○鹿嶋市下水道条例施行規則
昭和60年6月7日
規則第16号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市下水道条例(昭和60年条例第8号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則8・一部改正)
(公共ますの設置場所)
第2条 公共ますは,排水設備と公共下水道取付管との接続箇所に設け,その位置は,排水設備設置義務者の土地内で公道の境界線に接する部分とする。ただし、市長が必要やむを得ないと認めた場合において、公道内に設けることができる。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる場合の固着箇所及び実施方法は,次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は,汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないよう,かつ,ますの内壁に突き出さないように差し入れ,その周囲をモルタルで埋め,内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は,雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないよう,かつ,ますの内壁に突き出さないように差し入れ,その周囲をモルタル仕上げとし,かつ,管底高から15センチメートル以上のどろだめを設け,インバートは造らないこと。
(排水設備の構造基準等)
第4条 排水設備の構造基準は,法令によるほか次の各号によらなければならない。ただし,特別の理由があるときは,市長の許可を受けてこれによらないことができる。
(1) 水洗便所,台所,浴室及び洗濯場等の汚水流出箇所には,防臭装置を取り付けること。
(2) 浴室,流し場等の汚水流出口には,10ミリメートル以内の目幅をもったごみよけを設けるものとし,内部が容易に清掃できる構造にしなければならない。
(3) 油脂類を多量に排除するおそれのある箇所には,油脂遮断装置を設けなければならない。
(4) 大便器の洗浄にフラッシュ・バルブを使用する場合は逆流防止装置を設け,小便器には適当な洗浄装置を設けること。
(5) 土砂を多量に含む汚水流出箇所には,有効な深さを有するどろだめを設けなければならない。
(6) 飲食店,食料品店等において,多量の厨かいを排除する箇所には,厨かいよけ装置を設けなければならない。
(7) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場合における排水は,汚水が逆流しない構造のようなポンプ設備を設けなければならない。
(8) 管渠の起点,屈曲点,合流点,内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては,内径の120倍以内の間隔にますを設置すること。ただし,簡易な箇所には,枝付管又は曲管を使用することができる。
(9) 排水管の土かぶりは,排水設備の接続に支障がなく,上載荷重が管理上の条件等に問題ない深さとし,原則,公道内では100センチメートル以上,私道内では60センチメートル以上,宅地内では20センチメートル以上とすること。ただし,これにより難い場合で,必要な防護を施したときは,この限りでない。
(10) 各ますは,おおむね内径15センチメートル以上のものとし,底部は,接続する管径に応じインバートをもうけ,ますのふたは,堅固で耐久性のある材質とし,密閉のできるふたとすること。
(11) ディスポーザ(生ごみを破砕し,水と一緒に公共下水道に排除するための設備をいう。)は,破砕した生ごみを処理する附帯設備を有するものとし,その設備及び取扱いについては,市長が別に定める基準に適合しているものでなければならない。
(平19規則13・平25規則8・一部改正)
(1) 申請地附近の見取図及び次の事項を記載した平面図
ア 道路及び公共下水道の施設の位置
イ 浴室,水洗便所等の汚水を排除する施設及び防臭装置等の位置
ウ 排水管の配置,形状,寸法及び勾配
エ 汚水ます又はポンプ施設の位置
オ 他人の排水設備等を使用しようとするときは,その配置
カ 除害施設を設けるときは,その位置
キ その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは,所有者の同意書
(3) 市長が特に必要があると認める場合は,申請地の地表勾配及び排水管の勾配を表示した縦断面図
(4) ポンプ施設を設けようとするときは,その構造,能力形状及び寸法を表示した図面
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の計画(変更)確認書を交付した日から1月以内に申請者が工事に着手しないときは,確認を取り消すことができる。
(排水設備等の軽微な変更)
第7条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ,構造又は位置等の変更
(2) ストレーナー,防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更
2 前項の規定により交付した証票は,門戸等見やすい場所に掲示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,使用者が鹿嶋市水道事業給水条例施行規程(昭和57年水道事業管理規程第2号)第10条第1項及び第14条の規定による届出をしたときは,当該届出をもって前項の届出があったものとみなす。
(令3規則3・一部改正)
(公共下水道の使用月)
第12条 公共下水道の使用月の期間は,次の各号のとおりとする。
(1) 水道水を使用し,又は水道水以外の水を使用し,測定のための装置を設置してある場合は,使用水量の測定日から次の測定日までとする。
(2) 前号以外の場合は,月の初日から月の末日までとする。
(使用水量の認定)
第13条 条例第16条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用したときのその毎使用月の量の認定は,次の各号に定めるところによる。
(1) 市が計量器を設置し,その計量した水量をもって,その使用水量とする。
(2) 家事のみに使用されているものについて,前号に規定する計量器の設置が困難な場合は,世帯人員1人につき8立方メートルの量をもって,その使用水量とみなす。
(4) 家事以外に使用されるもの並びに家事及び家事以外に使用されるものについては,前3号の規定によるほか,使用者の世帯人員,業態,揚水設備の能力,使用状況その他の事情を考慮してその使用水量を認定するものとする。
(平20規則34・全改)
(下水道使用料の納期限)
第14条 下水道使用料の納期限は,次の各号に定めるところによる。
(1) 納入通知書により下水道使用料を徴収するときは,納入通知書を発した日から15日
(2) 口座振替により下水道使用料を徴収するときは,別に定める。
(平22規則41・全改)
(督促状)
第15条 市長は,下水道使用料を納期限までに納めない者に対しては,納期限から20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は,その発付の日から10日とする。
(平22規則41・全改)
(使用者の変更届出)
第16条 使用者の変更により新たに使用者になったものは,7日以内に公共下水道使用者変更届(様式第15号)によって,届出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,使用者が鹿嶋市水道事業給水条例施行規程第17条の規定による届出をしたときは,当該届出をもって前項の届出があったものとみなす。
(令3規則3・一部改正)
(汚水量等の申告)
第17条 条例第16条第2項第3号に規定するその他の営業とは,清涼飲料水製造業,醸造業,氷菓子製造業をいう。
2 条例第16条第2項第3号に規定する申告は,製氷業等汚水量申告書(様式第16号)によるものとする。
(使用料の減免)
第18条 条例第20条に規定する使用料を減免できるときは,災害その他特に必要があると市長が認めたときとする。
(平25規則8・全改,令4規則4・一部改正)
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備等を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(平25規則8・全改)
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第20条 条例第25条第3号に規定する規則で定めるものは,次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には,当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,周辺の土地利用の状況,当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(平25規則8・全改)
(耐震性能)
第21条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設,又は破損した場合に2次被害を誘発するおそれがあり,若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これらを補完する施設を含む。)をいう。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は,次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが,大きな強度を有する地震動をいう。)に対して,生ずる被害が軽微であり,かつ,地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし,当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は,前項第1号に定めるとおりとする。
(平25規則8・全改)
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては,護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては,可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(平25規則8・全改)
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第23条 条例第26条第1号に規定する規則で定める数値は,排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とし,排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(平25規則8・追加)
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第24条 条例第27条第2号に規定する規則で定める措置は,次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(平25規則8・追加)
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第25条 条例第29条第5号に規定する規則で定める措置は,次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(平25規則8・追加)
(平25規則8・追加)
(平25規則8・追加)
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平25規則8・追加)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月24日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月1日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年1月31日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年1月13日規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿島町下水道条例施行規則の規定によりなされた行為は,この規則による改正後の鹿島町下水道条例施行規則の規定によりなされた行為と見なす。
附則(平成7年9月1日規則第28号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第21号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年8月21日規則第34号)
この規則は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日規則第41号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第8号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月20日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年2月16日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
附則(令和4年3月10日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,改正前の様式第1号による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
(令4規則4・全改)
(平25規則8・全改)
(平25規則8・全改,令4規則3・一部改正)
(平25規則8・全改,令4規則3・一部改正)
(平25規則8・全改,令4規則3・一部改正)
(平25規則8・全改,令4規則3・一部改正)
(平25規則8・全改,令4規則3・一部改正)
(令元規則14・全改,令4規則3・一部改正)
(平25規則8・全改,令4規則3・一部改正)
様式第14号 削除
(平22規則41)
(令元規則14・全改,令4規則3・一部改正)
(平25規則8・全改,令4規則3・一部改正)
(平25規則8・全改,令4規則3・一部改正)
(平25規則8・全改,令4規則3・一部改正)
(平25規則8・全改,令4規則3・一部改正)
(平25規則8・全改)
(平25規則8・全改,令4規則3・一部改正)
(平25規則8・一部改正)