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公共下水道処理区域内においてディスポーザを設置する場合は、鹿嶋市ディスポーザの取扱いに関する要綱に基づく手続きが必要となります。
本ページでは、ディスポーザに関する情報と設置に関する手続きについてご紹介します。
「ディスポーザ」とは、台所の野菜くずや魚の骨などの生ごみを破砕し、水といっしょに排水する設備のことです。ディスポーザには大きく2つの種類に分けられます。
排水処理装置を持たず、破砕した生ごみ等をそのまま排除するものです。
ディスポーザと排水処理装置で構成されており、ディスポーザで破砕した生ごみ等を排水処理装置で処理し、その処理水のみを排除するものです。
直接投入型ディスポーザ(単体ディスポーザ)は、次の理由から使用を認めておりません。
使用することができるディスポーザは、以下のものに限ります。
ディスポーザ排水処理システムを設置する場合は、排水設備確認申請に併せて以下の書類を提出する必要があります。
ディスポーザ排水処理システムは、排水設備の一部となりますので、必要な知識や技術を有する者(排水設備主任技術者)が在籍する鹿嶋市排水設備指定工事店でなければ設置工事ができませんのでご注意ください。上記の申請手続きは、指定工事店が代行することができます。
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