○鹿嶋市行政組織条例
平成26年12月18日
条例第49号
鹿嶋市行政組織条例(平成2年条例第10号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を処理させるための行政組織に関し,必要な事項を定めるものとする。
(部等の設置)
第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため,次の部を置く。
政策企画部
総務部
市民生活部
健康福祉部
経済振興部
都市整備部
2 前項に定めるもののほか,部に属さない組織として,DX・行革推進室を置く。
(令4条例20・一部改正)
(事務分掌)
第3条 部及び部に属さない組織の事務分掌は,おおむね次のとおりとする。
(1) 政策企画部
ア 秘書及び広報に関すること。
イ 市行政に係る総合企画及び調整に関すること。
ウ 開発計画及び土地対策に関すること。
エ 統計に関すること。
オ 港湾の振興に関すること。
カ 特定地域に係る重要施策の企画及び調整に関すること。
キ 財政及び予算に関すること。
(2) 総務部
ア 議会及び市行政一般に関すること。
イ 市有財産の管理に関すること。
ウ 情報管理に関すること。
エ 入札,契約及び検査に関すること。
オ 職員の人事,育成及び厚生に関すること。
カ 市税の賦課(国民健康保険税の賦課を除く。)に関すること。
キ 市税等の徴収に関すること(他部の所管に係るものを除く。)。
ク 大野出張所に関すること。
ケ その他他部に属さないこと。
(3) 市民生活部
ア 市民主体の地域づくりに関すること。
イ 市民活動の支援に関すること。
ウ 広聴に関すること。
エ 消費者保護に関すること。
オ 環境保全及び公害対策に関すること。
カ 廃棄物対策に関すること。
キ 交通安全対策及び防犯対策に関すること。
ク 消防及び防災に関すること。
(4) 健康福祉部
ア 戸籍及び住民登録に関すること。
イ 国民健康保険及び国民年金に関すること。
ウ 高齢者医療に関すること。
エ 医療及び保健衛生に関すること。
オ 福祉事務所の所掌事務に関すること。
カ 少子化対策に関すること。
キ 介護保険に関すること。
(5) 経済振興部
ア 商工業の振興に関すること。
イ 観光の振興に関すること。
ウ 労働行政に関すること。
エ 農業,林業及び水産業の振興に関すること。
オ 土地改良及び地籍調査に関すること。
(6) 都市整備部
ア 道路及び河川その他土木に関すること。
イ 公共土木用地の取得に関すること。
ウ 都市計画に関すること。
エ 住宅及び建築に関すること。
オ 公園及び都市の緑化に関すること。
カ 土地区画整理に関すること。
キ 下水道に関すること。
(7) DX・行革推進室
ア 自治体DXの推進に関すること。
イ 行財政改革に関すること。
(令4条例20・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(鹿嶋市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 鹿嶋市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿嶋市大野区域水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
3 鹿嶋市大野区域水道事業の設置等に関する条例(平成10年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月20日条例第20号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。