○鹿嶋市の公印に関する規則

平成7年9月1日

規則第13号

注 平成18年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市の公印については,別に定めがあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 この規則において「公印」とは,公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の種類等及びひな形)

第3条 公印の種類,寸法,用途等は,別表第1のとおりとし,そのひな形は,別表第2のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は,公印を厳正に取り扱い,使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は,特に保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。

3 総務課長が保管する公印は,勤務時間外,勤務を要しない日及び休日にあっては,宿日直員が保管するものとする。

(公印の調製,改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印保管者は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄する必要があると認めた場合は,公印の調製(改刻・廃棄)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 公印保管者は,公印を改刻し,又は廃棄したときは,不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 市長は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄したときは,公印の種類,用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は,公印台帳(様式第2号)を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は,公印の盗難,紛失,偽造,変造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは,公印保管者(時間外及び休日にあっては,当直者)に決裁文書を提示し,その承認を受けなければならない。

2 当直者は,公印の使用を承認したときは,公印使用簿(様式第4号)に,公印使用請求者の職及び氏名並びに文書の記号番号,件名及びあて先その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第10条 公印は,特に必要があると認められる場合は,帳票等にその印影を印刷することができる。この場合においては,当該公印の保管者の承認を得なければならない。

2 印刷に使用した公印の印影の原版は,公印の取扱いに準じ,当該公印の保管者が保管しなければならない。

3 第1項の規定により公印の印影を印刷する場合においては,鹿嶋市税条例施行規則(平成元年規則第25号)第34条に規定する様式第87号(その1)への使用に限り,当該印影の寸法を8ミリメートル平方に縮小して印刷することができる。

(平23規則8・一部改正)

(電子計算組織による公印)

第11条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行うときは,市長の承認を得て,電子計算組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する処理をするときは,印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

3 前条第3項の規定は,電子計算組織に記録した公印の印影の印刷について準用する。

(平25規則2・一部改正)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月24日規則第18号)

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(平成8年8月7日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年9月27日規則第32号)

この規則は,平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第9号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第12号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第4号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月26日規則第35号)

この規則は,平成16年5月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第12号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月25日規則第1号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第7号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第11号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第4号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日規則第8号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日規則第19号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日規則第66号)

この規則は,公布の日から施行し,平成27年10月5日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成28年1月1日から施行する。

(令和2年8月20日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年7月27日規則第21号)

この規則は,令和4年12月1日から施行する。

(令和5年2月16日規則第4号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第13号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平27規則19・全改,平27規則66・令2規則28・令4規則21・令5規則4・令5規則13・一部改正)

公印の種類

ひな形

寸法

用途

公印保管者

個数

庁印

鹿嶋市印

1

方30mm

一般文書用

総務部総務課長

1

鹿嶋市印

2の1

方21

一般文書用

総務部総務課長

1

鹿嶋市印

2の2

方6

住民基本台帳カード及び個人番号カード追記事項証明用

健康福祉部総合窓口課長

1

総務部大野出張所長

1

職印

市長印

3

方21

一般文書用

総務部総務課長

1

市長印(専用)

4

方30

一般賞状用

総務部総務課長

1

市長職務代理者印

5

方21

一般文書用

総務部総務課長

1

市長印

(税務課専用)

6の1

方18

税務課所管に係る諸証明事務用

総務部税務課長

1

市長印

(収納課専用)

6の2

方18

市税等の収納及び納税証明書並びに滞納整理に関する事務用

総務部収納課長

1

市長印

(総合窓口課専用)

7の1

方18

総合窓口課所管に係る諸証明事務用

健康福祉部総合窓口課長

1

大野出張所所管に係る住民記録証明事務用(記載事項証明事務用を除く。)及び印鑑登録事務用

総務部大野出張所長

市長印

(都市計画課専用)

7の2

方18

都市計画課所管に係る諸証明事務用

都市整備部都市計画課長

1

市長印

(鹿嶋斎苑専用)

7の3

方18

鹿嶋斎苑所管に係る諸証明事務用

市民生活部鹿嶋斎苑長

1

市長印

(大野出張所専用)

8

方18

大野出張所所管に係る住民記録証明事務用(記載事項証明事務用に限る。)

総務部大野出張所長

1

市長職務代理者印

(税務課専用)

9の1

方18

税務課所管に係る諸証明事務用

総務部税務課長

1

市長職務代理者印

(収納課専用)

9の2

方18

市税等の収納及び納税証明書並びに滞納整理に関する事務用

総務部収納課長

1

市長職務代理者印

(総合窓口課専用)

10の1

方18

総合窓口課所管に係る諸証明事務用

健康福祉部総合窓口課長

1

大野出張所所管に係る住民記録証明事務用(記載事項証明事務用を除く。)及び印鑑登録事務用

総務部大野出張所長

市長職務代理者印

(鹿嶋斎苑専用)

10の2

方18

鹿嶋斎苑所管に係る諸証明事務用

市民生活部鹿嶋斎苑長

1

市長職務代理者印

(大野出張所専用)

11

方18

大野出張所所管に係る住民記録証明事務用(記載事項証明事務用に限る。)

総務部大野出張所長

1

副市長印

12

方18

一般文書用

副市長

1

会計管理者印

13

方18

一般文書用

会計管理者

1

出納員印

14

方18

一般文書用

会計課長

1

福祉事務所長印

15

方18

一般文書用

福祉事務所生活福祉課長

1

別表第2(第3条関係)

(平18規則1・平19規則7・平20規則11・平25規則17・平27規則19・令5規則4・一部改正)

1

2の1

2の2

3

画像

画像

画像

画像

4

5

6の1

6の2

画像

画像

画像

画像

7の1

7の2

7の3

8

画像

画像

画像

画像

9の1

9の2

10の1

10の2

画像

画像

画像

画像

11

12

13

14

画像

画像

画像

画像

15


画像


画像

画像

画像

画像

鹿嶋市の公印に関する規則

平成7年9月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)