○鹿嶋市職員の旅費に関する条例

昭和56年10月1日

条例第14号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

鹿島町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例9・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命権を有する者

(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者

(3) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第2条に規定する附属の島の存する領域をいう。次号次条第2項第3号及び第4号において同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(旅行命令権者が認める場合には,その住所,居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(7) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(8) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい,外国旅行にあっては,職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(9) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には,鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第5条第1項に規定する行政職給料表(以下この号において「行政職給料表」という。)における職務の級(行政職給料表の適用を受けない者として市規則で定める者については,市規則で定める職務の級)をいう。

(令7条例29・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く)には,当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となったときは,同項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は支給しない。

4 第1項及び第2項の規定に該当する場合を除くほか,他の法令に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が次条第3項の規定により旅行命令の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け,又は死亡した場合その他市規則で定める場合には,当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で市規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故又は天災その他市規則で定める事情により,概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で市規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(令元条例6・令7条例29・一部改正)

(旅行命令)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は,旅行命令権者の発する旅行命令によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令の変更をする必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令を発し,又はその変更をするには,当該旅行に関する事項を記載した旅行命令票(当該旅行命令票に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第6項並びに第8条第1項及び第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)を作成し,当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし,当該旅行に関する事項を記載した旅行命令票を作成するいとまがない場合又は市規則で定めるものに該当する場合には,口頭により旅行命令を発し,又はその変更をすることができる。

5 旅行命令権者は,口頭により旅行命令を発し,又はその変更をした場合には,できるだけ速やかに当該旅行に関する事項を記載した旅行命令票を作成し,当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし,市規則で定めるところによる場合は,この限りでない。

6 前2項の旅行命令票が電磁的記録で作成されているときは,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって市規則で定めるものをいう。次項並びに第8条第5項及び第6項において同じ。)をもって通知することができる。

7 前項の規定により旅行命令票の提示が電磁的方法により行われたときは,当該旅行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該旅行命令票を通知したものとみなす。

8 旅行命令票の記載事項又は記録事項は,市規則で定める。

(令7条例29・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令7条例29・一部改正)

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は,鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当,転居費,着後滞在費,家族移転費,渡航雑費及び死亡手当とする。

2 外国旅行については,前項に掲げる旅費に代え,旅行手当を旅費として支給することができる。

(令7条例29・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は,旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に定める種目及び内容に基づき,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的かつ合理的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

(令7条例29・一部改正)

(旅費の請求書)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に必要な書類を添えて,これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうち,その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は,その支出し,又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,当該支出命令者等がその後においてその者に対し,支出し,又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは,電磁的方法をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは,支出命令者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第1項に規定する必要な添付書類の種類,様式及び記載事項は,市規則で定める。

(令7条例29・旧第12条繰上・一部改正)

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は,鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道,外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(内国旅行にあっては県外への旅行であって公務上の必要その他特別な事情がある場合に限り,外国旅行にあっては職務の級が7級以上の者に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級,外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により職務の級が7級以下の者が移動する場合には,最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令7条例29・追加)

(船賃)

第10条 船賃は,船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶,外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(内国旅行にあっては県外への旅行であって公務上の必要その他特別の事情がある場合に限り,外国旅行にあっては職務の級が7級以上の者に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級,外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により職務の級が7級以下の者が移動する場合には,最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令7条例29・追加)

(航空賃)

第11条 航空賃は,航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機,外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には,最下級の運賃の額とする。ただし,次の各号に掲げる場合は,当該各号に定める額とする。

(1) 内国旅行の場合であって,公務上の必要その他特別の事情があるとき 航空機の利用のために現に支払った運賃の額

(2) 外国旅行の場合であって,職務の級が5級以上の者が長時間にわたる移動として市規則で定めるもの(次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。) 最上級の運賃の額

(3) 外国旅行の場合であって,運賃の等級が3以上に区分された航空機により,職務の級が7級以上の者が移動するとき及び職務の級が6級又は5級の者が特定航空移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(4) 外国旅行の場合であって,職務の級が4級以下の者が著しく長時間にわたる移動として市規則で定めるものをするとき 最下級の直近上位の級の運賃の額

(令7条例29・追加)

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は,鉄道,船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号第3号及び第5号に掲げる費用は,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって,道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 任命権者が定めるところにより自家用の交通用具を利用する移動に係る費用として,当該移動の路程1キロメートルにつき市規則で定める費用

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第4号の費用は,全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(令7条例29・追加)

(宿泊費)

第13条 宿泊費は,旅行中の宿泊に要する費用とし,その額は,国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。第18条第1項第1号及び第19条において「旅費法施行令」という。)第9条に規定する宿泊費基準額(次条において「宿泊費基準額」という。)に相当する額とする。ただし,当該宿泊に係る特別な事情がある場合として市規則で定める場合は,当該宿泊に要する費用の額とする。

(令7条例29・全改)

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は,移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし,その額は,当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額に相当する額の合計額とする。

(令7条例29・全改)

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は,宿泊に伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし,その額は,旅費法施行令第11条の規定により算定した同条に規定する宿泊手当の額に相当する額(以下「宿泊手当相当額」という。)とする。

(令7条例29・全改)

(転居費)

第16条 転居費は,赴任に伴う転居を要する費用(第17条第1項各号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含み,内国旅行に係るものに限る。)とし,その額は,支給規程第15条に定める方法を基準として市規則で定める方法により算定される額とする。

(令7条例29・全改)

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費は,赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用(内国旅行に係るものに限る。)とし,その額は,5夜分を限度として,現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び第15条第1項に規定する宿泊手当相当額の合計額に相当する額とする。

(令7条例29・全改)

(家族移転費)

第18条 家族移転費は,赴任に伴う家族の移転に要する費用(内国旅行に係るものに限る。)とし,その額は,次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には,家族1人ごとに,職員がその移転をするものとして算定した交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当相当額及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず,かつ,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には,同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(令7条例29・全改)

(渡航雑費)

第19条 渡航雑費は,外国旅行に要する雑費とし,その額は,予防接種に係る費用,旅券の交付手数料及び査証手数料,外貨交換手数料並びに入出国税その他旅行に必要なものとして市規則で定める費用の額とする。

(令7条例29・全改)

(死亡手当)

第20条 死亡手当は,職員の外国における死亡(第3条第2項第5号又は第7号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし,その額は,旅費法施行令第16条の規定により算定した同条に規定する死亡手当の額に相当する額とする。

(令7条例29・全改)

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号又は第4号の規定により支給する旅費は,退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について,出張又は赴任の例に準じて市規則で定める。

2 前項の場合において,退職等となった職員が家族を移転するときは,同項に規定する旅費に,転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項に規定する期間を延長することができる。

(令7条例29・全改)

(遺族等の旅費)

第22条 第3条第2項第2号第3号第5号又は第6号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は,出張又は赴任の例に準じて市規則で定める。

(令7条例29・全改)

(旅費の支給額の上限)

第23条 鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は,第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について,当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額とを比較し,当該費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費,包括宿泊費,転居費,着後滞在費(宿泊手当相当額に相当する部分を除く。),家族移転費(宿泊手当相当額に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は,当該各種目について第7条及び第13条から第18条までの規定により計算した額と現に支払った額とを比較し,当該種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

3 第6条第2項の規定により支給する旅行手当の支給を受ける者の範囲,額,支給条件及び支給方法は,そのつど任命権者が市長と協議して定める。ただし,その額は,当該旅行手当の性質に応じ,第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(令7条例29・全改)

(旅費の調整)

第24条 任命権者は,旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において,その実情を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上困難である場合には,その必要とする旅費を支給することができる。

(令7条例29・旧第38条繰上・一部改正)

(旅費の特例)

第25条 任命権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの条例の規定により支給する旅費が,労働基準法第15条若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対し,これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(令7条例29・旧第39条繰上)

(旅費の返納)

第26条 支出命令者等は,旅行者がこの条例又はこれに基づく市規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,当該旅費を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく市規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,支出命令者等は,前項に規定する返納に代えて,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から,当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は,市規則で定める。

(令7条例29・追加)

(委任)

第27条 この条例の実施に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令7条例29・旧第40条繰上・一部改正)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

3 公用車を利用した場合には,当分の間,第9条第10条及び第12条の規定にかかわらず,鉄道賃,船賃及びその他の交通費は支給しない。

(令7条例29・一部改正)

4 特別車両料金及び特別船室料金については,当分の間,第9条第1項第5号及び第10条第1項第4号の規定にかかわらず支給しない。

(令7条例29・一部改正)

(昭和62年10月1日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,昭和62年10月1日から施行する。

(鹿島町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 前項の規定による改正後の鹿島町職員の旅費に関する条例の規定は,施行日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成5年6月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成5年7月1日から施行する。

(経過措置等)

2 改正後の鹿島町職員の旅費に関する条例の規定は,施行の日以後に出発する旅行から適用し,施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

3 特別急行列車を運行する線路(普通急行列車を運行するものを除く。)による片道50キロメートル以上100キロメートル未満の旅行のうち公務上の必要その他特別な事情があるものに係る急行料金については,当分の間,第13条第2項第1号中「100キロメートル」とあるのを「50キロメートル」と読み替えて当該規定を適用する。

4 日当の額については,当分の間,第17条第2項及び第25条中「鉄道100キロメートル未満」とあるのを「鉄道50キロメートル未満」と読み替えて同項の規定を適用する。

5 隣接町村への旅行については,陸路25キロメートル未満の旅行とみなし第17条第2項の規定を適用する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第4号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第7号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年9月26日条例第18号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第9号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(令和7年12月18日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(鹿嶋市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 改正後の鹿嶋市職員の旅費に関する条例(以下「改正後の鹿嶋市職員の旅費条例」という。)の規定(改正後の鹿嶋市職員の旅費条例第15条の規定を除く。)は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の鹿嶋市職員の旅費条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が改正後の鹿嶋市職員の旅費条例第4条第1項に規定する旅行命令を発する旅行及び改正後の鹿嶋市職員の旅費条例第3条第4項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し,施行日前に第1条の規定による改正前の鹿嶋市職員の旅費に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正前の鹿嶋市職員の旅費条例」という。)第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が改正前の鹿嶋市職員の旅費条例第4条第1項に規定する旅行命令を発した旅行及び改正前の鹿嶋市職員の旅費条例第3条第4項の規定により旅費の支給を決定した旅行については,なお従前の例による。ただし,施行日前に改正前の鹿嶋市職員の旅費条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が改正前の鹿嶋市職員の旅費条例第4条第1項に規定する旅行命令を発し,かつ,施行日以後に改正後の鹿嶋市職員の旅費条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が改正後の鹿嶋市職員の旅費条例第4条第3項の規定により当該旅行命令を変更する旅行については,改正後の鹿嶋市職員の旅費条例の規定は,当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については,なお従前の例による。

第3条 改正後の鹿嶋市職員の旅費条例第3条第2項の規定は,施行日以後に離職若しくは休職となった場合又は死亡した場合について適用し,施行日前に離職若しくは休職となった場合又は死亡した場合については,なお従前の例による。

第4条 改正後の鹿嶋市職員の旅費条例第3条第5項及び第6項の規定は,これらの項に規定する者が同条第1項,第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し,改正前の鹿嶋市職員の旅費条例第3条第1項,第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については,なお従前の例による。

第5条 改正後の鹿嶋市職員の旅費条例第16条の規定は,施行日以後に住所又は居所を変更した者について適用し,施行日前に住所又は居所を変更した者については,なお従前の例による。施行日以後に住所又は居所を変更した者のうち,施行日前に住所又は居所を変更した者との権衡上必要があるとして市規則で定める職員についても,同様とする。

第6条 改正後の鹿嶋市職員の旅費条例第26条の規定は,改正後の鹿嶋市職員の旅費条例又はこれに基づく市規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(市規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第8条 鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)

第10条 鹿嶋市証人等に対する実費弁償に関する条例(平成5年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市職員等の旅費の特例に関する条例の一部改正)

第11条 鹿嶋市職員等の旅費の特例に関する条例(平成27年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鹿嶋市職員の旅費に関する条例

昭和56年10月1日 条例第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 旅費・費用弁償
沿革情報
昭和56年10月1日 条例第14号
昭和62年10月1日 条例第19号
平成5年6月30日 条例第13号
平成7年9月1日 条例第37号
平成11年3月24日 条例第4号
平成13年3月23日 条例第7号
平成17年6月24日 条例第13号
平成17年9月26日 条例第18号
平成28年3月22日 条例第9号
令和元年9月20日 条例第6号
令和7年12月18日 条例第29号