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罹(り)災証明の申請・交付


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001813 更新日:2020年10月22日更新

 税務課では、自然災害によって住家に被害があった場合、被災者生活再建支援制度を受ける際などに必要となる罹災証明書を交付しています。

 

罹災証明書とは

  自然災害により被災した住家などについて、被害認定調査を行い被害の程度を判定し証明するものです。

 なお、カーポート、塀、門扉など課税対象外の構築物については、交通防災課が発行する被災届出証明となります。

 

対象となる災害

 火災以外の自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象)

※火災の場合は、鹿島地方事務組合消防本部(電話:0299-69-0119)にお問合せください。

 

証明できるもの

課税対象の家屋

※課税対象の家屋は、毎年5月に発送している固定資産税納税通知書の「課税資産の内訳書」に記載しています。

 

被害認定の調査

1 現地調査

  市職員などの調査員が「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(内閣府)などに基づき、現地調査を行います。調査結果から住家の損害割合を算出し、被害の程度を下表のとおり判定します。 

被害程度の判定

住宅の損害割合

被害程度のイメージ

全壊

50%以上

家屋の倒壊・流失または床上1.8m以上の浸水

大規模半壊

40%以上50%未満

床上1m以上1.8m未満の浸水

中規模半壊 30%以上40%未満 床上0.5m以上1m未満の浸水

半壊

20%以上30%未満

屋根などに相当程度の被害または床上0.5m未満の浸水

準半壊

10%以上20%未満

屋根瓦などに一定程度の被害

準半壊に至らない(一部損壊)

10%未満

屋根、外壁、建具のいずれにも大きな損傷がなく、住家内への浸水なし

 ※住家の損害割合…住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合

 

2 被害が軽微な場合の「自己判定方式」

  損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定に同意できる場合、現地調査を行わず、写真により判定します。現地調査を行わないため、より早く証明書を発行することができます。

 

【写真撮影の注意点】

 ・被害箇所は、片付けや修理の前に撮影してください。

 ※修理前の写真がない場合、被害の程度が確認できないため証明ができない場合があります。

 ・建物の全景はなるべく4方向から撮影してください。

 ・被害箇所は漏れなく撮影し、被害程度が分かるようクローズアップして撮影してください。

 ・プリントする際は撮影日時を入れてください。

 その他、「災害で住まいが被害を受けたら、修理の前に写真撮影を」のページで、撮影のポイントを動画などで詳しく紹介していますので、ご覧ください。

【再調査について】

 判定結果に関する再調査も行うことができます。詳しくは税務課へお問い合わせください。

 

申請方法

【申請者】 世帯主または所有者

【申請窓口】 税務課

【申請書類】

 1.罹災証明書交付申請書※税務課へお問い合わせください。

 2.位置図(被災した建物が分かる周辺地図)

 3.被害状況写真(全体・全景写真、被害箇所別写真)

 4.印鑑(朱肉を使うもの)※代理人の場合は、代理人の印鑑も必要。

【罹災証明書の交付】

 申請者へ郵送

 ※写真判定の場合は約10日、現地調査を行った場合は2~3週間程度かかります。

  なお、災害の規模によっては、さらに日数を要する場合があります。

【手数料】

 無料

【申請期限】 

 発災日から3カ月後まで

 ※延長する場合があります。


避難所混雑状況