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離職や自営業の廃止(以下「離職等」という。)または個人の責に帰すべき理由や都合によらない就業機会の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失または住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。
世帯人数 | 支給額(上限家賃額) |
1人 | 34,000円 |
2人 | 41,000円 |
3~5人 | 44,000円 |
原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月間延長可能(最大9か月間))
申請時に、(1)から(8)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)離職等、またはやむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居喪失または住居喪失のおそれのある方であること
(2)申請日において、離職等の日から2年以内である方。または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること
(3)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主に維持していること
(4)申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下であること。なお、収入には定期的に支給される公的給付(年金、児童手当など)を含みます。
世帯人数 | 基準額 | 収入基準額 | 収入基準額の上限 |
1人 | 78,000円 | +実際の家賃額 | 112,000円 |
2人 | 115,000円 | 156,000円 | |
3人 | 140,000円 | 184,000円 | |
4人 | 175,000円 | 219,000円 | |
5人 | 209,000円 | 253,000円 |
(5)申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計が次の表の金額以下であること。なお、金融資産には、手持ち金を含みます。
世帯人数 | 金融資産 |
1人 | 468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 840,000円 |
4人 | 1,000,000円 |
5人 | 1,000,000円 |
(6)誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
(7)国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び自治体が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付金を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
(1)住居確保給付金支給申請書
※市役所生活福祉課に用意があります。
(2)添付書類
(1)次の本人確認書類のいずれかの写し
運転免許証、個人番号カード、一般旅券(パスポート)、健康保険証 など
(2)離職関係書類
(ア)離職等に該当する方
申請日を起点に2年以内に離職・廃業したことが確認できる書類の写し
(例)離職票、解雇通知書、雇用保険受給資格者証 など
(イ)やむを得ない休業等に該当する方
申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がこの個人の責め
に帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が、離職または廃業の場
合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
(例)雇用主からの休業を命じる文書、アルバイト等のシフト減少が分かるシフト表 など
(3)収入関係書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者についての、申請日の属する月の
収入が確認できる書類の写し
(例)給与明細書、賃金明細書、報酬明細書、預貯金通帳の収入の振込記載のページ など
(4)金融資産関係書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の、申請日の金融機関の通帳等の写しまたは残高証明
など
制度の利用に当たっては、求職活動が要件となっており、生活困窮者自立支援制度による自立相談支援機関の支援を受ける必要があります。
詳細につきましては、生活福祉課生活支援グループまでお問い合わせください。