○鹿嶋市税条例施行規則
平成元年12月22日
規則第25号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
鹿島町税条例施行規則(昭和60年規則第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第7条の2)
第2節 賦課徴収(第7条の3―第34条)
第3節 過料処分及び犯則取締(第35条・第36条)
第2章 普通税
第1節 市民税(第37条・第38条)
第2節 固定資産税(第39条)
第3節 軽自動車税及び特別土地保有税(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は,市税の賦課徴収事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(3) 条例 鹿嶋市税条例(平成元年条例第30号)をいう。
(4) 電子情報処理組織 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定に基づく電子情報処理組織をいう。
(5) 電子署名 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)に定めるものをいう。
(6) 電子証明書 電子署名に同じ。
(平20規則37・一部改正)
(この規則と財務規則の関係)
第3条 市税の徴収金の徴収に関する事項のうち,この規則に定めのあるものは,鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号)に定めるところにかかわらず,この規則に定めるところによる。
(徴税吏員とその職務権限)
第4条 条例第2条第1号の規定により委任する徴税吏員は,市税事務に従事する職員とする。
2 前項の徴税吏員に,次の事務を委任する。
(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金の滞納処分
(3) 前2号に掲げるもののほか,法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務
(平19規則9・一部改正)
(犯則取締)
第5条 市税に関する犯則事件について,法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員の職務は,徴税吏員のうちから市長が犯則事件調査吏員として指定した者が行うものとする。
(令4規則3・一部改正)
証票の名称 | |
徴税吏員証 | 第1号 |
市税犯則事件調査吏員証 | 第2号 |
固定資産評価員証 | 第3号 |
固定資産評価補助員証 | 第4号 |
(平26規則20・一部改正)
(申告,申請,届出等の方法)
第7条 申告,申請,届出その他の本市に対する市税に係る手続きに関する行為(以下「申告等」という。)は,文書でしなければならない。ただし,次条の規定に基づく申告等をしようとする者はこの限りではない。
(平20規則37・追加)
(電子申告等)
第7条の2 電子情報処理組織を使用して市税の申告等を行う者は,市長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録することにより,当該申告等を行わなければならない。
2 前項の規定により申告等を行う者は,当該申告等の情報に電子署名(以下この項において同じ。)を行い,当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。
3 税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が,電子情報処理組織を使用して当該税務書類の作成を委嘱した者に係る申告等を行う場合であって,当該委嘱した者に係る識別符号及び暗証符号を入力したときは,当該委嘱した者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない。
(平20規則37・追加)
第2節 賦課徴収
(課税台帳等の様式)
第7条の3 市長が備えなければならない台帳及び帳簿並びにこれらの様式は,次に掲げるものとする。
台帳及び帳簿の名称 | |
個人市民税県民税課税台帳兼徴収簿 | 第5号 |
市民税県民税賦課徴収簿 | 削除 |
法人市民税課税台帳 | 第7号 |
固定資産税課税台帳 土地・家屋名寄帳 | 第8号 |
土地課税(補充)台帳 | 削除 |
家屋課税(補充)台帳 | 削除 |
軽自動車税課税台帳 | 削除 |
特別土地保有税の土地名寄帳 | 第12号 |
特別土地保有税(取得分)課税台帳 | 第13号 |
特別土地保有税(保有分)課税台帳 | 第14号 |
法人市民税徴収簿 | 第15号 |
固定資産税徴収簿 | 削除 |
軽自動車税徴収簿 | 削除 |
収納簿 | 第18号 |
市たばこ税徴収簿 | 第19号 |
特別土地保有税徴収簿 | 削除 |
市民税県民税特別徴収義務者徴収簿 | 第21号 |
市税等滞納繰越分徴収簿 | 第22号 |
市税等過誤納金整理票 | 第23号 |
(平20規則37・旧第7条繰下,平21規則1・一部改正)
(徴収猶予の申請等)
第8条 法第15条第1項又は同条第2項の規定による徴収の猶予の申請をしようとする者は,徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第15条第4項の規定による徴収の猶予期間の延長を申請しようとする者は,徴収猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定による申請書には,財産目録及び収支の明細書を添付しなければならない。ただし,猶予を受けようとする金額が50万円以下の場合には,これらに代えて財産収支状況書を添付することができる。
4 市長は,法第15条の2第6項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める場合は,徴収猶予(期間延長)申請に係る書類の訂正等を求める通知書により通知するものとする。
5 市長は,徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を認めた場合は,徴収猶予(期間延長)許可通知書,認めない場合は徴収猶予(期間延長)不許可通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。
6 徴収猶予の許可を受けたものが,法第15条の2の3第2項の規定により財産の差押解除を申請しようとするときは,徴収猶予に伴う差押解除申請書を市長に提出しなければならない。
7 市長は,法第15条の2の3第2項の規定により財産の差押えを解除するときは,徴収猶予に伴う差押解除通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(平28規則13・一部改正)
(換価の猶予の申請等)
第8条の2 法第15条の6第1項の規定による換価の猶予を申請しようとする者は,換価の猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第15条の6第3項の規定による換価の猶予期間の延長を申請しようとする者は,換価の猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は,法第15条の6の2第3項で読み替えて準用する法第15条の2第6項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める場合は,換価の猶予(期間延長)申請に係る書類の訂正等を求める通知書により通知するものとする。
5 市長は,換価の猶予又は換価の猶予期間の延長を認めた場合は,換価の猶予(期間延長)許可通知書,認めない場合は換価の猶予(期間延長)不許可通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(平28規則13・追加)
(平28規則13・一部改正)
(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)
第10条 市長は,法第15条の3第1項又は法第15条の5の3第2項で準用する法第15条の3第1項若しくは法第15条の6の3第2項で準用する法第15条の3第1項の規定に該当するときは,直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。
(平28規則13・一部改正)
(担保提供の手続等)
第11条 法第16条第1項の規定によって担保を徴されることとなった者が,令第6条の10の規定により担保を提供する場合は,担保提供書に担保を証する文書を添えて,市長に提出しなければならない。
2 市長は,法第16条第3項の規定によって増担保の提供,保証人の変更その他担保を確保するための必要な行為を求める場合は,増担保提供(保証人の変更)請求書によって請求しなければならない。
5 第1項の規定は,法第16条の3第1項の規定によって保全担保を命ぜられた場合において,その担保を提供する場合又は法第16条の4第3項の規定により保全差押金額に相当する担保を提供する場合において準用する。
(担保の解除の通知)
第12条 市長は,法第16条第1項の規定によって担保を徴した場合において,当該担保に係る徴収金の全部又は一部が納付又は納入されたことその他担保を徴する理由がなくなったため当該担保の全部又は一部を解除する場合は,担保解除通知書によって通知しなければならない。
2 前項の規定は,法第16条の3第7項若しくは第8項の規定により保全担保を解除する場合又は法第16条の4第4項若しくは第5項の規定により担保を解除する場合において準用する。
(納税義務の消滅通知)
第13条 市長は,法第15条の7第4項若しくは法第18条第1項の規定により納税義務が消滅した場合又は法第15条の7第5項の規定により納税義務を消滅させた場合は,納税義務消滅通知書によって通知しなければならない。
第14条及び第15条 削除
(平25規則35)
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第16条 法第16条の2第1項の規定により市長が定める有価証券は,次の各号に掲げるもので,市長が取立てを確実と認めるものとする。
(1) 小切手
(2) 為替手形
(3) 約束手形
2 徴税吏員は,法第16条の2第3項の規定による委託を受けた場合においては,市長の指定する金融機関に再委託するものとする。
(予約の申出)
第17条 法第17条の3第1項第2号に掲げる徴収金を予納しようとする者は,予納金納付(納入)申出書を市長に提出しなければならない。
(過誤納金の還付又は充当の通知)
第18条 市長は,法第17条の規定により過誤納金を還付する場合又は法第17条の2第1項若しくは第2項の規定により未納の徴収金に充当した場合は,過誤納金還付(充当)通知書によって,その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
2 市長は,令第6条の13第1項の規定により,第二次納税義務者が納付し,又は納入した徴収金の一部につき過誤納金が生じた場合において,当該過誤納金を還付し,又は未納の徴収金に充当したときは,納税者又は特別徴収義務者に対し,第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)済通知書によって通知しなければならない。
(平25規則30・一部改正)
(還付すべき市民税の中間納付額の充当通知)
第19条 市長は,令第48条の12の規定により還付すべき市民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては,当該納税者に対し,その旨を通知するものとする。
(交付送達の記録)
第20条 徴税吏員及びその他の職員(以下この条において「徴税吏員等」という。)は,法第20条第2項又は第3項第1号の規定により交付送達を行った場合は,送達記録書にその交付を受けた者の署名(記名を含む。以下同じ。)を受けなければならない。この場合において,その者が署名をしないときには,その理由を附記しなければならない。
2 徴税吏員等は,法第20条第3項第2号の規定により交付送達を行った場合は,前項の送達記録書にその旨を記載しなければならない。
3 前2項の規定は,送達すべき書類の原本に送達の記録を記載し,その書類の交付を受けた者の署名を求めることその他必要な事項を記載することによって,送達記録書に代えることができる。
(令4規則3・一部改正)
(公示送達)
第21条 法第20条の2第1項の規定による公示送達は,公示送達書によらなければならない。
(徴収の嘱託等)
第22条 法第20条の4第1項の規定により徴収の嘱託をする場合は,徴収嘱託書を当該道府県又は市町村の徴税吏員に送付しなければならない。
2 前項の徴収嘱託書を送付した後において,当該徴収嘱託書に係る徴収金の全部又は一部についてその嘱託を取り消す場合においては,徴収嘱託取消(一部取消)通知書によって通知しなければならない。
3 他の道府県又は市町村の徴税吏員から徴収の嘱託を受けた場合は,徴収受託書によって当該徴税吏員に通知するとともに,徴収受託通知書によって受託に係る納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。
(災害等による期限の延長の手続等)
第23条 条例第18条の2第2項の公示は,市の掲示場に掲示して行わなければならない。
2 条例第18条の2第4項の規定による期限の延長の申請は,納期限等延長申請書によって行わなければならない。
3 条例第18条の2第5項の通知は,期限延長申請に対する納期限等の延長承認(不承認)通知書によって行わなければならない。
(第三者納付又は納入による抵当権の代位)
第24条 法第20条の6第2項の規定により抵当権につき市に代位しようとする者が令第6条の20の規定により提出すべき文書は,市税の抵当権に代位する旨の申出書によらなければならない。
2 市長は,前項の申出書を受理したときは,抵当権の第三者代位通知書によって抵当権の設定者に通知しなければならない。
(更正の請求)
第25条 法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は法第321条の8の2の規定により更正の請求をしようとする者は,更正請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の請求につき更正をすべき理由がないときは,その旨を当該請求をした者に対し,更正をすべき理由のない旨の通知書によって通知しなければならない。
(納税証明書の請求手続)
第26条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を請求しようとする者は,納税証明等交付申請書を市長に提出しなければならない。
(平20規則4・一部改正)
(納税証明書の枚数の計算)
第27条 条例第18条の4第2項の納税証明書の枚数の計算は,証明を受けようとする徴収金の年度,税目の異なるごとに,次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし,証明を受けようとする事項が,未納の額のないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は,この限りでない。
(1) 令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
2 前項の証明書が2以上の年度(法人の市民税にあっては,事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは,証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き,その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。
(固定資産課税台帳の閲覧の請求手続)
第27条の2 法第382条の2の規定により固定資産課税台帳に記載されている部分の閲覧をしようとする者は,申請書を市長に提出しなければならない。
(固定資産課税台帳記載事項の証明書の請求手続)
第27条の3 法第382条の3の規定により固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付を請求しようとする者は,申請書を市長に提出しなければならない。
(審査請求の手続)
第30条 市税に係る処分又は不作為につき,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第2条又は第3項の規定により審査請求をしようとする者は,審査請求書を市長に提出しなければならない。
2 審査法第27条の規定により審査請求を取り下げる場合は,審査請求取下書を市長に提出しなければならない。
(平28規則13・全改)
(審査請求に対する裁決の通知)
第31条 市長は,審査請求に対する裁決は,裁決書によって行うものとし,その謄本を審査請求をした者に交付しなければならない。
(平28規則13・全改)
(税額変更の通知)
第32条 市長は,普通徴収に係る市税について納税通知書を交付した後,その記載金額を減額し,又は賦課を取り消す場合には,税額変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知しなければならない。
2 市長は,納税通知書を交付した後,その記載金額を増額する場合には,税額変更(取消)通知書によってその旨を通知するとともに,増額すべき分について納付書を交付しなければならない。
2 条例第90条の規定により市税の減免を受けようとする者は,身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前2項の申請に対する決定をしたときは,市税減免承認(不承認)通知書によって,その旨を当該申請者に通知しなければならない。
4 市長は,虚偽の申請その他不正の行為により市税の減免を受けたものがあるときは,その者に係る減免を取り消さなければならない。
(賦課徴収に関する文書の様式)
第34条 市税の賦課徴収に関する文書の様式は,次に掲げるところによる。
文書の名称 | 根拠規定 | |
納付書 | 第24号 | |
納入書 | 第25号(その1) | |
納入書 | 第25号(その2) | |
相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書 | 法第9条の2第1項後段,令第2条第6項及び条例第74条の3 | 第26号 |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | 第27号 |
納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | 第28号 |
納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | 第29号 |
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 | 第30号 |
地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | 第31号 |
地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 | 第32号 |
譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書 | 法第14条の18第2項前段 | 第33号 |
譲渡担保権者に対する納付(納入)告知済通知書 | 法第14条の18第2項後段 | 第34号 |
徴収猶予申請書 | 第35号 | |
徴収猶予期間延長申請書 | 第35号の2 | |
財産目録 | 第35号の3 | |
収支の明細書 | 第35号の4 | |
財産収支状況書 | 第35号の5 | |
徴収猶予(期間延長)申請に係る書類の訂正等を求める通知書 | 第35号の6 | |
徴収猶予(期間延長)許可通知書 | 第36号 | |
徴収猶予(期間延長)不許可通知書 | 第37号 | |
徴収猶予に伴う差押解除申請書 | 第38号 | |
徴収猶予に伴う差押解除通知書 | 第39号 | |
徴収猶予の納付計画変更通知書 | 第39号の2 | |
徴収猶予取消通知書 | 第40号 | |
弁明を求める通知書 | 法第15条の3第2項 | 第41号 |
換価の猶予(期間延長)通知書 | 法第15条の5第3項 | 第42号 |
換価の猶予申請書 | 第42号の2 | |
換価の猶予期間延長申請書 | 第42号の3 | |
換価の猶予(期間延長)申請に係る書類の訂正等を求める通知書 | 第42号の4 | |
換価の猶予(期間延長)許可通知書 | 第42号の5 | |
換価の猶予(期間延長)不許可通知書 | 第42号の6 | |
換価の猶予の納付計画変更通知書 | 第42号の7 | |
換価の猶予取消通知書 | 第43号 | |
滞納処分の停止通知書 | 法第15条の7第2項 | 第44号 |
滞納処分の停止の取消通知書 | 法第15条の8第2項 | 第45号 |
担保提供書 | 第46号 | |
増担保提供(保証人の変更)請求書 | 第47号 | |
担保財産受領書 | 第48号 | |
担保解除通知書 | 第49号 | |
納税義務消滅通知書 | 第50号 | |
延滞金の免除(減免)申請書 | 削除 | 削除 |
延滞金の免除(減免)通知書 | 削除 | 削除 |
保証書 | 法第16条第1項 | 第53号 |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | 第54号 |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | 第55号 |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | 第56号 |
保全差押に係る担保金充当申請書 | 令第6条の12第5項 | 第57号 |
保全差押に係る交付要求書 | 法第16条の4第9項 | 第58号 |
保全差押に係る交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | 第59号(その1) |
保全差押に係る交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | 第59号(その2) |
予納金納付(納入)申出書 | 第60号 | |
過誤納金還付(充当)通知書 | 第61号(その1) | |
過誤納金還付(充当)通知書 | 第61号(その2) | |
第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)済通知書 | 第63号 | |
送達記録書 | 第64号 | |
公示送達書 | 第65号 | |
徴収嘱託書 | 第66号 | |
徴収嘱託取消(一部取消)通知書 | 第67号 | |
徴収受託書 | 第68号 | |
徴収受託通知書 | 第69号 | |
納期限等延長申請書 | 第70号 | |
納期限等の延長承認(不承認)通知書 | 第71号 | |
市税の抵当権に代位する旨の申出書 | 第72号 | |
抵当権の第三者代位通知書 | 第73号 | |
更正の請求書 | 第74号 | |
更正をすべき理由のない旨の通知書 | 第75号 | |
納税証明等交付申請書 | 第76号 | |
納税証明書 | 第77号(その1) | |
納税証明書 | 第77号(その2) | |
納税管理人(変更)申告書 | 第78号(その1) | |
納税管理人(変更)申告書 | 第78号(その2) | |
過料処分決定通知書 | 第79号 | |
審査請求書 | 第80号(その1) | |
審査請求書 | 第80号(その2) | |
審査請求取下書 | 第81号 | |
裁決書 | 第82号 | |
税額変更(取消)通知書 | 第83号 | |
市税減免申請書 | 第84号(その1) | |
市税減免申請書 | 第84号(その2) | |
市税減免申請書 | 第84号(その3) | |
身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書 | 第85号 | |
市税減免承認(不承認)通知書 | 第86号 | |
督促状 | 第87号(その1) | |
督促状 | 第87号(その2) | |
督促状 | 第87号(その3) | |
市税等納付催告書 |
| 削除 |
2 法第13条の2第3項前段の規定による告知は,この規則で定める納税通知書,納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨,繰上徴収に係る納付又は納入の期限及び繰上徴収する法の根拠規定を記載して行わなければならない。
3 市長は,審査法第82条第1項及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定により教示をすべきとされている処分のために第1項に掲げる文書を発付しようとする場合には,次に掲げる事項(以下「教示文」という。)を,当該文書の裏面又は別紙に記載し,当該処分をする相手方に対し教示しなければならない。ただし,当該文書に教示文を標準とした文(所要の修正を加えたものを含む。)が,あらかじめ記載されている場合にはこの限りでない。
審査請求又は取消しの訴えの提起に関するお知らせ 1 この処分について不服がある場合は,この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内,又は地方税法第19条の4に規定する期日とのうち,いずれか早い方の期限までに,鹿嶋市長に対して審査請求をすることができます。 2 処分の取消しの訴えについては,上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。この処分の取消しの訴えは,この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に,鹿嶋市を被告として(訴訟において鹿嶋市を代表する者は鹿嶋市長となります。),提起することができます。 なお,次のいずれかに該当する場合は,この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。 (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 (2) 処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 3 ただし,上記の期間が経過する前に,この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は,審査請求をすることができなくなり,また,審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は,処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお,正当な理由があるときは,上記の期間やこの処分(審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 |
(平20規則4・平21規則1・平25規則30・平25規則35・平26規則20・平27規則56・平28規則13・令5規則2・一部改正)
第3節 過料処分及び犯則取締
(過料処分及び犯則取締台帳等の形式)
第35条 市長が備えなければならない台帳の様式は,次に掲げるものとする。
台帳の名称 | |
市税条例違反者過料処分台帳 | 第89号 |
市税犯則者処分台帳 | 第90号 |
市税犯則者処分猶予台帳 | 第91号 |
(犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式)
第36条 市税に関する犯則事件の調査及び処分に関する書類の様式は,次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
質問てん末書 | 第92号 |
検査てん末書 | 第93号 |
臨検・捜索・差押許可状請求書 | 第94号 |
臨検,捜索てん末書 | 第95号 |
差押(領置)てん末書 | 第96号 |
差押(領置)目録 | 第97号 |
保管証 | 第98号 |
犯則事件報告書 | 第99号 |
通告書 | 第100号 |
告発書 | 第101号 |
差押(領置)物件引継通知書 | 第102号 |
通知書 | 第103号 |
(令4規則3・一部改正)
第2章 普通税
第1節 市民税
(条例第34条の7第1項第3号ウの規則で定める寄附金)
第37条 条例第34条の7第1項第3号ウの規則で定める寄附金は,所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号及び第5号に掲げる法人で県内に事務所を有するもの(県内に主たる事務所を有するものを除く。)に対する寄附金とする。
(平21規則3・追加)
(市民税に係る文書の様式)
第38条 市民税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。
文書の名称 | 根拠規定 | |
簡易申告書 | 第104号 | |
市民税・県民税税額決定通知書兼納税通知書 | 第105号(その1) | |
市民税・県民税の税額等の明細 | 削除 | 削除 |
市民税・県民税納付書兼納付済通知書 | 第105号(その3) | |
市民税・県民税税額決定通知書兼納税通知書(随時分) | 第105号(その4) | |
事務所,事業所又は家屋敷に係る市民税申告書 | 第106号 | |
法人の設立等に関する申告書 | 第107号 | |
市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書 | 第108号 | |
特別徴収税額の納期の特例の承認通知書 | 第109号 | |
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | 第110号 | |
特別徴収税額の納期の特例要件欠格届出書 | 第111号 | |
特別徴収税額の納期の特例に係る(/承認/却下/)の通知書 | 第112号 | |
法人市民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 | 第113号 |
法人税額の分割基準の修正請求書 | 法第321条の11第4項 | 第114号 |
法人税額の分割基準の修正通知書 | 法第321条の14第6項 | 第115号(その1) |
法人税額の分割基準の修正通知書 | 法第321条の14第6項 | 第115号(その2) |
(平27規則71・全改)
第2節 固定資産税
第39条 固定資産税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。
文書の名称 | 根拠規定 | |||
宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書 | 第116号 | |||
学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書 | 第117号 | |||
社会福祉事業施設国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申告書 | 第118号 | |||
固定資産税非課税規定適用除外申告書 | 第119号 | |||
固定資産税(区分所有の家屋)に係る申出書 | 第120号 | |||
固定資産税納税通知書 | 第121号(その1) | |||
課税資産の内訳書 | 第121号(その2) | |||
固定資産税納付書兼納付済通知書 | 第121号(その3) | |||
新築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | 第122号 | |||
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地籍図 |
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| 第123号 |
土地使用図 |
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| 第124号 |
土壌分類図 |
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| 第125号 | |
家屋見取図 |
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| 第126号 |
固定資産売買記録簿 |
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| 第127号 |
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住宅用地申告書 | 第128号 | |||
仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出書 | 法第364条の2第2項 | 第129号 | ||
仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出に対する決定通知書 | 法第364条の2第4項 | 第130号 | ||
固定資産の価格等決定通知書 | 法第411条第1項 | 削除 | ||
固定資産の価格等の決定(修正)通知書 | 法第417条第1項 | 第132号 | ||
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧公告 | 法第416条第3項 | 第133号 | ||
固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出書(土地) | 法第432条第1項 | 第134号(その1) | ||
固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出書(家屋) | 法第432条第1項 | 第134号(その2) | ||
固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出書(償却資産) | 法第432条第1項 | 第134号(その3) | ||
固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出に対する決定書 | 法第433条第12項 | 第135号 |
(平21規則1・一部改正,平21規則3・旧第38条繰下,平26規則10・平27規則71・一部改正)
第3節 軽自動車税及び特別土地保有税
(軽自動車税に係る文書等の様式)
第40条 軽自動車税に係る文書等の様式は,次に掲げるところによる。
文書の名称 | 根拠規定 | |
軽自動車税納税通知書兼領収証書 | 法第446条第2項 | 第136号(その1) |
軽自動車税納税通知書 | 法第446条第2項 | 第136号(その2) |
軽自動車税申告書 | 削除 | |
軽自動車税変更申告書 | 削除 | |
軽自動車税廃車申告書 | 削除 | |
所有権留保付軽自動車等の買主(使用者)の住(居)所等に関する報告書 | ||
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車/小型特殊自動車) | 第141号 | |
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車/小型特殊自動車) | 第141号の2 | |
標識 | 第142号 第142号の2 第142号の3 | |
原動機付自転車標識交付証明書 | 第143号 | |
原動機付自転車・小型特殊自動車・標識交付再申請書 | 第144号 | |
軽自動車税納税証明書 | 法第20条の10第1項 | 第145号 |
軽自動車税の第二次納税義務に係る納付義務免除申告書 | 法第11条の9第3項 | 第146号 |
(平21規則1・一部改正,平21規則3・旧第39条繰下,平25規則30・平26規則10・令5規則19・一部改正)
(特別土地保有税に係る文書の様式)
第41条 特別土地保有税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。
文書の名称 | 根拠規定 | |
特別土地保有税納付書 | 第147号 | |
特別土地保有税更正(決定)通知書 | 法第606条第4項,609条第4項及び610条第4項 | 第148号 |
特別土地保有税(/非課税土地/特例譲渡/)認定通知書 | 令第54条の42第3項及び令第54条の45第3項 | 第149号 |
特別土地保有税(/非課税土地/特例譲渡/)の認定できない旨の通知書 | 同 | 第150号 |
特別土地保有税(/非課税土地/特例譲渡/)認定取消通知書 | 法第601条第5項及び第6項及び第602条第2項 | 第151号 |
特別土地保有税(/非課税土地/特例譲渡/)確認通知書 | 法第601条第1項及び第602条第1項 | 第152号 |
特別土地保有税(/非課税土地/特例譲渡/)の確認できない旨の通知書 | 同 | 第153号 |
特別土地保有税納税義務免除認定通知書 | 法第603条の2第5項 | 第154号 |
特別土地保有税納税義務免除認定できない旨の通知書 | 同 | 第155号 |
特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長通知書 | 令第54条の42第5項,令第54条の43第2項,令第54条の45第3項 | 第156号 |
特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長申請棄却通知書 | 同 | 第157号 |
特別土地保有税徴収猶予通知書 | 法第603条第3項 | 第158号 |
特別土地保有税の徴収猶予できない旨の通知書 | 同 | 第159号 |
特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | 法第603条第4項 | 第160号 |
特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申告書 | 法第603条第1項及び第2項 | 第161号 |
特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書 | 法第603条第1項及び第2項 | 第162号 |
特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除棄却通知書 | 法第603条第1項及び第2項 | 第163号 |
特別土地保有税非課税土地届出書 | 法第586条第2項及び第587条 | 第164号 |
土地の価格(決定)通知願 | 令第54条の38第2項 | 第165号 |
土地の価格(決定)通知書 | 同 | 第166号 |
特別土地保有税還付申請書 | 法第601条第7項,第602条第2項,第603条第4項及び第603条の2第7項 | 第167号 |
特別土地保有税減免申請書 | 第168号 | |
特別土地保有税減免事由消滅申告書 | 第169号 |
(平21規則1・一部改正,平21規則3・旧第40条繰下)
附則
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日規則第28号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第22号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第21号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第5号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月10日規則第54号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第4号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月22日規則第37号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年1月7日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年2月18日規則第3号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の従前の様式は,この規則の改正後の鹿嶋市税条例施行規則の規定による様式の準備が整うまでの間は,従前の例により使用することができる。
附則(平成25年3月25日規則第12号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年6月24日規則第30号)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第35号)
この規則は,平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第10号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月1日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,平成26年5月1日から適用する。
附則(平成27年10月13日規則第56号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第71号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(鹿嶋市税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成30年3月6日規則第10号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
附則(令和5年2月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式第26号による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和5年7月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平26規則10・全改,平27規則71・一部改正)
(平27規則71・一部改正)
(平27規則71・一部改正)
(平27規則71・一部改正)
(平27規則71・一部改正)
(平26規則10・全改)
(平26規則20・旧様式第25号・一部改正)
(平26規則20・追加,平27規則71・一部改正)
(令5規則2・全改)
(平27規則71・平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・全改,令4規則3・一部改正)
(平28規則13・追加,令4規則3・一部改正)
(平28規則13・追加)
(平28規則13・追加)
(平28規則13・追加)
(平28規則13・追加)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改,令4規則3・一部改正)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・追加)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・追加,令4規則3・一部改正)
(平28規則13・追加,令4規則3・一部改正)
(平28規則13・追加)
(平28規則13・追加)
(平28規則13・追加)
(平28規則13・追加)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・一部改正)
(平27規則71・全改)
(平28規則13・一部改正)
様式第51号及び様式第52号 削除
(平25規則35)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平27規則71・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平27規則71・令4規則3・一部改正)
(平27規則56・一部改正)
(平27規則56・追加,平28規則13・一部改正)
様式第62号 削除
(平25規則30)
(平28規則13・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平27規則71・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平27規則71・令4規則3・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平27規則71・全改,令4規則3・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・追加)
(令5規則19・全改)
(令5規則19・全改)
(令5規則19・全改)
(令6規則11・全改)
(平28規則13・一部改正)
(平25規則12・全改)
(平25規則35・全改,平28規則13・一部改正)
(平25規則35・全改,平28規則13・一部改正)
様式第88号 削除
(平28規則13)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平27規則71・全改)
様式第105号(その2) 削除
(平27規則71)
(平25規則27・全改)
(平25規則27・全改)
(平27規則71・令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平27規則71・全改,平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平27規則71・令4規則3・一部改正)
(平27規則71・令4規則3・一部改正)
(平27規則71・令4規則3・一部改正)
(平27規則71・令4規則3・一部改正)
(平27規則71・令4規則3・一部改正)
(平26規則10・全改,平27規則71・一部改正)
(平25規則27・全改,平27規則71・一部改正)
(平26規則10・全改,平27規則71・一部改正)
(平27規則71・令4規則3・一部改正)
(平27規則71・一部改正)
(平27規則71・令4規則3・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平25規則27・全改)
(平27規則71・追加,令4規則3・一部改正)
(平27規則71・追加,令4規則3・一部改正)
(平27規則71・追加,令4規則3・一部改正)
(平27規則71・全改)
(平25規則12・全改)
(平25規則27・全改,平28規則13・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令5規則19・全改)
(令5規則19・追加)
(令5規則19・全改)
(平25規則30・追加)
(令5規則19・追加)
(令4規則3・一部改正)
(平27規則71・令4規則3・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平27規則71・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平27規則71・一部改正)
(平27規則71・一部改正)
(平27規則71・一部改正)
(平27規則71・一部改正)
(平27規則71・一部改正)