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固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者が亡くなられた場合の手続き


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0019042 更新日:2023年10月2日更新

 土地や家屋を所有されている方が亡くなられたときは、相続手続きが完了するまでの間、被相続人(亡くなられた方)の納税通知書などを受け取る方を指定する「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」の提出をお願いします。

 

概要

 固定資産の所有者が亡くなられた場合、相続手続きが完了するまでの間、被相続人の納税通知書などを受け取る相続人代表者を指定していただく届出です。一般的に相続手続きが完了するまでには時間がかかるため、手続きが完了するまでの代表者(相続人)を指定していただくものです。
 この届出書は、納税通知書の受領や納付について、相続人の代表者になることの届出であり、法的に相続を確定するものではありません。
 相続手続きが完了していない場合は、同届出の有無に関わらず、相続人全員が連帯して納税義務を負うこととなります。                                           

 相続人代表者とは
該当する資産の相続登記が完了するまでの間、市からの納税通知書等を受領する代表者を相続人の中から選ぶものです(地方税法9条の2)。
 現所有者とは
土地・家屋の登記上の所有者が死亡している場合、「現所有者(法定相続人・受遺者等)」が所有者となり相続登記等が完了するまでの間、納税の義務を負います(地方税法第384条の3)。令和2年度から市税条例の規定により現所有者の申告が義務化されています。

【届出書】 
相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書 [Wordファイル/52KB]

【提出先】 
税務課(資産税グループ)

令和6年4月1日から相続登記申請が義務化されます

 固定資産の所有者が亡くなった場合、その固定資産を相続した方が法務局で所有権移転登記(相続登記)をする必要があります。
 相続によって取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される場合があります。鹿嶋市内の土地・家屋の相続登記は「水戸地方法務局 鹿嶋支局」<外部リンク>で行えます。

 相続人申告登記
すぐに相続登記をすることが難しい場合は、相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出ることで、申請義務を果たしたとすることが出来ます。
期限は相続登記と同様に、相続によって取得したことを知った日から3年以内です。
 相続土地国庫帰属制度
令和5年4月27日からスタートした本制度は、土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、所有権を手放して国庫に帰属させることのできる制度です。
詳しくは法務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 参考資料:所有者不明土地のパンフレット [PDFファイル/1.8MB]

相続手続き(所有者変更)について

 相続人代表指定届は納税通知書の送付先を指定するものであり、所有者を変更(所有権移転登記)するものではありません。所有者の変更は以下のとおり手続きをお願いします。

【登記しているもの】 
担当窓口:法務局<外部リンク>

【登記していないもの(未登記家屋)】 
担当窓口:税務課(資産税グループ)
※詳しくは「未登記家屋の所有者を変更した場合の手続き」ページをご覧ください。

相続放棄をした場合

 家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合は、相続放棄申述受理通知書または同受理証明書の写しを提出してください。

【提出先】 
税務課(資産税グループ)

 

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