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平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が成立し、地方公共団体の財政再建制度が見直されました。
新たな法律により、地方公共団体は、
健全化判断比率【(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率】
と公営企業に係る資金不足比率を算定し、監査委員の審査を経て、議会への報告、公表が義務付けられています。