○鹿嶋市水道事業の設置等に関する条例
昭和43年3月29日
条例第4号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため,水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域等の計画は,次のとおりとする。
(1) 給水区域 鹿嶋市の区域内とする。
(2) 給水人口 54,000人
(3) 1日最大給水量 25,000立方メートル
(令元条例34・一部改正)
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき,水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき市長の権限に属する水道事業の事務を処理させるため,都市整備部を置く。
(平23条例9・平26条例49・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し,法第40条第2項の条例で定めるものは,次に掲げるとおりとする。
(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領で,その金額又はその目的物の価額が700万円以上のもの
(2) 損害賠償の額の決定で,1件の金額が100万円を超えるもの。ただし,交通事故に係るものにあっては,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)により支払われる保険金額と自動車損害共済委託契約により支払われるてん補額とを合算した金額の範囲を超えるもの
(令元条例34・全改)
(業務状況説明書類の作成)
第7条 市長は,水道事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか,水道事業の経営状況を明らかにするため,市長が必要と認める事項
附則
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日条例第14号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月26日条例第4号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日条例第37号)
この条例は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第15号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第8号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第41号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第27号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第9号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(鹿嶋市大野区域水道事業の設置に関する条例の廃止)
2 鹿嶋市大野区域水道事業の設置に関する条例(平成10年条例第5号)は,廃止する。
(鹿嶋市大野区域水道事業給水条例の廃止)
3 鹿嶋市大野区域水道事業給水条例(平成10年条例第6号。以下「旧大野区域条例」という。)は,廃止する。
(鹿嶋市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 鹿嶋市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略