○鹿嶋市ディスポーザの取扱いに関する要綱
平成29年3月30日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市下水道条例施行規則(昭和60年規則第16号。以下「規則」という。)第4条第11号の規定に基づき,ディスポーザ及びその附帯設備(以下「ディスポーザ排水処理システム」という。)の設置及び維持管理について必要な事項を定める。
(1) ディスポーザ排水処理システム 生ごみを粉砕し,これを排水処理部で処理し,その排水を公共下水道へ排除する機器の総体をいう。
(2) 使用者 ディスポーザ排水処理システムを使用する者をいう。
(設置基準)
第3条 設置するディスポーザ排水処理システムは,公益社団法人日本下水道協会(以下「下水道協会」という。)の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」に基づき同協会の製品認証を受けたものでなければならない。
(申請に係る添付書類)
第4条 ディスポーザ排水処理システムを新設,増設又は改築しようとする者は,規則第5条第1項に規定する排水設備計画確認申請書を提出する際に,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) ディスポーザ排水処理システムの維持管理に関する計画書(様式第1号)
(2) 下水道協会による製品認証書の写し
(3) 維持管理契約書の写し。ただし,申請の際に維持管理契約を締結していないときは,維持管理業務委託契約確約書(様式第2号)
(4) ディスポーザ排水処理システムの構造及び保守点検に関する図面,資料等
(5) その他市長が必要と認めるもの
(維持管理)
第5条 使用者又は管理組合等は,設置したディスポーザ排水処理システムの性能を保持するため,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 維持管理について,維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結すること。
(2) 前条第1号の計画書に基づき適正に維持管理すること。
(3) ディスポーザ排水処理システムから発生する汚泥又は乾燥ごみ等の処理は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき適正に行うこと。
2 使用者又は管理組合等は,ディスポーザ排水処理システムの維持管理に関して市長の指示に従わなければならない。
3 使用者又は管理組合等は,ディスポーザ排水処理システムの使用にあたり公共下水道に影響を及ぼす事故や故障が発生したときは,必要な措置を講じるとともに直ちに市長に報告しその指示に従わなければならない。
4 ディスポーザ排水処理システムを製造又は販売する者は,使用者又は管理組合等に対し,適正な維持管理を行う必要があることを説明し,その理解を得るよう努めなければならない。
(資料の保管及び提出)
第6条 使用者又は管理組合等は,設置したディスポーザ排水処理システムについての維持管理に関する資料等を3年間保管しなければならない。
2 使用者又は管理組合等は,ディスポーザ排水処理システムが適正に維持管理されていることを確認するため,市長が前項の資料の提出を求めたときは,速やかに提出しなければならない。
(立入調査等)
第7条 市長は,ディスポーザ排水処理システムの設置又は維持管理について必要と判断したときは,下水道法(昭和33年法律第79号)第13条の規定に基づく立入調査を行うことができる。
2 使用者又は管理組合等は,前項の調査に協力しなければならない。
(使用者又は管理組合等の義務の承継)
第8条 ディスポーザ排水処理システムを有する建築物等の譲渡,貸付等を受けた者は,この要綱に定める使用者又は管理組合等の義務を承継する。
(その他の事項)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)