○鹿嶋市保健センターの設置及び管理に関する条例

平成7年9月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は,保健事業を推進し,市民の健康保持及び増進を図るため,鹿嶋市保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

鹿嶋市保健センター

鹿嶋市大字平井1187番地1

(平23条例6・平27条例13・一部改正)

(管理)

第3条 保健センターは,市長が管理する。

(職員)

第4条 保健センターに,センター長その他必要な職員を置く。

(事業)

第5条 保健センターは,次の事業を行うものとする。

(1) 予防接種に関すること。

(2) 母子保健指導及び健康相談に関すること。

(3) 集団検診及び成人病予防対策事業に関すること。

(4) 身体の機能訓練に関すること。

(5) 栄養指導に関すること。

(6) その他市民の保健予防及び健康増進に関すること。

(使用の許可)

第6条 前条の事業の範囲内において,保健センターの施設を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第7条 市長は,前条の規定により使用の許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき,又は管理上支障があると認めるときは,保健センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を害し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 保健センターの施設等を損傷し,又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他保健センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用者の義務)

第8条 第6条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,この条例及びこれに基づく規則並びに市長の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は,使用者が次の各号の一に該当するとき,又は管理上必要があると認めるときは,第6条の許可を取り消すことができる。

(1) 第7条各号に掲げる事由に該当したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(使用料)

第10条 保健センターの施設の使用料は,無料とする。

(損害賠償)

第11条 使用者は,施設・備品等を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,過失又は不可抗力によるときは,この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(鹿島町保健センターの設置及び管理等に関する条例の廃止)

2 鹿島町保健センターの設置及び管理等に関する条例(昭和60年条例第4号)は,廃止する。

(平成23年3月17日条例第6号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第13号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

鹿嶋市保健センターの設置及び管理に関する条例

平成7年9月1日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)