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保育施設等における不適切な保育(虐待)等に関する通報等について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0069898 更新日:2023年2月20日更新

 市内の保育施設や認定こども園等において、不適切な保育や虐待が疑われる事案がございましたら、下記窓口またはフォームまで通報・相談ください。
 相談者の秘密は守られます。いただいた個人情報については、厳重に取り扱い、通報内容の確認などのために使用します。

保育所等における虐待等について

保育所等における虐待

 保育所等における虐待とは、保育所等の職員が行う次のいずれかに該当する行為をいいます。また、下記に示す行為のほか保育所等に通うこどもの心身に有害な影響を与える行為である「その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為」を含め、虐待等と定義されています。

(1)身体的虐待:保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2)性的虐待 :保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもにわいせつな行為をさせること。
(3)ネグレクト:保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)、(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
(4)心理的虐待:保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。


《 各行為類型の具体例 ※保育所等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン抜粋 [PDFファイル/983KB]》 

保育所等における、職員による子どもに対する虐待(具体例)

 上記虐待等に示されているもののほか、子どもの人権擁護の観点から「望ましくない」と考えられるかかわりや虐待等と疑われる事案(不適切な保育)についても、通報・相談の対象となります。

 参考:全国保育士会作成「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト~子どもを尊重する保育」のために~」<外部リンク>。当該チェックリストについては、保育士が保育の振り返りを行うためのツールとして用いられることを主眼とし、保育の質の向上を目指すといった趣旨のものであることから、不適切な保育を広く捉えている。

通報の対象となる施設

 鹿嶋市内の保育所、認定こども園、小規模保育施設、家庭的保育施設、認可外保育施設

相談窓口

◆鹿嶋市教育委員会 幼児教育課
 Tel:0299-82-2911 または 専用フォーム<外部リンク>

◆茨城県福祉部子ども未来課
 Tel: 029-301-3243(保育所、認定こども園等)、029-301-3252(幼稚園)

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