○鹿嶋市行政組織条例

平成26年12月18日

条例第49号

鹿嶋市行政組織条例(平成2年条例第10号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を処理させるための行政組織に関し,必要な事項を定めるものとする。

(部等の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため,次の部を置く。

政策企画部

総務部

市民生活部

健康福祉部

経済振興部

都市整備部

2 前項に定めるもののほか,部に属さない組織として,DX・行革推進室を置く。

(令4条例20・一部改正)

(事務分掌)

第3条 部及び部に属さない組織の事務分掌は,おおむね次のとおりとする。

(1) 政策企画部

 秘書及び広報に関すること。

 市行政に係る総合企画及び調整に関すること。

 開発計画及び土地対策に関すること。

 統計に関すること。

 港湾の振興に関すること。

 特定地域に係る重要施策の企画及び調整に関すること。

 財政及び予算に関すること。

(2) 総務部

 議会及び市行政一般に関すること。

 市有財産の管理に関すること。

 情報管理に関すること。

 入札,契約及び検査に関すること。

 職員の人事,育成及び厚生に関すること。

 市税の賦課(国民健康保険税の賦課を除く。)に関すること。

 市税等の徴収に関すること(他部の所管に係るものを除く。)

 大野出張所に関すること。

 その他他部に属さないこと。

(3) 市民生活部

 市民主体の地域づくりに関すること。

 市民活動の支援に関すること。

 広聴に関すること。

 消費者保護に関すること。

 環境保全及び公害対策に関すること。

 廃棄物対策に関すること。

 交通安全対策及び防犯対策に関すること。

 消防及び防災に関すること。

(4) 健康福祉部

 戸籍及び住民登録に関すること。

 国民健康保険及び国民年金に関すること。

 高齢者医療に関すること。

 医療及び保健衛生に関すること。

 福祉事務所の所掌事務に関すること。

 少子化対策に関すること。

 介護保険に関すること。

(5) 経済振興部

 商工業の振興に関すること。

 観光の振興に関すること。

 労働行政に関すること。

 農業,林業及び水産業の振興に関すること。

 土地改良及び地籍調査に関すること。

(6) 都市整備部

 道路及び河川その他土木に関すること。

 公共土木用地の取得に関すること。

 都市計画に関すること。

 住宅及び建築に関すること。

 公園及び都市の緑化に関すること。

 土地区画整理に関すること。

 下水道に関すること。

(7) DX・行革推進室

 自治体DXの推進に関すること。

 行財政改革に関すること。

(令4条例20・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(鹿嶋市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 鹿嶋市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市大野区域水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 鹿嶋市大野区域水道事業の設置等に関する条例(平成10年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月20日条例第20号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

鹿嶋市行政組織条例

平成26年12月18日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)