○鹿嶋市福祉事務所設置条例
平成7年9月1日
条例第23号
注 平成20年6月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により,福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 鹿嶋市福祉事務所 |
位置 | 鹿嶋市大字平井1187番地1 |
(所務)
第2条 福祉事務所は,生活保護法(昭和25年法律第144号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),老人福祉法(昭和38年法律第133号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に定める援護,育成又は更生の措置に関する事務のほか,次の各号に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち,市長が必要と認めること。
(平20条例26・平26条例42・一部改正)
(組織)
第3条 福祉事務所に必要な課を置く。
(組織の細目等)
第4条 この条例の施行について必要な組織の細目,事務の分掌等は,市長が定める。
附則
この条例は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日条例第28号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第25号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第60号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市福祉事務所設置条例の規定は,平成12年6月7日から適用する。
附則(平成20年6月26日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月24日条例第42号)
この条例は,平成26年10月1日から施行する。