○鹿嶋市土採取事業規制条例

平成23年3月17日

条例第1号

鹿嶋市土採取事業規制条例(平成4年条例第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,土採取事業について必要な規制を行うことにより,土採取事業に伴う災害を防止するとともに,土採取事業の跡地及び周辺の適正な環境保全整備を図り,もって住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(令3条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 土採取事業 一定の利用目的をもって土地の掘削を行わないで切取りし,土を他に移動することをいう。

(2) 土採取掘削事業 土地を掘削し,土を採取する事業をいう。

(3) 事業区域 土採取事業及び土採取掘削事業(以下「土採取事業等」という。)を施行する土地の区域をいう。

(4) 事業主 土採取事業等に係る工事請負等の契約(以下この号において「契約」という。)の発注者及び契約によらないで自ら土採取事業を行う者並びに土採取事業等に係る土地の所有者をいう。

(5) 工事施行者 土採取事業等に係る工事を施行する者をいう。

(令3条例6・一部改正)

(適用範囲)

第3条 この条例は,次の各号のいずれかに該当する土採取事業等を除き,事業区域の面積が500平方メートル以上又は採取する土の量が500立方メートル以上の土採取事業等について適用する。

(1) 国,地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う土採取事業等

(2) 法令(条例を含む。)の規定による許可又は認可等を受けて行う土採取事業等

(事業主及び工事施行者の責務)

第4条 事業主及び工事施行者(以下「事業主等」という。)は,土採取事業等を施行するに当たっては,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 土採取事業等に伴う災害の防止

(2) 事業区域の周辺地域における道路,水路及び橋りょう等の破損防止

(3) 土採取事業等施行の際の安全対策及び公害防止

(4) 土採取事業等施行後ののり面等の保護

(5) その他の環境保全

2 事業主等は,土採取事業等により公共施設を破損した場合には,速やかに,原状回復しなければならない。

3 事業主等は,当該土採取事業等の施行に係る苦情又は紛争が生じたときは,誠意をもってその解決に当たらなければならない。

(事前協議)

第5条 土採取事業等を行おうとする事業主等は,次条又は第9条の規定による許可の申請を行う前に,市長と事前協議をしなければならない。

(土採取事業の許可)

第6条 事業主等は,土採取事業等を行おうとするときは,前条の事前協議終了後,当該土採取事業等について市長の許可を受けなければならない。

2 事業主等は,前項の許可を受けようとするときは,規則で定める書類を,市長に提出しなければならない。

3 市長は,第1項の許可をするに当たり,住民の安全及び良好な生活環境を確保するため必要な条件を付すことができる。

(令3条例6・一部改正)

(許可の基準)

第7条 市長は,許可申請に係る土採取事業等が,次の各号のいずれかに該当するときは,前条第1項に規定する許可をしてはならない。

(1) 土採取事業等に伴う災害の発生のおそれがあると認められるとき。

(2) 採取跡地(土採取事業等に係る採取場の跡地をいう。以下同じ。)の災害防止対策等が不十分で,適正な環境保全を図るものとは認められないとき。

(3) 土採取事業等が他人に危害を及ぼし,又は公共の用に供する施設を損傷する等公共の福祉に反すると認められるとき。

(4) 事業主等が次のいずれにも該当しないこと。

 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として規則で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 この条例その他生活環境の保全を目的とする法令若しくは条例で規則で定めるもの若しくはこれらの法令若しくは条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し,又は刑法(明治40年法律第45号)第204条,第206条,第208条,第208条の2,第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 第18条の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る鹿嶋市行政手続条例(平成11年条例第17号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む。)

 第14条第16条第17条又は第21条の規定により命令を受け,その命令に係る措置が完了していない者(当該命令を受けた者が法人であるときは,当該命令の日に当該法人の役員であった者を含む。)

 土採取事業等に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 鹿嶋市暴力団排除条例(平成24年条例第5号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当する者

 暴排条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人であるときは,その役員を含む。)からまでのいずれかに該当する者

 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 個人で規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

2 市長は,許可申請に係る土採取掘削事業が,次の各号のいずれかに該当するときは,前条第1項に規定する許可をしてはならない。

(1) ボーリング調査等により掘削目的の土が確認されていないもの

(平26条例13・平27条例22・令3条例6・一部改正)

第8条 削除

(令3条例6)

(変更許可)

第9条 第6条第1項の許可を受けた事業主等は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。

2 第6条第3項並びに第7条第1項及び第2項の規定は,前項の許可について準用する。

(令3条例6・一部改正)

(名義貸しの禁止)

第10条 第6条第1項及び前条第1項の規定による許可(以下「施行許可」という。)を受けた事業主等は,自己の名義をもって他人に土採取事業等を行わせてはならない。

(開始届)

第11条 事業主等は,第6条第1項の規定による許可を受けた土採取事業等を開始しようとするときは,当該土採取事業等を開始する日の7日前までに,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(令3条例6・一部改正)

(標識の設置)

第12条 事業主等は,土採取事業等の施行期間中,事業区域内の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。

2 第9条第1項の変更の許可を受けた者は,前項に規定する標識の内容に変更が生じたときは,速やかに標識を変更しなければならない。

(施行基準の遵守義務)

第13条 事業主等は,施行許可を受けた土採取事業等を施行するに当たっては,規則で定める施行基準を遵守しなければならない。

(停止命令等)

第14条 市長は,事業主等が施行許可を受けず,又は第6条第3項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による当該許可に付された条件に違反して土採取事業等を施行しているときは,当該土採取事業等の停止を命じ,又は期限を定め,原状回復その他の必要な措置を命ずることができる。

(令3条例6・一部改正)

(改善勧告)

第15条 市長は,事業主等が規則で定める施行基準に違反して土採取事業等を施行しているときは,改善するよう勧告することができる。

(改善命令)

第16条 市長は,事業主等が前条の規定による勧告に従わないときは,期限を定めて必要な措置を命ずることができる。

(緊急措置命令)

第17条 市長は,第6条の規定による許可に係る土採取事業等に伴う土砂の崩壊,流出等による災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは,当該土採取事業等の事業主等に対し,当該土採取事業等の停止を命じ,又は必要な措置をとることを命ずることができる。この場合において,事業主等が現場にいないときは,当該土採取事業等に従事する者に,当該土採取事業等の停止を命ずることができる。

(令3条例6・一部改正)

(許可の取消し)

第18条 市長は,事業主等が,次の各号のいずれかに該当するときは,許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により施行許可を受けたとき。

(2) 第7条第1項各号のいずれかに該当したとき。

(3) 第9条の規定に違反したとき。

(4) 第16条又は前条の規定による命令に従わないとき。

2 市長は,許可を受けた事業主等が,正当な理由がなく,第6条第1項の許可を受けた日から起算して6か月以内に当該許可に係る土採取事業等に着手せず,又は引き続き6か月以上当該許可に係る土採取事業等を休止したときは,当該許可を取り消すことができる。

(平26条例13・令3条例6・一部改正)

(廃止等届)

第19条 事業主等は,土採取事業等を廃止又は停止(第14条及び第17条の規定による場合を除く。)したときは,廃止又は停止した日から14日以内に,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(令3条例6・一部改正)

(完了届)

第20条 事業主等は,当該土採取事業等が完了したときは,その日から14日以内に,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の届出があったときは,速やかに,当該届出に係る土採取事業等が第6条第1項の規定により許可を受けた事業計画(第9条の規定による変更の許可を受けたときはその変更後のもの。)に適合しているかを検査し,当該土採取事業等が当該許可を受けた事業計画に適合していると認めるときは,検査済証を事業主等に交付するものとする。

(令3条例6・一部改正)

(採取跡地に係る措置命令)

第21条 市長は,採取跡地について,第6条第1項の申請に記載した事業計画に適合していないと認めたときは,土採取事業等の事業主に対し,土採取事業等を採取計画に適合させるための措置をとることを命ずることができる。

2 市長は,前条第2項の規定にかかわらず,採取跡地について,土採取事業等に伴う土砂の崩壊,流出等による災害の防止のため措置をとる必要があると認めるときは,土採取事業等の完了の日又は廃止の日から2年間に限り,事業主等に対し期限を定めて,必要な措置を命ずることができる。

(令3条例6・一部改正)

(承継)

第22条 施行許可を受けた者に,相続,合併があったときは,相続人(相続人が2人以上ある場合において,その全員の同意により土採取事業等を承継すべき相続人を選定したときは,その者),合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は,当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定による地位を承継した者は,規則で定めるところにより,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(令3条例6・一部改正)

(立入検査)

第23条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,その職員に事業区域内に立ち入り,施設その他の物件を検査させ,又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をするときは,その身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(報告)

第24条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,事業主等に対し,土採取事業等の進行状況その他必要な事項を報告又は資料の提出を求めることができる。

(違反事実の公表)

第25条 市長は,事業主等が,第14条第16条若しくは第17条の規定による命令に違反し,又は第15条の規定による改善勧告に従わず,住民の安全と良好な生活環境を確保していく上で支障があると認めるときは,その事実を公表することができる。

(令3条例6・一部改正)

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第1項の規定による許可を受けないで,土採取事業等を行った者

(2) 第9条第1項の規定による許可を受けないで,許可に係る土採取事業等内容を変更して土採取事業等を行った者

(3) 偽りその他不正な手段により,第6条第1項又は第9条第1項の許可を受けた者

(4) 第14条第16条第17条又は第21条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。

(1) 第23条第1項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 第24条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者

3 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条の規定による届出をせずに土採取事業を開始し,又は虚偽の届出をした者

(2) 第12条の規定による標識を設置しなかった者

(3) 第19条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(4) 第20条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(5) 第22条第2項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(令3条例6・一部改正)

(両罰規定)

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(令3条例6・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に届出の受理書の交付を受けて土採取を行っている者は,この条例の施行の日から1年間は,当該事業を行うことができる。

(平成26年3月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿嶋市土採取事業規制条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後に申請を行う土採取事業等について適用する。

3 この条例の施行の際,現に改正前の条例第6条第1項の規定による許可を受けている者に対する改正後の条例第18条の規定による許可の取消しに関するこの条例の施行前に生じた事由については,なお従前の例による。

(平成27年3月19日条例第22号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定による事前協議を終えている者又は改正前の条例第9条の規定による変更の申請を行っている者であって,この条例の施行の際,許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については,なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条第1項の許可を受けている者(前項の規定により従前の例によることとされ,許可を受けた者を含む。)は,施行日にこの条例による改正後の鹿嶋市土採取事業規制条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の許可を受けた者とみなす。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条1項の許可を受けている者に対する改正後の条例第18条第1項の規定による許可の取消しに関しては,この条例の施行前に生じた事由については,改正後の条例第7条又は第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為及びこの条例の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

鹿嶋市土採取事業規制条例

平成23年3月17日 条例第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成23年3月17日 条例第1号
平成26年3月19日 条例第13号
平成27年3月19日 条例第22号
令和3年3月24日 条例第6号