46 | 222,700 |
47 | 223,600 |
48 | 224,500 |
49 | 225,400 |
50 | 226,300 |
51 | 227,200 |
52 | 228,100 |
53 | 228,900 |
54 | 229,800 |
55 | 230,700 |
56 | 231,500 |
57 | 231,800 |
58 | 232,600 |
59 | 233,300 |
60 | 233,900 |
61 | 234,500 |
62 | 235,200 |
63 | 235,800 |
64 | 236,300 |
65 | 236,800 |
66 | 237,300 |
67 | 237,800 |
68 | 238,400 |
69 | 238,900 |
70 | 239,400 |
71 | 239,900 |
72 | 240,400 |
73 | 240,900 |
74 | 241,400 |
75 | 241,800 |
76 | 242,300 |
77 | 242,800 |
78 | 243,300 |
79 | 243,800 |
80 | 244,300 |
81 | 244,700 |
82 | 245,200 |
83 | 245,600 |
84 | 246,000 |
85 | 246,400 |
86 | 246,800 |
87 | 247,200 |
88 | 247,600 |
89 | 248,000 |
90 | 248,500 |
91 | 248,800 |
92 | 249,100 |
93 | 249,400 |