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ディスポーザの使用について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0080176 更新日:2024年8月13日更新

ディスポーザの設置には手続きが必要です

公共下水道処理区域内においてディスポーザを設置する場合は、鹿嶋市ディスポーザの取扱いに関する要綱に基づく手続きが必要となります。

本ページでは、ディスポーザに関する情報と設置に関する手続きについてご紹介します。

ディスポーザとは?

「ディスポーザ」とは、台所の野菜くずや魚の骨などの生ごみを破砕し、水といっしょに排水する設備のことです。ディスポーザには大きく2つの種類に分けられます。

直接投入型ディスポーザ(単体ディスポーザ)

排水処理装置を持たず、破砕した生ごみ等をそのまま排除するものです。

排水処理装置付きディスポーザ(ディスポーザ排水処理システム)

ディスポーザと排水処理装置で構成されており、ディスポーザで破砕した生ごみ等を排水処理装置で処理し、その処理水のみを排除するものです。

直接投入型ディスポーザ(単体ディスポーザ)は使用できません

直接投入型ディスポーザ(単体ディスポーザ)は、次の理由から使用を認めておりません。

  1. 下水道施設への悪影響
    下水道施設に破砕された生ごみが流入すると、沈殿物が増加し下水の流れを阻害します。さらに、沈殿した有機物(生ごみ等)が腐敗することで悪臭の要因や硫化水素ガスを発生させ、排水管やマンホールを腐食させる原因となります。
  2. 処理コストの増大
    破砕ごみが流入することにより、終末処理場で発生する汚泥量が増加し処理費用が増大します。

使用することができるディスポーザについて

使用することができるディスポーザは、以下のものに限ります。

  • 公益社団法人日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」に基づき同協会が製品認証したもの ※協会HP<外部リンク>でご確認ください。

設置の手続きについて

ディスポーザ排水処理システムを設置する場合は、排水設備確認申請に併せて以下の書類を提出する必要があります。

ディスポーザ排水処理システムは、排水設備の一部となりますので、必要な知識や技術を有する者(排水設備主任技術者)が在籍する鹿嶋市排水設備指定工事店でなければ設置工事ができませんのでご注意ください。上記の申請手続きは、指定工事店が代行することができます。

関連資料

 

 

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