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特定疾病と診断されたとき(特定疾病療養受療証の申請)


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001841 更新日:2024年12月2日更新

マイナ保険証を利用する場合は特定疾病療養受療証の提示は必要ありません

 マイナ保険証を利用している方で特定疾病にかかる受診をされている方は、事前に申請をしておくだけで、特定疾病にかかる受診をした際の医療費の自己負担額が軽減されます。
 マイナンバーカードの健康保険証利用登録が済んでいない方は、ご自身のスマートフォンや医療機関等の端末などから簡単に行うことができます。詳細は「マイナ保険証をつかってみませんか(マイナンバーカードの健康保険証利用について)」をご確認ください。

特定疾病で長期的な治療が続くときは

 厚生労働大臣が指定する特定疾病と診断された場合、特定疾病にかかる受診をした際に特定疾病療養受療証(申請により交付)を提示すれば、医療費の自己負担額の軽減ができます。

対象となる疾病

 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する次の病気をいいます。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

医療費の自己負担限度額

 1ヶ月あたりの自己負担限度額は次のとおりです。

  • 慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者:20,000円
  • 上記以外の方:10,000円

上位所得者とは

 所得区分が「ア」または「イ」の世帯で、具体的には基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯です。なお、所得が確認できない(未申告)場合は、法令に基づき、上位所得者として取り扱うことになります。

適用について

適用月

 申請した月の1日から有効となります。前月にさかのぼっての適用はできませんので、該当する場合はお早めに申請してください。

有効期限

69歳以下 

 発行後最初の7月31日までです。8月1日以降は、前年の所得の状況などを確認したうえでお送りします。同一世帯に未申告の方がいる場合、自己負担限度額が20,000円になりますのでご注意ください。

70歳から74歳

 有効期限の設定はありません。鹿嶋市の国民健康保険に加入している限りそのまま使用できます。

申請者

 世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族
 ※別世帯の方が申請する場合は、世帯主から委任されたことがわかる委任状が必要です。

申請に必要なもの

申請は郵送も可能です

 申請書を郵送で提出することも可能です。(詳しくは「国保年金課への郵送による手続き」をご確認ください。)
その際は、ご自身で申請書を印刷するか、市役所国保年金課窓口までお越しいただき、申請書を入手した後、医師の証明をもらったうえで提出してください。

社会保険等で特定疾病療養受療証を持っていた場合は・・・

 鹿嶋市の国民健康保険に加入する手続きの際に、前の健康保険で特定疾病療養受療証の交付を受けていた場合、返却前であればお持ちいただけると幸いです。

受付窓口

 市役所国保年金課または大野出張所
 月~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)
 8時30分~17時15分
  

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