本文
定住人口の増加を促進し、地域の活性化を図ることを目的に、一定の要件に該当する新築住宅に対し、固定資産税を減免します。
※鹿嶋市独自の制度である「新築住宅に対する固定資産税の減免制度」については、現行制度の適用期限である令和7年1月1日までの新築分をもって終了します。
以下のすべての要件を満たす方
(1) 令和4年1月2日から令和7年1月1日までに市内に新築された住宅
※アパート・賃貸除く
(2) 専用住宅・併用住宅で床面積が50~280平方メートル以下の住宅
(3) 市街化区域および、調整区域内の地区計画または区域指定内に新築された住宅
(4) 基準日(建築年の翌年1月1日)に所有権の保存または移転登記が完了している住宅
(5) 基準日(建築年の翌年1月1日)に所有者が45歳未満で、住宅の所在地に住民登録がして
あること
(6) 共有物件の場合、持ち分合計が2分の1以上あること
(7) 申請者の世帯全員が、建築年の翌年2月末日時点で市税などの未納がないこと
・延べ床面積50平方メートル~280平方メートル以下で、その内の120平方メートル分の固定資産税について、一般住宅は、新築後3年間、長期優良住宅は、新築後5年間減免します。
※新築住宅にはもともと地方税法の規定に基づく減額措置があり、本市の制度と併用することができます。
※120平方メートルを超えた分については、地方税による減額及び市独自の減免は、適用されません。
種類 | 地方税による減額 | 期間 | 市独自の減免 | 期間 | 免除 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般住宅(120平方メートルまで) | 2分の1相当額 | 3年 | + | 2分の1相当額 | 3年 |
= |
3年間全額 |
長期優良住宅(120平方メートルまで) | 2分の1相当額 | 5年 | + | 2分の1相当額 | 5年 | = | 5年間全額 |
長期優良住宅に係る減額申請はこちらをご覧ください。
関連書類