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ふるさと納税に係る各種一覧表の公表について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0094249 更新日:2026年9月18日更新

総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、令和8年10月1日以降の指定期間より、制度の健全な発展と適正な運用を確保するための基準がより一層厳格化されました。

これに伴い、全国の自治体に対しては、「寄附募集に要する費用の透明化」及び「返礼品の地場産品基準(区域内で生じた価値の割合)の明確化」が強く求められています。

本市におきましても、制度運用のさらなる透明性を図り、適正な事務執行を行っていることを広く公表するものです。​

 

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額について一覧表を公表します。

【公表対象】

対象年度:令和7年度

掲載基準:1支払先あたり100万円以上のもの(一の者に複数の支払を行ったときは、その合計額が100万円以上)

令和7年度ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表 [PDFファイル/154KB]

 

ふるさと納税返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

地場産品基準3号(平成31年総務省告示第179号第6条第3号)の返礼品について、区域内において生じた価値の割合を公表します。

【公表対象】

指定対象期間:令和8年10月1日~令和9年9月30日

掲載基準:本市において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表 [PDFファイル/473KB]

※本一覧表は、平成31年総務省告示第179号第6条第3号の規定に基づき、返礼品等の製造等を行う者から提出された証明書をもとに作成しています。

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ふるさと納税とは

鹿嶋市は総務省から指定を受けています

鹿嶋市は令和7年9月26日付総税市第120号により、総務省からふるさと納税の指定基準に適合する地方団体として指定を受けました。

鹿嶋市へのふるさと納税は、所得税と住民税の控除対象となります。

指定期間

令和7年10月1日~令和8年9月30日

鹿嶋市は、令和8年6月26日付け総税市第71号「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」<外部リンク>における、「総務省が指定に関し支障がないと認める地方団体(特定地方団体)」に指定されました。

鹿嶋市へのふるさと納税は、所得税と住民税の控除対象となります。

指定期間

令和8年10月1日~

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