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未登記家屋の所有者を変更した場合の手続き


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0019073 更新日:2020年12月22日更新

 登記していない家屋の所有者(納税義務者)は、市の「家屋補充課税(未登記家屋)台帳」に登録し、管理しています。売買や相続などで所有者を変更した場合は、以下の届出をお願いします。

【届出】 
「家屋補充課税(未登記家屋)台帳登録者確認書兼変更届」 [Wordファイル/56KB]
「≪記載例≫家屋補充課税(未登記家屋)台帳登録者確認書兼変更届」 [Wordファイル/60KB]

【添付書類】
下表のとおり事由に応じた書類を揃えてください。

<事由別添付書類一覧>
事 由          添 付 書 類
売買 売買契約書の写しまたは売渡証明書の写し
相続 遺産分割協議書の写し
贈与 贈与契約書の写しまたは贈与証明書の写し
競売 代金弁済通知書の写しまたは代金納付期限通知書

 

【提出先】 
税務課(資産税グループ)

【所有者変更日と納税義務者について】
 固定資産は、1月1日(賦課期日)に市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に対して課税されます。未登記家屋の所有者変更日は、原則市が届出を受理した日となります。
 固定資産は、1月1日に所有している方に対して課税されるため、受理日によって納税義務者が変わりますので、御注意ください。

≪例≫ 届出受理日の違いによる納税義務者
届出の受理日例

令和6年度の納税義務者

令和7年度の納税義務者
令和5年12月20日 新所有者 新所有者
令和6年  1月10日 旧所有者 新所有者

避難所混雑状況