○鹿嶋市証人等に対する実費弁償に関する条例
平成5年6月30日
条例第10号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき,鹿嶋市議会,鹿嶋市選挙管理委員会及び鹿嶋市農業委員会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例11・一部改正)
(実費弁償の額)
第2条 前条に規定する証人等が出頭又は参加した場合は,1回につき2,200円を支給する。この場合において,証人等が市外在住者の場合には,鹿嶋市職員の旅費に関する条例(昭和56年条例第14号)に規定する一般職にある者が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。
(支給方法)
第3条 実費弁償は,出頭又は参加したときに支給する。
(委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成5年7月1日から施行する。
(地方自治法第207条の規定による実費弁償に関する条例の廃止)
2 地方自治法第207条の規定による実費弁償に関する条例(昭和32年条例第15号)は,廃止する。
附則(平成7年9月1日条例第37号)
この条例は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第11号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。