○鹿嶋市役所大野出張所設置条例

平成15年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため出張所を置く。

(名称,位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称,位置及び所管区域は,次の表のとおりとする。

名称

鹿嶋市役所大野出張所

位置

鹿嶋市大字津賀1919番地1

所管区域

大字大小志崎,大字武井釜,大字浜津賀,大字荒井,大字青塚,大字角折,大字荒野,大字小山,大字林,大字奈良毛,大字中,大字棚木,大字和,大字津賀,大字武井,大字志崎

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

2 鹿嶋市役所大野支所設置条例(平成7年条例第13号)は,廃止する。

鹿嶋市役所大野出張所設置条例

平成15年3月25日 条例第4号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年3月25日 条例第4号