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(終了のお知らせ)新築住宅の固定資産税を減免します


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001790 更新日:2022年2月28日更新

新築住宅に対する市独自の固定資産税の減免制度について

 定住人口の増加を促進し、地域の活性化を図ることを目的に、一定の要件に該当する新築住宅に対し、固定資産税を減免します。

 



 ※鹿嶋市独自の制度である「新築住宅に対する固定資産税の減免制度」については、現行制度の適用期限である令和7年1月1日までの新築分をもって終了します。



 

減免の要件

 
 以下のすべての要件を満たす方

(1) 令和4年1月2日から令和7年1月1日までに市内に新築された住宅

   ※アパート・賃貸除く

(2) 専用住宅・併用住宅で床面積が50~280平方メートル以下の住宅

(3) 市街化区域および、調整区域内の地区計画または区域指定内に新築された住宅

(4) 基準日(建築年の翌年1月1日)に所有権の保存または移転登記が完了している住宅

(5) 基準日(建築年の翌年1月1日)に所有者が45歳未満で、住宅の所在地に住民登録がして

   あること

(6) 共有物件の場合、持ち分合計が2分の1以上あること

(7) 申請者の世帯全員が、建築年の翌年2月末日時点で市税などの未納がないこと

減免期間と減免額

・延べ床面積50平方メートル~280平方メートル以下で、その内の120平方メートル分の固定資産税について、一般住宅は、新築後3年間、長期優良住宅は、新築後5年間減免します。

 ※新築住宅にはもともと地方税法の規定に基づく減額措置があり、本市の制度と併用することができます。

 ※120平方メートルを超えた分については、地方税による減額及び市独自の減免は、適用されません。

 
          種類    地方税による減額 期間    市独自の減免 期間       免除
一般住宅(120平方メートルまで)    2分の1相当額  3年  2分の1相当額  3年

=

3年間全額
長期優良住宅(120平方メートルまで)    2分の1相当額  5年 +  2分の1相当額  5年 5年間全額


長期優良住宅に係る減額申請はこちらをご覧ください。​

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