○鹿嶋市役所大野出張所設置条例
平成15年3月25日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため出張所を置く。
(名称,位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称,位置及び所管区域は,次の表のとおりとする。
名称 | 鹿嶋市役所大野出張所 |
位置 | 鹿嶋市大字津賀1919番地1 |
所管区域 | 大字大小志崎,大字武井釜,大字浜津賀,大字荒井,大字青塚,大字角折,大字荒野,大字小山,大字林,大字奈良毛,大字中,大字棚木,大字和,大字津賀,大字武井,大字志崎 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
2 鹿嶋市役所大野支所設置条例(平成7年条例第13号)は,廃止する。