○鹿嶋市農業委員会規則

平成元年6月26日

農委規則第1号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

鹿島町農業委員会規則(昭和47年農業委員会規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 会長等の互選及び辞任(第2条―第6条)

第3章 身分証明書(第7条―第10条)

第4章 総会(第11条―第27条)

第5章 傍聴人(第28条―第31条)

第6章 会長の権限(第32条―第34条)

第7章 部会及び編集委員会(第35条―第37条)

第8章 現地調査員(第38条―第40条)

第9章 請願等(第41条―第45条)

第10章 和解の仲介委員(第46条・第47条)

第11章 公印(第48条―第51条)

第12章 事務局(第52条)

第13章 雑則(第53条・第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき,鹿嶋市農業委員会(以下「委員会」という。)委員の会議(以下「総会」という。)及び法令等に規定するもののほか,委員会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平30農委規則2・一部改正)

第2章 会長等の互選及び辞任

(会長の選出)

第2条 会長は,法第5条第2項の規定に基づき,次のいずれかの総会において,委員の無記名投票をもって選出し,得票数が最多の者をもって充てる。この場合において,得票数の同じ者が生じたときは,くじをもって決定する。

(1) 委員の任期満了に伴い新たに選任された委員による最初の総会

(2) 法第13条第2項に定める会長の職の辞任の同意を得た総会

(3) 会長が欠けた直近の総会

2 前項の規定にかかわらず,出席した委員が,次のいずれにも異議のないときには,指名推薦により会長を選出することができる。この場合においては,被指名人の同意を要するものとする。

(1) 指名推薦の方法によること。

(2) 指名の方法

(3) 被指名人を当選人にすること。

(平30農委規則2・一部改正)

(会長代理の選出)

第3条 前条の規定は,法第5条第5項に定める会長の職務を代理する者(以下「会長代理」という。)を選出する場合に準用する。ただし,前条第1項第2号の総会は,第5条第1項に定める同意を得た総会とする。

(平30農委規則2・一部改正)

(委員等の辞任)

第4条 委員が辞任しようとするときは,市長に辞任願を提出し,市長及び総会の同意を得なければならない。

2 推進委員が辞任しようとするときは,会長に辞任願を提出し,総会の同意を得なければならない。

(平30農委規則2・全改)

(役職の辞任)

第5条 会長又は会長代理がその役職を退こうとするときは,総会の同意を得なければならない。

2 会長がその職を退こうとするときは,その理由を付した書面により,会長代理に申し出なければならない。

3 会長代理がその職を退こうとするときは,その理由を付した書面により,会長に申し出なければならない。

(平30農委規則2・全改)

(品位の尊重)

第6条 委員及び推進委員は委員会の品位を重んじ,品位を失墜するがごとき行為をしてはならない。

(平30農委規則2・一部改正)

第3章 身分証明書

(身分証明書)

第7条 法第35条第2項の規定に基づく委員の身分を証する証票(以下「身分証明書」という。)は,様式第1号及び様式第1号の2のとおりとする。

2 身分証明書にはられる委員及び推進委員の写真は,印版による割印(シールプレス等をいう。)をするものとする。

3 身分証明書の有効期限は,発行の日からその委員及び推進委員の任期満了の日までとする。

4 委員及び推進委員は,身分証明書の記載事項に変更を生じたときは,会長を経由して第12章で定める委員会の事務局(以下「事務局」という。)に提出し,その訂正を受けなければならない。

(平30農委規則2・一部改正)

(再交付)

第8条 委員及び推進委員は,身分証明書を紛失し,又は損傷したときは,身分証明書再交付願(様式第2号)を会長を経由して事務局に提出し,再交付を受けなければならない。この場合においては,写真(上半身最近3月以内のもの)及び損傷した身分証明書を添付しなければならないものとする。

(平30農委規則2・一部改正)

(返還)

第9条 委員及び推進委員は,その身分を失ったときは,身分証明書を返還しなければならない。ただし,死亡等の場合においては,事務局において返還の手続をとるものとする。

(平30農委規則2・一部改正)

(交付台帳)

第10条 会長は,身分証明書交付台帳(様式第3号)を備えておかなければならない。

第4章 総会

(議席)

第11条 委員の議席は,委員の任期満了に伴い新たに選任された委員による最初の総会において抽選又は定める方法を総会に諮り定める。

2 前項で定める場合のほか,委員の議席は,議長が定める。

3 議長は,必要があると認めるときは,総会に諮り,議席を変更することができる。

(平30農委規則2・一部改正)

(総会の招集)

第12条 総会は,法で定めるもののほか,会長が必要と認めるとき並びに市長が諮問したときに招集する。

(総会の通知及び公示)

第13条 会長は,総会を招集しようとするときは,総会の日時,場所及びこれに付すべき議案その他必要な事項を定め,緊急やむを得ない場合を除き,総会の3日前までに委員に通知するとともに,事務局及び鹿嶋市公告式条例(平成7年条例第12号)第2条第2項で定める市役所前掲示場に公示しなければならない。

2 前項の規定は,法第27条第1項ただし書の規定に基づき市長が招集する場合に準用する。この場合において,第15条中の「会長」を「事務局の職員」と,第21条中「会長」を「市長」と読み替えるものとする。

(平30農委規則2・一部改正)

(議長等)

第14条 会長は,総会の議長となり議事を整理する。

2 法第27条第1項ただし書の規定に基づき招集された総会においては,市長が仮議長となり,出席委員中最年長者を臨時議長に指名しなければならない。この場合において,第17条第1項中閉会を除く事項及び同条第2項中開会に関する事項は,「議長」とあるのは「仮議長」と,同条第1項及び同条第2項中開会を除く事項,第18条第42条及び第45条第2項中「会長」とあり,第19条以降の条中「議長」とあるのは「臨時議長」と読み替えるものとする。

(平30農委規則2・一部改正)

(欠席等の届出)

第15条 委員が,事故その他やむを得ない理由により総会に遅参又は出席できないとき並びに退席しようとするときには,その理由を付し,総会を開く時刻までに会長に届け出なければならない。

2 議長は,前項の届出のうち遅参及び出席できない委員を事由別に総会に報告しなければならない。

(会期)

第16条 総会の会期は,総会のつど会議に諮って決める。

2 会期は,総会の議決で延長することができる。

(総会の開会,閉会等)

第17条 総会の開会,閉会,散会,中止又は休憩は,議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は延会,中止,休憩,散会若しくは閉会を宣告した後は,何人も議事について発言することができない。

(審議事項の制限)

第18条 総会は,第13条の規定により通知及び公示した事項についてのみ審議することができる。ただし,会長が緊急の必要があると認めた事項又は第22条の規定に該当する事項は,この限りでない。

(離席)

第19条 委員は,総会中みだりに議席を離れてはならない。

2 委員は,総会中やむを得ない事情により離席しようとする場合には,その旨を議長に申し出,許可を受けて離席しなければならない。

(発言)

第20条 委員は,議案について自由に質疑し,意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは,自己の議席番号を告げ,議長の許可を得なければならない。総会の要求により出席した者が発言しようとするときも,同様とする。

(関係人の出席)

第21条 会長は,総会において必要と認めたときは,市長,市の職員,推進委員その他の関係者の出席を求め,意見を聴取することができる。

(平19農委規則1・平30農委規則2・一部改正)

(動議の制限)

第22条 総会に出席した委員が動議を提出し,これを議題として審議しようとするときは,出席した委員の4分の1以上の同意がなければならない。

(総会の秩序保持)

第23条 何人も,総会中みだりに発言し,騒ぎ,酒気をおびて議事に臨み,その他議事の妨害となる言動をしてはならない。この場合議長は,これを制止し,又は発言を取り消させることができる。

(採決の方法)

第24条 議長は,採決をとろうとするときは,採決に付する議案番号を宣告するものとする。

2 採決は,起立又は挙手による。ただし,議長が必要と認めたときは,別の方法によることができる。

3 議長は,議案について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは,議長は前項に定める採決の方法をとらず,可決の旨を宣告することができる。ただし,議長の宣告に対し出席した委員から異議があるときは,議長は,前項に定める採決の方法により採決をとらなければならない。

(一事不再議)

第25条 総会で可決された議案については,同一会期中は再び審議することができない。

(議事録)

第26条 法第33条の規定に基づき作成される議事録に記載される事項は,次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会の年月日時並びに場所

(2) 総会の散会,延会,中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席した委員の議席番号並びに氏名

(4) 遅参及び退席した委員の議席番号及び氏名並びに日時

(5) 職務のため総会に出席した事務局職員の職氏名

(6) 第21条の規定に基づき出席した者の職氏名

(7) 臨時議長に指名された委員の議席番号及び氏名

(8) 議事日程

(9) 議長の諸報告

(10) 議案

(11) 議案の取下げ及び訂正に関する事項

(12) 議事の経過

(13) その他議長又は総会において必要と認めた事項

2 議事録には,議長及び総会において定めた委員2人が署名押印しなければならない。

(平30農委規則2・一部改正)

(調査等)

第27条 議長は,特に調査,研究及び検討(以下「調査等」という。)を要する議案並びに案件(議案の個々をいう。以下同じ。)について,総会の同意を得,第35条第2項の規定に基づき設置された農政部会又は農地部会に調査等を命ずることができる。

2 前項の規定に基づき命じられた議案並びに案件については,命じられた日から40日以内に開催される総会に調査等の結果を報告しなければならない。

3 議長は,前項の報告により総会に諮り採決しなければならない。

第5章 傍聴人

(傍聴人)

第28条 総会を傍聴しようとする者は,議長の許可を受けなければならない。

2 傍聴人は,定められた場所以外の場所に入ってはならない。

(傍聴人の制限)

第29条 議長は,総会を傍聴しようとする者が次の各号の一に該当するときは,これを拒むことができる。

(1) 凶器その他危険な物を所持している者

(2) 酒気を帯びている者

(3) その他議事運営のため,秩序を保持するために支障があると認めた者

(傍聴人の責務)

第30条 総会の傍聴を認められた者(以下「傍聴人」という。)は,議長の指示に従わなければならない。

2 議長は,議場において発言し,又は議事を妨害するような行為をし,その指示に従わない傍聴人については,退場を命じ,退場させなければならない。

(携帯品)

第31条 傍聴人は,帽子,外とう,襟巻,つえ,傘等を着用又は携帯してはならない。ただし,病気その他の理由により議長の許可を得たときは,この限りでない。

第6章 会長の権限

(会長の職務)

第32条 会長の担任する事務は,法令等に定めるもののほか次のとおりとする。

(1) 現地調査を要する許可申請等(許可申請及び願出等をいう。以下同じ。)について,第39条で定める現地調査委員(以下「調査員」という。)に現地調査を命じること。

(2) 疑義のある許可申請等について,第35条第2項の規定に基づき設置された農政部会又は農地部会の部長に調査等を命ずること。

(3) 議案の提出に関すること。

(4) 予算の請求に関すること。

(5) 総会の議決事項を執行すること。

(6) 公印及び書類の保管に関すること。

(7) 事務局職員の任免,給与及び服務に関すること。

(8) その他委員会の庶務に関すること。

第33条及び第34条 削除

第7章 部会及び編集委員会

(平30農委規則2・改称)

(部会及び編集委員会の設置)

第35条 法第6条に定める所掌事務のうち専門的事項について,調査等を行うため,委員会に農政部会及び農地部会(以下「部会」という。)並びに同条第3項第2号に定める事項を行う編集委員会を設置することができる。

2 前項に規定する部会及び編集委員会は,委員の任期満了に伴い新たに選任された委員による最初の総会に諮り,各々の設置について定めるものとする。

3 部会及び編集委員会の委員については,委員の希望を考慮し,会長が指名するものとする。

4 部会及び編集委員会の構成人員は,次のとおりとする。

(1) 部会は,会長を除く委員の2分の1以内の委員

(2) 編集委員会は,会長を除く委員の3分の1以内。ただし,次条第1項第1号の部長2人を含むものとする。

(平30農委規則2・一部改正)

(役員)

第36条 前条第2項の規定に基づき設置された部会及び編集委員会に,次の役員を置かなければならない。

(1) 部会は,部長及び副部長各1人

(2) 編集委員会は,委員長及び副委員長各1人。ただし,前号の部長は,委員長又は副委員長となることはできないものとする。

2 前項の役員は,第2条の例により選出し,その職を辞職しようとするときは,その者の属する部会及び編集委員会の同意を得なければならない。この場合総会に報告しなければならない。

(平30農委規則2・一部改正)

(部会及び編集委員会の運営)

第37条 部会及び編集委員会は,第4章の規定に準じて運営されるものとする。ただし,第13条に定める告示は省略するものとする。

2 調査等した事項については,総会に諮り処理するものとする。

3 第27条の規定に基づき調査等を命じられた案件を審議する場合には,第26条に定める議事録を作成しなければならない。この場合同条の「総会」とあるのは「部会」と,「議長」とあるのは「部長」と読み替え,議席番号は,第11条の規定に基づき定められた議席番号を使用するものとする。

4 第32条第2号の規定に基づき命じられた事項並びに部会及び編集委員会が自ら調査等した事項で特に重要な事項については,前2項の規定を準用する。

(平30農委規則2・一部改正)

第8章 現地調査員

(平30農委規則2・改称)

(現地調査)

第38条 委員会は,次の各号のいずれかに該当する農地の現況及び農地転用後の現況を把握するため,現地調査をすることができる。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条の規定に基づく許可申請

(2) 農地法第5条の規定に基づく許可申請

(3) 前2号の許可後並びに農地法第4条第1項第5号及び同法第5条第1項第3号の規定に基づく届出受理後の証明願

(4) 制限除外の移動届

(5) 農地法第2条の農地でない証明願

(6) 農地であることの証明願

(7) 非農地証明願

(8) 登記官又は裁判所からの照会

(9) 前号の農地又は採草放牧地において引き続き農業経営を行っている証明書交付(3年ごと)の際

(10) 前号の農地又は採草放牧地に関しては,土地評価証明書が提出され,同証明書において農地又は採草放牧地であることが確認できる場合においては,現地調査を行わないことができるものとする。

2 会長は,前項の規定にかかわらず,その他必要と認められる事案の農地又は農地等を現地調査することができる。

3 会長は,第1項第9号の届出の申告期限が迫っている場合においては,申請者に証明書等遅延理由書(様式第4号)を交付するものとする。

(平30農委規則2・一部改正)

(調査員)

第39条 会長は,前条の現地調査を行う調査員を,その都度委員会の委員から3人指名しなければならない。ただし,会長代理は必ず指名しなければならない。この場合において,会長代理に事故があるとき,又は欠けたとき,若しくは都合の悪いときには,第36条第1項第1号に規定する部長を指名するか,又は自らを指名しなければならない。

2 前項の調査員は,前もって指名しておくことができる。

(平30農委規則2・一部改正)

(結果の整理及び報告)

第40条 前条第2項で指名された会長代理又は部長及び会長は,他の調査員を指揮監督するとともに調査結果を整理し,事務局の職員に記録させなければならない。

2 調査員は,総会において議長の指示に従い現地調査の結果を報告しなければならない。

(平30農委規則2・一部改正)

第9章 請願等

(請願書等の提出)

第41条 委員会に対する請願及び陳情(以下「請願等」という。)をしようとする者は,次に掲げる事項を記した書面(以下「請願書等」という。)を会長に提出しなければならない。

(1) 件名

(2) 請願等の趣旨及び理由

(3) 請願等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては,その名称,代表者の職及び氏名並びに所在地)

(請願書等の報告)

第42条 会長は,前条の請願書等を受領したときは,直近の総会において報告しなければならない。

(請願等の処理)

第43条 議長は,請願等を総会に諮り,これを採決しなければならない。

2 議長は特に調査等を要する請願等については,総会の同意を得,部会に調査等を命ずることができる。

(調査等)

第44条 前条の規定に基づき調査等を命じられた部会の部長は,調査等の結果を直近の総会に報告しなければならない。ただし,調査等の期間は,調査を命じられた日から数えて40日を限度とする。

(取下げ願)

第45条 請願書等を提出した者が同願を取り下げようとするときには,取下げ理由を記した取下願を会長に提出しなければならない。

2 会長は,前項の取下願を受領したときは,直近の総会において取下げの同意を得るとともに,第43条第2項の規定に基づき調査等を命じた部会に,調査等の取りやめを命じなければならない。

3 前項の規定に基づき調査等の取りやめを命じられた部会の部長は,それまでの調査等の結果を総会に報告しなければならない。

第10章 和解の仲介委員

(和解の仲介委員)

第46条 会長は,農地法第25条第2項の規定に基づき仲介委員を指名したときは,事件の内容とともに直近の総会に報告しなければならない。

2 指名された仲介委員は,速やかに互選により仲介主任を定め,会長に報告しなければならない。

3 会長は,前項の報告を受けたときは,直近の総会に報告しなければならない。

4 仲介主任は,和解の経過及び仲介をなし得たときは,直近の総会にその経過及び結果を報告しなければならない。

(平30農委規則2・一部改正)

(代理人)

第47条 仲介主任は,農地法施行令(昭和27年政令第445号)第20条第2項の規定に基づき代理人が出頭する場合においては,代理権限を有することを証する書面(印鑑証明書添付)を提出させなければならない。

2 仲介主任は,代理人が複数となる場合においては,主任代理人を定めさせなければならない。

(平30農委規則2・一部改正)

第11章 公印

(公印)

第48条 委員会の公印の名称,ひな形,書体,寸法及び使用範囲は,別表のとおりとする。

(公印台帳)

第49条 委員会は,公印台帳(様式第5号)を備え,公印の種類,印影,その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(保存及び廃棄方法)

第50条 改刻又は廃棄により不要となった公印は,10年間これを保存し,保存期間を経過したものは,裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。

(準用)

第51条 前3条に定めるもののほか,公印の使用その他必要な事項については,鹿嶋市の公印に関する規則(平成7年規則第13号)の例による。

第12章 事務局

(事務局の設置)

第52条 委員会に,事務を処理するため事務局を置く。

第13章 雑則

(準用)

第53条 法第35条第4項の規定に基づく旅費の支給は,鹿嶋市証人等に対する実費弁償に関する条例(平成5年条例第10号)の例による。

2 農地法第25条第1項に定める和解の仲介の申立ての場合については,被申立人本人,その者の代理人又は主任代理人及び仲介主任の求めにより出頭した者に対して旅費を支給するものとする。

(平30農委規則2・一部改正)

(委任)

第54条 この規則の施行に関し必要な事項は,会長が総会に諮って定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平30農委規則2・旧第1項・一部改正)

(平成7年9月1日農委規則第1号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成11年12月20日農委規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日農委規則第1号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月9日農委規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日農委規則第2号)

この規則は,平成30年8月27日から施行する。

別表 公印(第48条関係)

公印の名称

ひな形

書体

大きさ

使用範囲

鹿嶋市農業委員会印

(1)

てん書

方30ミリメートル

委員会名をもってする文書

鹿嶋市農業委員会長印

(2)

てん書

方21ミリメートル

会長名をもってする文書

鹿嶋市農業委員会長職務代理者印

(3)

てん書

方21ミリメートル

職務代理者名をもってする文書

公印のひな形

(1)

(2)

(3)

画像

画像

画像

画像

(平30農委規則2・追加)

画像画像

画像

画像

画像

画像

鹿嶋市農業委員会規則

平成元年6月26日 農業委員会規則第1号

(平成30年8月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成元年6月26日 農業委員会規則第1号
平成7年9月1日 農業委員会規則第1号
平成11年12月20日 農業委員会規則第1号
平成17年9月30日 農業委員会規則第1号
平成19年3月9日 農業委員会規則第1号
平成30年6月28日 農業委員会規則第2号