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生活困窮者自立支援制度についてのご案内


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002862 更新日:2024年2月15日更新

生活困窮者自立支援制度とは

「働きたくても働けない」、「借金で家計が苦しい」など、生活全般にわたるお困りごとについての相談・支援を行う制度です。

相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携し、解決に向けた支援を行います。

支援内容

生活困窮者自立支援制度では次のような支援を行います。

自立相談支援事業

生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは相談窓口(生活福祉課:アイコン_リンクフロア図 )にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

 

住居確保給付金の支給

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

アイコン_リンク住居確保給付金詳細(市ホームページ)

 

就労準備支援事業

「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6カ月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。

 

家計改善支援事業

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。
※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。

 

就労訓練事業

直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)もあります。

 

生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業

子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。

 

厚生労働省 制度紹介リーフレット

生活困窮者自立支援事業 [PDFファイル/261KB]

事業紹介 [PDFファイル/801KB]

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