○鹿嶋市農業委員会事務局処務規程

平成元年6月26日

農委訓令第1号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

鹿島町農業委員会事務局処務規程(昭和57年農業委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は,鹿嶋市農業委員会規則(平成元年農業委員会規則第1号。以下「規則」という。)第12章に定める鹿嶋市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務規律について,必要な事項を定めることを目的とする。

(グループの設置)

第2条 事務局に庶務農政グループを置く。

2 グループの分掌は,別表第1のとおりとする。

(職の設置)

第3条 事務局に,事務局長(以下「局長」という。)のほか,参事,課長,副参事,課長補佐,係長,主(技)査,主(技)幹,主事,技師,主事補及び技師補を置くことができる。

(平20農委訓令1・全改)

(職務)

第4条 局長は,会長の命を受けて事務を総理し,職員を指揮監督する。

2 参事は,局長の命を受け,委員会の重要な事務を処理する。

3 課長は,委員会の事務掌握し,所属職員を指揮監督するとともに,局長に事故あるときは,その職務を代理する。

4 副参事は,委員会の事務を調整し,企画及び立案に参画するとともに,課長を補佐し,課長に事故あるときは,その職務を代理する。

5 課長補佐は,課長を補佐し,課長の命を受け,委員会の事務を処理し,課長及び副参事に事故あるときは,課長の職務を代理する。

6 係長は,上司の命を受け,グループの分担事務を処理する。

7 第2項から前項までを除く職員は,上司の命を受け,一般事務に従事する。

(平20農委訓令1・全改,平30農委訓令1・一部改正)

(所掌事務)

第5条 事務局の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の所掌事務のうち,委員会の分掌事務に関すること。

(2) 委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(3) 職員の人事服務及び給与に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 備品,消耗品の受払及び保管に関すること。

(6) 文書の収受,発送並びに編さん保存に関すること。

(7) 規則等の制定及び改廃に関すること。

(8) 予算資料及び決算資料の作成に関すること。

(9) 予算の執行に関すること。

(10) 総会の開催に関すること。

(11) その他農地農政上必要とする事項について

(事務の専決)

第6条 局長は,次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の事務分掌

(2) 課長の事務引継

(3) 課長の休暇に関すること。

(4) 課長の旅行命令及び復命の受理

(5) 課長の時間外勤務命令

(6) 各種申請書,願及び届の受理

(7) 次の事項で疑義又は自由裁量の余地のないもの

 軽易な通知,報告,申請,照会及び回答

 定例的な願,届等の受理,経由,進達及び副申

 期限のある事件の督促

(8) 法令,原簿及び台帳に基づいて行う諸証明及びその交付に関すること。

(9) 所掌事務に関する関係者の呼び出しに関すること。

(10) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第5号及び同法第5条第1項第3号の規定に基づく,農地又は農地等の届出の受理並びに不受理を決定し,受理の場合は受理通知書を,不受理の場合は不受理通知書を交付すること。この場合においては,直近の総会に受理又は不受理をした旨を報告するものとする。ただし,届出に係る農地又は農地等が利用関係について現に紛争が生じている場合並びに届出に係る農地又は農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合及びこれらに準ずる場合には,この限りでない。

(11) 前各号に定めるもののほか,軽易と認められる事務の処理

2 課長は,次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の事務引継ぎ

(2) 所属職員の休暇に関すること。

(3) 所属職員の旅行命令及び復命の受理

(4) 所属職員の時間外勤務命令

(5) 文書の収受及び保存に関すること。

(6) 公簿の閲覧に関すること。

(7) その他軽易な事項の処理

(平20農委訓令1・平30農委訓令1・一部改正)

(代決)

第7条 代決は,次の各号の区分により行うものとする。

(1) 会長及び会長代理共に事故あるとき,若しくは欠けたときは,規則第36条第1項の規定に基づき設置された部会の部長又は委員長と協議の上,局長が代決する。

(2) 局長が不在のときは,課長がその事務を代決する。

(3) 課長が不在のときは,副参事がその事務を代決し,副参事を置かないときは,課長補佐がその事務を代決し,副参事及び課長補佐を置かないときは,会長の指定した係長がその職務を代決する。

2 代決された事項は,後閲に供さなければならない。

(平19農委訓令2・平20農委訓令1・平30農委訓令1・一部改正)

(準用)

第8条 前2条に定めるもののほか,専決及び代決について必要な事項は,鹿嶋市事務決裁規程(昭和54年訓令第2号)の例による。

(公印)

第9条 規則第48条に定める委員会の公印の保管者は,局長とする。

(平30農委訓令1・一部改正)

2 訓令第1号第13条第1項第1号中「登録番号を令達番号とし,その番号の前に市名及び令達文書の種別を冠する。」とあるのは「鹿嶋市農業委員会の次に令達文書の種別を付し,次に登録番号を令達番号として記載する。」と読み替え,同項第2号中「登録番号を令達番号とし,その番号の前に別表第1に規定する課を表示する記号及び令達文書の種別を冠する。」とあるのは「鹿農委の次に令達文書の種別を付し,次に登録番号を令達番号として記載する。」と読み替えるものとする。

3 訓令第1号第13条第2項の規定は,「鹿農委の次に登録番号を文書番号として記載する。」と読み替えるものとする。ただし,第6条第8号に該当する文書の場合は,「鹿農委証の次に登録番号を文書番号として記載する。」と読み替えるものとする。この場合の登録番号は,一般文書と区別するものとする。

4 訓令第1号第19条の規定に基づく受付印は,丸形とし,委員会名が記されており,かつ,受付年月日及び受付番号が記入できるものとする。

5 訓令第1号第23条の規定に基づく経由印は,丸形とし,委員会名が記されており,かつ,受付年月日及び経由番号が記入できるものとする。

6 訓令第1号第12条で定める文書の用例のうち,規則第13条の規定に基づく告示及び公表を要する委員会の告示の用例は,別表第2の例による。

7 文書の取扱いについては,前各項並びに別に定めがあるもののほか,訓令第1号及び鹿嶋市文書整理保存規程(昭和60年訓令第3号)の例による。

(平20農委訓令1・平26農委訓令1・一部改正)

(職員の服務等)

第11条 職員の服務等については,別に定めがあるもののほか,鹿嶋市職員服務規程(昭和42年訓令第2号)等の例による。

(情報公開)

第12条 情報公開については,別に定めがあるもののほか,鹿嶋市情報公開条例施行規則(平成15年規則第2号)の例による。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項については,市長部局の例による。

(読み替え)

第14条 第8条第10条第7項及び第11条から前条までの規定に基づき準用する場合は,別に定めがあるもののほか,鹿嶋市公告式条例(平成7年条例第12号)第5条第1項後段の例による。

(平26農委訓令1・一部改正)

この訓令は,平成元年7月1日から施行する。

(平成7年9月1日農委訓令第1号)

この訓令は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月26日農委訓令第1号)

この訓令は,平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月26日農委訓令第1号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日農委訓令第1号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第12条及び様式の改正規定は,平成15年6月1日から施行する。

(平成19年3月9日農委訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日農委訓令第2号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日農委訓令第3号)

この訓令は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日農委訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年1月17日農委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成30年6月28日農委訓令第1号)

この訓令は,平成30年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平26農委訓令1・平30農委訓令1・一部改正)

庶務農政グループ

(1) 農地部会の会議に関すること。

(2) 農地法第3条,同法第4条,同法第5条及び同法第18条による許可申請書の受理及び進達意見書作成に関すること。

(3) 農地等の買収及び売渡しに関すること。

(4) 小作契約文書化に関すること。

(5) 和解の仲介に関すること。

(6) 農地等の諸証明に関すること。

(7) 農地等の統計及び調査研究に関すること。

(8) 国有農地等の管理に関すること。

(9) 農地等の贈与及び相続に係る納税猶予に関すること。

(10) 地目の現況調査に関すること。

(11) その他農地の諸事情の改善に関すること。

(12) 農政部会の会議に関すること。

(13) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合の計画作成に関すること。

(14) 農業技術の改良,農作物の病害虫の防除,その他農業生産の増進,農業経営の合理化及び農民生活の改善に関すること。

(15) 農業振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。

(16) 農業基本台帳の整備に関すること。

(17) 農地等取得資金及び自作農維持資金融通に関すること。

(18) 農業者年金業務委託事務に関すること。

(19) 農地移動適正化あっせん事業に関すること。

(20) 委員会の会議及び議事に関すること。

(21) 公印の保管に関すること。

(22) 委員会の予算及び物品の出納・保管に関すること。

(23) 文書に関すること。

(24) 委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(25) 職員の服務及び給与に関すること。

(26) 広報活動に関すること。

(27) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。

(28) 地域農政推進対策事業に関すること。

(平20農委訓令1・旧別表第3繰上・一部改正,平26農委訓令1・一部改正)

画像

鹿嶋市農業委員会事務局処務規程

平成元年6月26日 農業委員会訓令第1号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成元年6月26日 農業委員会訓令第1号
平成7年9月1日 農業委員会訓令第1号
平成8年6月26日 農業委員会訓令第1号
平成9年3月26日 農業委員会訓令第1号
平成15年3月31日 農業委員会訓令第1号
平成19年3月9日 農業委員会訓令第1号
平成19年3月30日 農業委員会訓令第2号
平成19年9月27日 農業委員会訓令第3号
平成20年3月28日 農業委員会訓令第1号
平成26年1月17日 農業委員会訓令第1号
平成30年6月28日 農業委員会訓令第1号