○鹿嶋市行政組織規則

平成27年2月12日

規則第1号

鹿嶋市行政組織規則(平成元年規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,市長の権限に属する事務を処理するため,必要な組織を定めることを目的とする。

(課の設置)

第2条 鹿嶋市行政組織条例(平成26年条例第49号)第2条に規定する部及び部に属さない組織(以下「部等」という。)の事務を処理するため,次の課を置く。

(1) 政策企画部

 政策推進課

 広報秘書課

 港湾エネルギー振興課

 財政課

(2) 総務部

 総務課

 人事課

 税務課

 収納課

(3) 市民生活部

 地域づくり推進課

 環境政策課

 廃棄物対策課

 交通防災課

(4) 健康福祉部

 総合窓口課

 国保年金課

(5) 経済振興部

 商工観光課

 農林水産課

 地籍調査課

(6) 都市整備部

 道路建設課

 施設管理課

 都市計画課

 下水道課

(7) DX・行革推進室

2 鹿嶋市役所大野出張所設置条例(平成15年条例第4号)第1条に規定する大野出張所は,課とし,総務部に所属し,次の係又はグループを置くことができる。

(1) 管理

(2) 窓口

3 鹿嶋市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成7年条例第25号)第1条に規定する保健センターは,課とし,健康福祉部に所属し,次の係又はグループを置くことができる。

(1) 企画管理

(2) 健康増進

4 鹿嶋市福祉事務所設置条例(平成7年条例第23号)第1条に規定する福祉事務所は,健康福祉部に所属し,次の課を設け,係又はグループを置くことができる。

(1) 生活福祉課 地域福祉,生活支援,障がい福祉

(2) こども相談課 子育て支援,こども家庭相談

(3) 介護長寿課 介護保険,長寿推進

5 前各項に規定するもののほか,次の表の左欄に掲げる部に,同表の右欄に掲げる室(以下「部内室」という。)を置く。

政策企画部

スタジアム周辺整備推進室

経済振興部

ふるさと納税戦略室

6 前各項に規定するもののほか,次の表の左欄に掲げる課に,同表中欄に掲げる室(以下「課内室」という。)を置き,同表右欄に掲げる係又はグループを置くことができる。

係又はグループ

総務課

契約検査室

契約検査

地域づくり推進課

市民相談室

市民相談

商工観光課

フィルムコミッション推進室


(平27規則11・平29規則20・平30規則11・平31規則6・令3規則10・令4規則12・令5規則3・令6規則6・一部改正)

(係又はグループの設置)

第3条 (福祉事務所における課,大野出張所及び保健センターを除く。第6条第1項において同じ。)に,その事務を分担処理するため別表第1の係又はグループを置くことができる。

(令5規則3・一部改正)

(出先機関)

第4条 出先機関として,別表第2の右欄に掲げる機関を置き,同表左欄に掲げる課に所属させる。

(会計課及び係又はグループの設置)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき,会計管理者の権限に属する事務を処理するため会計課を置く。

2 会計課に会計係又は会計グループを置くことができる。

(令5規則3・一部改正)

(分掌事務)

第6条 部内室,課,課内室及び会計課の分掌事務は,別表第3のとおりとする。

2 大野出張所の分掌事務は,別表第4のとおりとする。

3 保健センターの分掌事務は,別表第5のとおりとする。

4 福祉事務所における課及び課内室の分掌事務は,別表第6のとおりとする。

5 出先機関の分掌事務は,別表第7のとおりとする。

6 前各項の規定にかかわらず,必要があると認めるときは,この規則に定める組織以外の特別の組織を設け,又は職員を指定して特定の事務を処理させることができる。

(令5規則3・一部改正)

(幹事課)

第7条 第2条に規定する部内の課のうち,次の課を当該部の幹事課とする。

政策企画部 政策推進課

総務部 総務課

市民生活部 地域づくり推進課

健康福祉部 総合窓口課

経済振興部 商工観光課

都市整備部 道路建設課

2 幹事課は,前条に規定する当該課の分掌事務のほか,次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 部内各課等の軽易な事務連絡等に関すること。

(2) 部長,次長,担当参事及び参事の庶務に関すること。

(平30規則11・令5規則3・一部改正)

(次長)

第8条 次長は,次の事務を処理する。

(1) 部の事務事業施策の総合調整及び運営管理に関すること。

(2) 部の予算の調整に関すること。

(3) 部内全般に係る連絡調整に関すること。

2 次長を置かない部においては,前項の事務を幹事課が行う。

(係又はグループの分担事務)

第9条 係又はグループの分担事務は,第2条に規定する課の長(以下「課長」という。)が定める。この場合において,課長は,速やかに定めた分担事務を所属部長を経て,総務部長へ報告しなければならない。

(所管の明らかでない事務)

第10条 所管の明らかでない事務があるときは,部内にあっては部長が,部相互間及びその他にあっては市長がその所管を定める。

(部,課長等)

第11条 次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる組織に置き,又は置くことができるものとし,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

部長

部等

部等の事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。

室長

室長

部内室

室の事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。

次長

部の事務を調整し,部長を補佐する。

課長

課の事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。

センター長

所長

室長

課内室

室の事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。

センター長

出先機関

所属の事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。

所長

園長

斎苑長

副園長

出先機関

園長を補佐し,所属の事務の一部を処理し,園長に事故があるとき,その職務を代理する。

副斎苑長

出先機関

斎苑長を補佐し,所属の事務の一部を処理し,斎苑長に事故があるとき,その職務を代理する。

課長補佐

課,課内室,出先機関

所属の長を補佐し,予算及び文書取扱いの総括を含め,所属の事務を処理し,所属の長に事故があるとき,その職務を代理する。

センター長補佐

所長補佐

室長補佐

主任

係長

部内室,課,課内室,出先機関

係又はグループの事務を処理する。

副主任

2 必要に応じて部内室に課長を置くことができる。

(令2規則6・令5規則3・一部改正)

(福祉事務所)

第12条 福祉事務所に所長を置き,所長は,健康福祉部長をもって充てる。

2 所長は,上司の命を受け,所属の事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。

3 必要に応じて,福祉事務所に次長を置くことができる。

4 次長は,所長を補佐し,上司の命を受け,福祉事務所の事務を調整し,所長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会計管理者等)

第13条 会計課の事務は,会計管理者が掌理する。

2 会計課に課長を置く。

3 必要に応じて,会計課に参事を置くことができる。この場合において,参事は,会計管理者の命を受け,特に重要な事務を処理する。

4 課長は,会計管理者の命を受け,所属職員を指揮監督し,会計管理者に事故があるときは,その職務を代理する。

5 必要に応じて,会計課に副参事(市長が指定した者),課長補佐及び係長を置くことができる。

6 副参事(市長が指定した者)は,課長を補佐し,上司の命を受け,会計課の事務を調整し,課長に事故があるときは,その職務を代理する。ただし,副参事(市長が指定した者)を置かない場合は,課長補佐が課長の職務を代理する。

(令5規則3・令6規則6・一部改正)

(担当参事等)

第14条 前3条に定めるもののほか,必要に応じ,次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる組織に置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

担当参事

特定の業務についての企画及び立案に参画し,特に命じられた事務を担当するとともに,部長を補佐し,関係職員を指揮監督する。

参事(市長が指定した者)

所掌事務についての企画及び立案に参画し,その事務について次長(次長を置かない部については部長)を補佐するとともに,特に命じられた重要な事務を処理し,関係職員を指揮監督する。

参事(市長が指定した者)

部内室,課,課内室,出先機関

所属の事務を調整し,企画及び立案に参画するとともに,所属の長を補佐し,所属の長に事故があるときは,その職務を代理する。

担当副参事

特定の業務についての企画及び立案に参画し,特に命じられた事務を担当するとともに,参事(参事を置かない所属については所属の長。以下この表において同じ。)を補佐し,関係職員を指揮監督する。

副参事(市長が指定した者)

所属の事務を調整し,企画及び立案に参画するとともに,参事を補佐し,参事に事故があるときは,その職務を代理する。

2 必要に応じて,部に副参事(市長が指定した者)を置くことができる。この場合において,副参事(市長が指定した者)は,所掌事務についての企画及び立案に参画し,その事務について上司を補佐するとともに,特に命じられた事務を処理し,関係職員を指揮監督する。

(平30規則11・一部改正)

(役付職)

第15条 第11条から前条までに規定する職(以下「役付職」という。)は,職員をもって充てる。

(役付職以外の職)

第16条 部内室,課,課内室及び出先機関に役付職のほか,別表第8の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。

2 前項に規定する職は,職員をもって充てる。

(令6規則6・一部改正)

(職員の駐在)

第17条 部長は,事務執行のため必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。

(臨時又は特別の事務の組織等)

第18条 市長は,臨時又は特別の事務で,この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては,別に必要な組織を設け,又は職員をして当該事務を処理させることができる。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年2月20日規則第11号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月25日規則第37号)

この規則は,平成27年5月26日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第20号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月10日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年3月9日規則第11号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月4日規則第6号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第6号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第8号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第10号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部改正)

第2条 鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和32年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市職員の職の設置に関する規則の一部改正)

第3条 鹿嶋市職員の職の設置に関する規則(昭和45年規則第5号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市副市長事務分担及び鹿嶋市長の職務代理者を定める規則の一部改正)

第4条 鹿嶋市副市長事務分担及び鹿嶋市長の職務代理者を定める規則(平成19年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市教育委員会に対する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正)

第5条 鹿嶋市教育委員会に対する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成27年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則の一部改正)

第6条 鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月11日規則第6号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平30規則11・平31規則6・令2規則8・令4規則12・令5規則3・令6規則6・一部改正)

係又はグループ

政策企画部

政策推進課

政策統計 地域振興

広報秘書課

広報 秘書

港湾エネルギー振興課

港湾振興 エネルギー振興

財政課

財政

総務部

総務課

総務 管財

人事課

人事 研修

税務課

市民税 資産税

収納課

収納管理 滞納整理

市民生活部

地域づくり推進課

地域づくり

環境政策課

公害・地球温暖化対策 生活衛生対策

廃棄物対策課

生活環境 指導

交通防災課

生活安全 消防防災

健康福祉部

総合窓口課

戸籍 窓口

国保年金課

国保 医療年金

経済振興部

商工観光課

商工労政 観光

農林水産課

農林水産 集落排水 土地改良

地籍調査課

計画 調査

都市整備部

道路建設課

道路整備 都市整備 用地対策

施設管理課

管理調整 都市施設 道路維持

都市計画課

都市計画・建築 住宅・区画整理

下水道課

業務管理 工務

DX・行革推進室


DX・行財政改革推進

別表第2(第4条関係)

(平31規則6・令5規則3・一部改正)

出先機関の名称

地域づくり推進課

消費生活センター

環境政策課

鹿嶋斎苑

廃棄物対策課

衛生センター

保健センター

夜間小児救急診療所

生活福祉課

総合福祉センター(心身障害者福祉センター)

こども相談課

地域子育て支援センター

下水道課

浄化センター

別表第3(第6条関係)

(平27規則11・平27規則37・平28規則13・平29規則20・平29規則26・平30規則11・平31規則6・令2規則8・令3規則10・令4規則12・令5規則3・令6規則6・一部改正)

課等

分掌事務

スタジアム周辺整備推進室

1 新スタジアム整備に関すること。

2 新スタジアムエリア整備に関すること。

3 その他周辺開発に関すること。

政策推進課

1 市政の基本的施策の企画,調整及び策定に関すること。

2 庁議に関すること。

3 行政委員会及び関係部局との連絡調整に関すること。

4 主要事業の進行管理に関すること。

5 広域行政に関すること。

6 プロサッカーチームホームタウン事業の推進に関すること。

7 統計資料の収集及び整理並びに統計調査に関すること。

8 統計書の編さん及び発行に関すること。

9 総合教育会議に関すること。

10 公共交通に関すること。

11 特定地域の振興に係る重要施策等に関すること。

12 公共用地対策(用地管理担当課所管に係るものを除く。)に関すること。

13 土地利用計画及び国土利用計画法関連事務に関すること。

14 鹿島開発関連事務に関すること。

広報秘書課

1 広報紙の編さん及び発行に関すること。

2 市勢刊行物の編さん及び発行に関すること。

3 ホームページ及びSNS等を活用した情報発信に関すること。

4 FMかしまの番組編成による情報発信に関すること。

5 報道機関との連絡調整に関すること。

6 シティプロモーションの推進に関すること。

7 市政の周知に関すること。

8 市長及び副市長の秘書事務に関すること。

9 儀式,褒賞及び表彰に関すること。

10 市長会等に関すること。

11 名誉市民及びかしま大使に関すること。

12 市民憲章及び市の花・木・鳥に関すること。

港湾エネルギー振興課

1 港湾振興に関すること。

2 洋上風力発電事業推進ビジョンの推進に関すること。

3 臨港地区における次世代エネルギー及びカーボンニュートラル産業の振興に関すること。

財政課

1 予算の編成及び執行管理に関すること。

2 財政計画に関すること。

3 市債及び一時借入金に関すること。

4 地方譲与税,地方交付税等に関すること。

5 財政状況の公表に関すること。

6 土地開発基金に関すること。

7 財政統計及び報告に関すること。

8 ふるさと納税に関すること(他課に属するものを除く。)

9 その他財政に関すること。

総務課

1 境界変更及び廃置分合に関すること。

2 条例,規則等の審査及び制定改廃に関すること。

3 重要文書案の審査に関すること。

4 文書の収受,発送及び保存に関すること。

5 公印に関すること。

6 公告式に関すること。

7 情報公開制度に関すること。

8 個人情報保護制度に関すること。

9 行政手続に関すること。

10 行政不服審査会に関すること。

11 公益通報制度に関すること。

12 市議会との連絡調整に関すること。

13 市有財産の総合調整及び総括に関すること。

14 庁舎の管理に関すること。

15 市民総合賠償補償保険に関すること。

16 鹿嶋市交流会館に関すること。

17 市有自動車の管理に関すること。

18 公共料金等集合支払特別会計の事務取扱に関すること。

19 自衛官募集等に関すること。

20 いじめ重大事態調査委員会に関すること。

21 その他他課の主管に属さないこと。

契約検査室

1 工事等の入札及び契約(請負業者指名選考委員会に付するものに限る。)に関すること。

2 工事に係る中間検査及びしゅん工検査に関すること。

3 工事に係る中間検査及びしゅん工検査の立会いに関すること。

4 その他契約事務の指導に関すること。

人事課

1 行政組織及び事務分掌に関すること。

2 職員の任免,分限,懲戒,服務その他人事に関すること。

3 職員の昇給,昇格等に関すること。

4 職員の給与,旅費,退職手当及び勤務条件に関すること。

5 職員の定数に関すること。

6 職員の研修及び能力開発に関すること。

7 職員の労働安全衛生に関すること。

8 公務災害補償に関すること。

9 職員の福利厚生及び互助会の指導に関すること。

10 市町村職員共済組合に関すること。

11 職員団体に関すること。

12 地方分権に関すること。

13 顧問弁護士に関すること。

14 その他職員の人事等に関すること。

税務課

1 個人市民税の調査,賦課及び徴収(特別徴収現年度分に限る。)に関すること。

2 法人市民税の賦課及び徴収(現年度分に限る。)に関すること。

3 固定資産税(特別土地保有税を含む。)の調査及び賦課に関すること。

4 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

5 軽自動車税の調査及び賦課に関すること。

6 市たばこ税の賦課及び徴収に関すること。

7 市納税通知書のあて名,公示送達等に関すること。

8 市税の賦課に対する審査請求等に関すること。

9 市税の減免に関すること。

10 市税の過誤納金返還金事務に関すること。

11 市税の課税資料の電算処理業務に関すること。

12 市税の統計資料等に関すること。

13 市税に関する諸証明書の交付に関すること。

収納課

1 市税,国民健康保険税,後期高齢者医療保険料,介護保険料(以下「市税等」という。)の徴収に関すること(税務課,国保年金課及び介護長寿課所管に係るものを除く。)

2 市税等の滞納処分及び欠損処分に関すること。

3 市税等の収納管理に関すること(税務課所管に係るものを除く。)

4 市税等の過誤納金に関すること(税務課,国保年金課及び介護長寿課所管に係るものを除く。)

5 納税証明書の交付に関すること。

地域づくり推進課

1 地域コミュニティの推進及び庁内調整に関すること。

2 市民活動の支援に関すること。

3 行政委員に関すること。

4 地縁による団体の認可等に関すること。

5 国際交流に関すること。

6 親善都市に関すること。

7 特定非営利活動法人に関すること。

8 男女共同参画社会の推進に関すること。

9 消費生活センターに関すること。

市民相談室

1 市民からの相談に関すること。

2 広聴に関すること。

3 要望,陳情及び行政苦情に係る連絡調整に関すること。

環境政策課

1 環境に関する基本計画等の策定に関すること。

2 地球温暖化対策に関すること。

3 自然環境保全に関すること。

4 環境衛生(保健衛生を除く。)に関すること。

5 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

6 上水道,簡易専用水道及び小規模水道等に関すること。

7 地下水及び公共水域の水質保全に関すること。

8 浄化槽に関すること。

9 墓地の許認可に関すること。

10 公園墓地(墓域部分)の整備及び管理運営に関すること。

11 鹿嶋斎苑に関すること。

12 鳥獣の保護に関すること。

13 動物死がいの処理に関すること。

14 公害対策に関すること。

15 工場立地法関連事務に関すること。

16 放射能対策に関すること。

廃棄物対策課

1 一般廃棄物の収集,運搬及び清掃処理事業に関すること。

2 一般廃棄物処理業の許可及び指導に関すること。

3 浄化槽清掃業の許可に関すること。

4 一般廃棄物の広域処理事業に関すること。

5 廃棄物の不法投棄に関すること。

6 環境美化運動に関すること。

7 衛生センターに関すること。

8 ごみ減量化に関すること。

9 リサイクル推進に関すること。

10 産業廃棄物の不法投棄に関すること。

11 鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例(平成4年条例第14号)に関すること。

12 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく茨城県との連絡・調整に関すること。

13 鹿嶋市土採取事業規制条例(平成23年条例第1号)に関すること。

交通防災課

1 防災対策及び危機管理に関すること。

2 防災会議及び地域防災計画に関すること。

3 自主防災組織に関すること。

4 防災行政無線に関すること。

5 消防団及び消防施設に関すること。

6 消防行政機関,団体等との連絡調整に関すること。

7 石油コンビナート等における災害時の対策に関すること。

8 安全な地域づくりのための啓発及び環境整備等に関すること。

9 国民保護に関すること。

10 防犯意識の普及啓発及び自警団に関すること。

11 交通安全事業に関すること。

12 交通行政機関,団体等との連絡調整に関すること。

13 防犯灯に関すること。

14 あき地に放置された雑草等の管理指導に関すること。

15 県民交通災害共済に関すること。

16 自動車臨時運行許可に関すること。

17 暴力団排除の推進に関すること。

総合窓口課

1 戸籍に関すること。

2 住民基本台帳に関すること。

3 印鑑登録に関すること。

4 中長期在留者住居地届出等に関すること。

5 特別永住者証明書の交付等に関すること。

6 人口動態に関すること。

7 犯罪人台帳に関すること。

8 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定に基づく通知に関すること。

9 所管に係る手数料の収納に関すること。

10 戸籍謄抄本,住民票の写しその他諸証明に関すること。

11 埋火葬の許可に関すること。

12 身分事項に関すること。

13 休日における窓口開庁等の窓口業務に関すること。

14 おくやみコーナーに関すること。

15 税に関する諸証明書の交付に関すること。

16 総合窓口の取扱業務に関すること。

17 住居表示に関すること。

18 一般旅券事務に関すること。

19 個人番号カードの交付に関すること。

20 公的個人認証サービスの電子証明書に関すること。

国保年金課

1 国民健康保険事業の企画及び運営に関すること。

2 国民健康保険運営協議会に関すること。

3 国民健康保険税の調査,賦課及び徴収(特別徴収分に限る。)に関すること。

4 国民健康保険税の減免に関すること。

5 国民健康保険税の過誤納金に関すること。

6 国民健康保険被保険者の資格得喪及び被保険者証の交付に関すること。

7 国民健康保険税の滞納者に係る被保険者資格証明書の交付に関すること。

8 国民健康保険の給付に関すること。

9 医療福祉費支給制度に関すること。

10 国民年金に関すること。

11 後期高齢者医療制度に関すること。

12 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること(特別徴収分に限る。)

13 後期高齢者医療保険料の過誤納金に関すること。

ふるさと納税戦略室

ふるさと納税のPR及び返礼品の拡充に関すること。

商工観光課

1 商工業の振興に関すること。

2 中小企業の創業支援及び育成に関すること。

3 商工団体との連絡調整に関すること。

4 計量に関すること。

5 労働行政に関すること。

6 観光振興に関すること。

7 観光団体との連絡調整に関すること。

フィルムコミッション推進室

フィルムコミッションに関すること。

農林水産課

1 農林水産業の計画に関すること。

2 農業振興対策に関すること。

3 農業公社の指導育成に関すること。

4 農業委員会等との連絡調整に関すること。

5 農業団体の指導育成に関すること。

6 花き及び園芸野菜の振興対策に関すること。

7 畜産振興に関すること。

8 森林の保護に関すること。

9 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく伐採届の受理に関すること。

10 水産振興に関すること。

11 水田農業経営確立対策事業に関すること。

12 農業振興地域整備計画に関すること。

13 農業集落排水事業の調査及び計画に関すること。

14 農業集落排水事業の推進に関すること。

15 土地改良に関すること。

16 有害鳥獣による農作物被害の防止対策に関すること。

17 その他農林水産業又は農地整備に関すること。

地籍調査課

1 地籍調査の事業計画に関すること。

2 地籍調査に関すること。

3 その他地籍調査行政に関すること。

道路建設課

1 市道の計画及び企画調整に関すること。

2 道路,橋りょう及び河川の整備に関すること。

3 都市計画街路事業に関すること。

4 土木災害の復旧に関すること。

5 排水路の整備に関すること。

6 道路行政機関及び団体等との連絡調整に関すること。

7 都市防災対策に関すること。

8 雨水排水対策に関すること。

9 公園の計画及び整備に関すること。

10 急傾斜に関すること。

11 特殊地下壕に関すること。

12 用地の取得及び補償に関すること。

13 土地収用に関すること。

14 その他土木行政に関すること。

施設管理課

1 道路,橋りょう及び河川の維持管理に関すること。

2 排水路の維持管理に関すること。

3 交通安全施設の整備及び修繕に関すること。

4 土木資材の管理に関すること。

5 市道路線の認定,廃止及び変更に関すること。

6 道路占用に関すること。

7 道路施設等の許認可に関すること。

8 道路及び橋りょうの台帳管理に関すること。

9 法定外公共物に関すること。

10 駅前施設の維持管理に関すること。

11 公園及び緑地の維持管理に関すること。

12 緑化の推進に関すること。

13 施設用地の維持管理に関すること。

14 施設用地の境界に関すること。

都市計画課

1 都市計画に関すること。

2 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく規制及び建築等の制限に関すること。

3 都市計画法に基づく開発許可等に関すること。

4 都市景観及び緑地計画に関すること。

5 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。

6 屋外広告物に関すること。

7 建築及び住宅行政に関すること。

8 市有建物の営繕に関すること(新設建物を含む。)

9 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)関連事務に関すること。

10 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅,優良宅地及び低未利用地の認定に関すること。

11 市営住宅に関すること。

12 空家等対策に関すること。

13 土地区画整理事業に関すること。

14 土地区画整理事業の特別会計に関すること。

下水道課

1 公共下水道の維持管理に関すること。

2 公共下水道事業の調査・計画事業に関すること。

3 下水道事業会計及び一般会計に関すること。

4 排水設備工事申請及び検査に関すること。

5 下水道使用料に関すること。

6 下水道受益者負担金に関すること。

7 その他公共下水道に関すること。

会計課

1 収入の調定及び支出命令の審査に関すること。

2 支出負担行為の確認に関すること。

3 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

4 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。

5 現金の出納及び保管に関すること。

6 現金及び財産の記録管理に関すること。

7 指定金融機関に関すること。

8 小切手の振出しに関すること。

9 収入印紙及び県証紙の販売に関すること。

10 その他出納事務に関すること。

別表第4(第6条関係)

(令6規則6・一部改正)

分掌事務

大野出張所

1 戸籍届出の受理に関すること。

2 住民基本台帳に関すること。

3 印鑑登録に関すること。

4 戸籍謄抄本,住民票の写しその他諸証明に関すること。

5 埋火葬の許可に関すること。

6 税に関する諸証明書の受付及び交付に関すること。

7 市税その他の収納に関すること。

8 国民健康保険の資格得喪等に関すること。

9 医療福祉費支給制度及び後期高齢者医療制度に係る届出の受付等に関すること。

10 国民年金に係る届出の受付等に関すること。

11 その他福祉に関する受付等に関すること。

12 介護保険に関する届出の受理(死亡及び氏名変更に伴うものに限る。)及び住所異動等に伴う被保険者証の収受に関すること。

13 大野区域の広聴(主に市民要望等)に関すること。

14 出張所の管理運営に関すること。

15 庁用自動車(出張所で使用するものに限る。)の管理に関すること。

16 本庁との調整及び連絡に関すること。

別表第5(第6条関係)

(令5規則3・旧別表第6繰上・一部改正,令6規則6・一部改正)

分掌事務

保健センター

1 健康づくりに関すること。

2 住民健康診査及びがん検診に関すること。

3 感染症及び予防接種に関すること。

4 母子保健及び子育て世代包括支援センターに関すること。

5 精神保健に関すること。

6 地域医療対策に関すること。

7 国民健康保険被保険者の特定健康診査及び特定保健指導等に関すること。

8 後期高齢者の健康診査及び保健指導等に関すること。

9 夜間小児救急診療所の管理運営に関すること。

10 保健センターの運営及び維持管理に関すること。

11 保健活動に係る総合調整に関すること。

12 その他健康増進に関すること。

別表第6(第6条関係)

(平29規則20・平30規則11・平31規則6・令4規則12・一部改正,令5規則3・旧別表第7繰上・一部改正,令6規則6・一部改正)

課等

分掌事務

生活福祉課

1 地域共生社会の推進に関すること。

2 地域福祉計画及び福祉統計に関すること。

3 福祉事務所長公印の保管に関すること。

4 民生委員児童委員に関すること。

5 生活保護に関すること。

6 生活困窮者の自立支援に関すること。

7 行旅病人等に関すること。

8 日本赤十字及び災害援護に関すること。

9 保護司会・更生保護女性会の調整に関すること。

10 生活資金の貸付けに関すること。

11 人権相談及び人権擁護に関すること。

12 同和問題に関すること。

13 外国人福祉に関すること。

14 総合福祉センター(心身障がい児(者)福祉センター)との連絡調整に関すること。

15 松の木学園に関すること。

16 社会福祉団体及び社会福祉施設の育成等に関すること。

17 社会福祉協議会の指導育成に関すること。

18 社会福祉法人の設立認可,各種届出,指導監査等に関すること。

19 中国残留邦人等に対する支援給付に関すること。

20 障がい福祉計画及び福祉統計に関すること。

21 障がい児(者)等福祉に関すること。

22 障害者介護給付費等認定審査会に関すること。

23 難病患者福祉に関すること。

24 自立支援費事業に関すること。

25 地域生活支援事業に関すること。

26 障がい児(者)等の各種サービスに関すること。

27 障害者手帳に関すること。

こども相談課

1 子育て支援に関すること。

2 子ども・子育て支援事業に関すること。

3 児童手当に関すること。

4 母子・父子及び寡婦福祉に関すること。

5 児童扶養手当に関すること。

6 交通遺児奨学年金に関すること。

7 子ども家庭総合支援拠点に関すること。

8 ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者等からの暴力)及び親子間の暴力に関すること。

9 結婚支援に関すること。

10 その他児童福祉に関すること。

介護長寿課

1 介護保険事業の企画運営に関すること。

2 介護保険被保険者の資格得喪に関すること。

3 介護保険料の賦課に関すること。

4 介護認定に関すること。

5 介護保険の給付に関すること。

6 ひとり暮らし高齢者等に関する各種福祉事業に関すること。

7 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の福祉措置に関すること。

8 介護予防・生活支援事業に関すること。

9 高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業に関すること。

10 社会福祉団体及び社会福祉施設の育成等に関すること。

11 戦傷病者,戦没者,遺族援護及び旧軍人恩給に関すること。

12 総合福祉センター(老人福祉センター及びシルバーワークプラザ)との連絡調整に関すること。

13 ウェルポート鹿嶋の郷に関すること。

14 介護保険地域支援事業に関すること。

15 介護保険保健福祉事業に関すること。

16 地域密着型サービス事業所等に関すること。

17 その他高齢者福祉に関すること。

別表第7(第6条関係)

(平31規則6・令2規則8・一部改正,令5規則3・旧別表第8繰上・一部改正)

出先機関

分掌事務

消費生活センター

1 消費者行政に関すること。

2 消費生活展に関すること。

3 くらしの会の育成調整に関すること。

4 消費モニターに関すること。

鹿嶋斎苑

1 施設の運営及び維持管理に関すること。

2 公印の保管に関すること。

3 使用料の徴収に関すること。

4 斎苑の使用許可に関すること。

衛生センター

施設の運営及び維持管理に関すること。

夜間小児救急診療所

夜間小児救急診療所の診療管理に関すること。

総合福祉センター

1 総合福祉センター(心身障害者福祉センター)の維持管理に関すること。

2 障がい者の生活訓練・就労支援に関すること。

3 障がい児等の療育訓練に関すること。

4 障がい児・者の相談支援に関すること。

地域子育て支援センター

地域子育て支援センター事業に関すること。

浄化センター

1 施設の運営及び維持管理に関すること。

2 汚水中継ポンプ場の維持管理に関すること。

別表第8(第16条関係)

(令5規則3・旧別表第9繰上)

職務

副参事

特に,高度の知識又は経験を有する一般事務及び一般技術

(技)

かなり高度の知識又は経験を有する一般事務及び一般技術

(技)

高度の知識又は経験を有する一般事務及び一般技術

主事

知識又は経験を有する一般事務

技師

知識又は経験を有する一般技術

主事補

一般事務

技師補

一般技術

その他の職

技能労務

鹿嶋市行政組織規則

平成27年2月12日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年2月12日 規則第1号
平成27年2月20日 規則第11号
平成27年5月25日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第20号
平成29年7月10日 規則第26号
平成30年3月9日 規則第11号
平成31年3月4日 規則第6号
令和2年3月9日 規則第6号
令和2年3月16日 規則第8号
令和3年3月30日 規則第10号
令和4年3月29日 規則第12号
令和5年2月14日 規則第3号
令和6年3月11日 規則第6号